奄美群島振興開発特別措置法 22~29条

2010年1月17日

奄美群島振興開発特別措置法 22~29条

第四節 雑則

(報告及び検査)
第二十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させる ことができる。
通則法第六十四条第二項 及び第三項 の規定は、前項の立入検査について準用する。
(主務大臣等)
第二十三条 この章及び第六章並びに基金に係る通則法 における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。
前条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項 に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
この章及び基金に係る通則法 における主務省は、国土交通省及び財務省とする。
基金に係る通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(鹿児島県が処理する事務)
第二十四条 この章及び基金に係る通則法 の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
国家公務員宿舎法 の適用除外)
第二十五条 国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
通則法 の特例)
第二十六条 基金における通則法第二十九条第一項 の規定の適用については、同項 中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。
基金の通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項 に規定する年度計画に係る同項 の規定の適用については、同項 中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
通則法第三十五条 の規定は、基金については、適用しない。

第五章 雑則

(政令への委任)
第二十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

第二十八条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

奄美群島振興開発特別措置法 17~21条

2010年1月17日

奄美群島振興開発特別措置法 17~21条

第三節 業務等

(業務の範囲)
第十七条 基金は、第十一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第十八条 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第三項 に規定する債権回収会社)に委託することができる。
基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十九条 基金における通則法第四十四条第一項 ただし書の規定の適用については、同項 ただし書中「第三項 の規定により同項 の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項 ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)
第二十条 基金は、第十七条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第二十一条 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

2010年1月17日

奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

(基金の目的)
第十一条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
(事務所)
第十二条 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
(資本金)
第十三条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項 の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

第二節 役員及び職員

(役員)
第十四条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第十五条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(役員の任期)
第十六条 役員の任期は、二年とする。

奄美群島振興開発特別措置法 1~10条

2010年1月17日

奄美群島振興開発特別措置法 1~10条
(昭和二十九年六月二十一日法律第百八十九号)

最終改正:平成二一年三月三一日法律第八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年三月三十一日法律第八号 (一部未施行)


第一章 総則(第一条)
第二章 奄美群島振興開発計画等(第二条―第六条の十三)
第三章 奄美群島振興開発審議会(第七条・第八条)
第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金
第一節 総則(第九条―第十三条)
第二節 役員及び職員(第十四条―第十六条)
第三節 業務等(第十七条―第二十一条)
第四節 雑則(第二十二条―第二十六条)
第五章 雑則(第二十七条)
第六章 罰則(第二十八条・第二十九条)

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島 振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島 の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。

第二章 奄美群島振興開発計画等

(基本方針)
第二条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
観光の開発に関する基本的な事項
道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
生活環境の整備に関する基本的な事項
保健衛生の向上に関する基本的な事項
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
医療の確保等に関する基本的な事項
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
十一 自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項
十二 教育及び文化の振興に関する基本的な事項
十三 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十四 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項
十五 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十六 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
基本方針は、奄美群島が我が国の自然環境の保全、海洋資源の利用等に重要な役割を担つていることにかんがみ、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
基本方針は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(振興開発計画)
第三条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。
振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
観光の開発に関する事項
道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項
生活環境の整備に関する事項
保健衛生の向上に関する事項
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
医療の確保等に関する事項
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
自然環境の保全及び公害の防止に関する事項
十一 教育及び文化の振興に関する事項
十二 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十三 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項
十四 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
十五 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
振興開発計画は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に 提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
鹿児島県は、前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならな い。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第五項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
第四条 削除
第五条 削除
(特別の助成)
第六条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項 に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法 の規定の適用があるものとした場合における同法 を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合におい ては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の 額を算定するものとする。
第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
国は、第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第三条 の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条 の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条 の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とする。
(地方債についての配慮)
第六条の二 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(医療の確保等)
第六条の三 鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

診療所の設置
患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
定期的な巡回診療
保健師による保健指導等の活動
医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第七項において同じ。)の整備
その他無医地区の医療の確保に必要な事業
鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

医師又は歯科医師の派遣
巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項において「医師等」という。)の確保 その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、奄美群島内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(交通の確保等)
第六条の四 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(農林水産業の振興)
第六条の五 国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
(就業の促進)
第六条の六 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第六条の七 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第六条の八 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項 に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実等)
第六条の九 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第六条の十 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(地域間交流の促進)
第六条の十一 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の奄美群島に対す る理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
第六条の十二 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島 の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な 配慮をするものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第六条の十三 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条 の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の 規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最 初の年度以降三箇年度(第二号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めると ころにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

奄美群島内において次に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地で ある土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置(ホに掲げる事業の用に供するものを除く。)若しくはその事業に係る建物若しくはその 敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。

製造の事業
有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
ロに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業
旅館業(下宿営業を除く。)
奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。
前二号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。

第三章 奄美群島振興開発審議会

(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)
第七条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣に対し意見を申し出ることができる。
(審議会の組織等)
第八条 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理する。
委員は、非常勤とする。
前各項に定めるものの外、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金

第一節 総則

(目的)
第九条 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第十条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング6th

2009年12月11日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジ公式サイト寄稿文)
2006年4月9日 新潟県柏崎市 みなとまち海浜公園

4月9日、通算6回目を数える海岸清掃イベント、
ラブ・ジ・アース ミーティング6thが開催された。

今回は初の日本海側での開催。
会場となる新潟県柏崎市のみなとまち海浜公園は、
マリンスポーツや花火大会等のイベントでにぎわう場所だ。
そんな多くの人が集まるレジャースポットであるにもかかわらず、
水害や、中国や韓国など外国からの漂着ゴミで
海岸が汚れてしまっている現状を、
ニュースでたびたび報じられているのを目にしていた。
そこで、我々バイク乗りが少しでもお手伝いできないかと思い、
自治体にラブ・ジ・アースミーティングの話を持ちかけたところ、
こころよく受けてくれたのだ。
自治体が非常に積極的で、いろいろと
便宜をはかってくれたおかげで、
毎年海岸清掃を行なっている地元のボランティアと
協同で清掃を行なうことに。
さらに周辺地域の施設やコンビニに
ラブ・ジ・アースの告知ポスターを貼ってもらい、
地元の新聞社やラジオ局からも取材を受け、
多くの地域住民の方々に参加を呼びかけることができた。
もちろん、ラブ・ジ・アース実行委員会も
東京・大阪の各モーターサイクルショーでのPRや、
協力2輪誌による広告、
バイクショップ数百店舗におけるポスター掲示、
ラブ・ジ・アース ブログ等でのリリースなど、
十分な告知をすることができた。

問題は、天気である。
毎度お馴染みになった感があるが、
開催数日前の天気予報は雨。
全国的には気温も上がり、
桜の開花に春の到来を実感していていたのだが、
新潟県は昨年の大寒波を引きずってか、
まだまだ寒さが残っているようす。
天気図を見ると低気圧が日本海にどっかりと居座っている。
とにかく天気に恵まれないイベントである。
「最低気温2度」の予報に、
あわててタンスにしまってあった
冬物の上着をひっぱり出したのだった。

イベント前日、早朝に東京を出発。
関越トンネルを抜けるとみぞれが降り出していた。
会場に近づくにつれ風が強まり、いざ会場入りしたときには
傘を開けば一瞬で破壊され、鳥が前に飛べないほどの暴風雨。
あげくの果てに雹(ひょう)まで降り出す始末。
まさしく春の嵐である。
あまりの悪条件に、準備作業を続けるのは危険と判断。
早々の引き上げを余儀なくされた。
台風クラスの暴風雨で、明日も続けば中止もありえるが、
予報によれば天気は回復傾向にあるようなので、
とにかく明日へ備えることに。

イベント当日。
予定を早め、早朝5時から曇天の下、準備を開始した。
イベントも6回を数え、スタッフの作業も手慣れたもので、
なんとか開場時間に間に合った。
時間が経つにつれて天気も良くなり、
開場時間の9時30分には晴れ間も差し込んだ。

しかし、関越道ではいまだチェーン規制が入るほどの雪で、
首都圏からの来場が極めて困難な状況らしく、
ブース出展を予定していた方から、
無念のキャンセルの電話が来た。
さらに冨山方面から会場に向かっている参加者から、
「大雨ですが、本当にやるんですか?」という電話が。
どうやら柏崎市を通過した低気圧が、
今朝この会場に向かっているライダーを襲っているようなのだ。
地元の方の話では、この時期に関越に
チェーン規制が入るのはここ近年なかったことで、
昨年のこの時期は汗ばむほどの天気だったらしい。
それでも、地元ライダーや、
前日から新潟入りをしていた遠方からのライダー、
そして地元ボランティアの4輪車が続々と来場し、
会場はにぎやかになっていった。

受付を済ませ、ゴミ袋を手に清掃エリアに向かった参加者を
待ち受けていたのは、大量のゴミ。
流木、葦、魚網、ポリタンクやタイヤ、
バッテリーにキャタピラまで、
浜からあふれたゴミが海面を漂うほどである。
なかにはハングル文字で書かれた舶来品も漂着していた。
手のほどこしようがないかのように思える光景を前に
「こんなの人力じゃ手に負えないよ…」
とつぶやく人も。
しかし
「まぁできるとこまでやってみようよ!」
と一念発起。全員で力をあわせた懸命な清掃で、
海岸はみるみるうちにキレイに。
2時間で集まったゴミは、なんと18トンにものぼった。

午前中の海岸清掃を終え、
午後からは恒例のステージイベントがはじまった。
実行委員会会長の北村、
2輪ジャーナリストの佐藤信哉氏、
そしてプロライダーの鶴田竜二氏の3人で
トークショーの司会を進行。
弱冠16歳のプロライダー、高橋巧選手のインタビューや、
ホンダとヤマハの広報担当によるHY戦争再燃?の
爆笑トークで大いに盛り上がった。
また自治体からジャンケン大会の景品に
コシヒカリが用意されるなど、
粋な振る舞いがさらに会場のボルテージを上げた。
そしてステージを囲むようにして並んだイベントブースでは、
電動バイクやキッズバイクの試乗会、
地元物産品コーナーなど充実した内容で参加者は
最後まで楽しんでいたようだ。

厳しい気象条件にもかかわらず、
ライダーと地元ボランティアを合わせて
約550名の人たちが参加してくれた。
途中で参加を断念した人たちも多かったであろうことを思うと
残念でならないが、
バイク乗りからはじまったこの活動が、
地域の人たちとこのように交わることができた意義は非常に大きい。
ライダーが旅先で出会った土地を愛し、
地域の方がライダーを暖かく迎えてくれる。
このイベントが、そのような相互理解を深める
きっかけになれたら素晴らしいことだと思う。
小さな活動だけど、続けることでひとつひとつが結びつき、
少しずつ新しい動きにつながっていることを実感している。

さて、今年はあと1回、秋にも
ラブ・ジ・アース ミーティングを行ないます。
また昨年同様、各バイクイベントでも
PRブースを出展する予定です。
くわしくはブログをチェックしてみてください。
またみなさんと会える機会を楽しみにしています。

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング5th

2009年12月9日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジ公式サイト寄稿文)
2005年10月9日 静岡県御前崎市 マリンパーク御前崎

ライディングジャケットを着てちょうどよいくらいの気温になり
ようやく秋らしくなってきた10月の連休中に、
今年2回目の海岸清掃イベント、
ラブ・ジ・アース ミーティング5thが開催された。

秋雨前線の影響で、開催の1週間前から天気予報はずっと雨。
雨が降る中、ビシャビシャに水を含んだ砂浜でゴミ拾いをするのは
想像しただけでも気が滅入る。
「フツーのライダーなら雨だけでも敬遠するのに、
ましてゴミを拾いには来てくれないかなぁ…」
と憂鬱な気持ちのままイベント準備へ臨むことになった。

イベント前日、準備のため昼過ぎに会場の
マリンパーク御前崎に到着すると、
意外にも天気は晴れている。
「これなら明日も降らないでくれるかな」と希望を胸に、
早速準備へ。
だんだんと日も落ちはじめた頃にひととおりの準備を終え、
スタッフ全員で一足早い海岸清掃を行なった。
我々ラブ・ジ・アース実行委員は、
当日はイベントの運営に追われて海岸清掃ができないため、
前回の4thからイベント前日にゴミ拾いを行なうことにしているのだ。
短い時間で、少ない人数だが、
地球への感謝の気持ちを込めて丁寧に拾っていく。
会場のマリンパーク御前崎は
広大な芝生広場と弓なりの海岸で構成され、
コンサートやフリーマーケットなどのイベントや
マリンスポーツが盛んなところ。
また砂浜の奥のエリアは天然記念物にも指定されている
アカウミガメの産卵場所として有名らしい。
にもかかわらず、辺りはすごいゴミの量。
流木の多さもさることながらビニールやペットボトルなどの
人工物が足の踏み場もないほどに散乱している。
これらのゴミをウミガメが海藻と間違えて飲み込み、
死んでしまうのだという。
このことは、今回イベントに参加してくれたウミガメ保護団体の
「カメハメハ王国」が、出展ブースで写真を交えて解説してくれた。
マリンパークに来た観光客が捨てていったにせよ河川からの漂着にせよ、
人間が意図的に捨てなければこんなことにはならないと
思うとやるせない気持ちになる。
それにしてもスタッフ36名で結構な量のゴミを集めたが、
まったく拾いきれない。焼け石に水状態である。
果たして明日だけでキレイになるのかと、
今度は天気とは別の不安がよぎった。

10月9日、いよいよイベント当日。
多少の不安は残るものの、なんとか天気も晴れてくれた。
8時30分くらいからポツポツとライダーが集まりはじめ、
9時になるとだいぶ増えたので予定よりも若干早めに受付けを開始。
10時を過ぎた頃には前日までの不安が嘘のように、
海岸にライダーが溢れかえっていた。
また、マリンパーク御前崎内にあるサーフスクールのイントラクターが、
この日の授業を一時中断して生徒たちと共に海岸清掃へ参加してくれた。
ほかにも御前崎市役所や観光協会、地元の方々が
ポスター貼りなど積極的に協力して
このイベントを宣伝してくれたおかげで、
ライダー以外の人達も多く駆けつけてくれたのだ。
このようなライダーと地域の人達との一体感は、
ラブ・ジ・アース ミーティングの醍醐味だろう。
こうして、海岸の奥の一部は若干たどり着けなかったものの、
参加者の懸命なゴミ拾いによって見事に美しい砂浜が蘇った。

午後からは、芝生広場でミーティングを開催。
メインステージの両脇に色とりどりのイベントブースが立ち並ぶ。
メーカー、アフターパーツメーカー、アパレル、
他ジャンルのNPO団体など、たくさんの個性溢れるブースが
海岸清掃で汗を流したライダーを温かく迎えてくれた。
なかでも、4thにも参加してくれた環境マンガ家のつやまあきひこ氏が
子供に似顔絵を描いてあげるサービスは大好評だった。
一方、ステージイベントでは
ラブ・ジ・アース実行委員である鶴田氏が
レーススケジュールの変更により、
急遽来れなくなるという不測の事態が起こってしまった。
しかしながら今年8耐で5度目の優勝を果たした宇川徹選手、
往年のカワサキライダー清原明彦氏、
2輪ジャーナリストの川崎由美子さんが
ボランティアで応援に来てくれて、
トークショー、チャリティオークション、
ジャンケン大会とステージ上で大活躍。
実行委員の佐藤信哉氏、会長の北村と一緒に
会場を盛り上げてくれた。
また今回は参加者全員に行き届くのではないかというくらい
チャリティオークションやジャンケン大会の
プレゼント協賛品がたくさん集まった。
これもひとえにラブ・ジ・アースという活動を理解し、
支援してくださる方が増えているということなのだろう。
ライダー、メーカーやショップ、バイク雑誌など、
ラブ・ジ・アースへの協力のかたちは違えど、
みんなで力を合わせてラブ・ジ・アース ミーティングを
作っているということをしみじみと実感した。

この日、さまざまなジャンル・排気量のバイクで
集まってくれたライダーは、
地元静岡県と愛知県を中心に、西は岡山県、北は北海道など、
全国から500名にのぼった。
ボク達の願いが届いたのか、なんとか天気も最後までもったが、
参加者の誰もが雨の中のゴミ拾いを覚悟した上で来てくれたはず。
その心意気に胸が熱くなった。

さて、今年のラブ・ジ・アースのイベントはこれで全て終了です。
けれどラブ・ジ・アースの心である、地球を愛し、人を愛し、
思いやりある行動を心がける気持ちは常に持ち続けてくださいね。
ラブ・ジ・アースのステッカーを貼ったバイクに跨る
“カッコイイ”ライダーがもっともっと増えますように。
また来春、ラブ・ジ・アース ミーティングか、
どこかのイベントに出展するPRブースでお会いしましょう!

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング4th

2009年12月8日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジ公式サイト寄稿文)
2005年4月24日 茨城県東茨城郡大洗町 大洗海岸・大洗サンビーチ

暖かい日がつづき、
ようやくバイク乗りも過ごしやすくなってきた4月。
ラブ・ジ・アースにとって今年初めてのビッグイベント、
ラブ・ジ・アースミーティング4thが行なわれた。

場所は茨城県大洗町。
北海道行きのフェリーで有名な大洗港にもほど近い、
ツーリングライダーゆかりの地である。
この辺りは観光スポットとして有名な場所だが、
その分たくさんの観光客が訪れ、
どうしてもゴミが砂浜に残されてしまうらしい。
また近くを流れる利根川の上流から来る大量のゴミが
この周辺の海岸一帯に漂着するのだという。
悲しいことにどちらも原因は人間の行為である。
ラブ・ジ・アースミーティングを通じて、
こんなことをしてしまう人々にも私たちの想いを届けたい。

今回は会場の都合により、
第一部の海岸清掃を比較的ゴミが多い大洗海岸、
第二部のミーティングをイベントスペースが大きくとれる
大洗サンビーチで行なうという
初の2会場制での開催を試みることに。
第一部会場から第二部会場までは3kmほど離れており、
果たして海岸清掃で疲れたライダーが
うまく第二部会場へ移動してくれるだろうか…不安がよぎる。
そんな不安を抱きつつ開催前日、
スタッフ全員で会場準備をしているところに
地元のライダーがやって来た。
「明日のミーティングの流れを教えていただけますか。
今回は午前と午後で会場を移動することもあって、
遠方から来た方には分かりにくいかもしれないんで、
私たち地元の人間がうまく案内できればと思って」
まさに我々が一番心配していたことを気にかけてくださり、
わざわざ前日から駆けつけてくれたのだ。
これは本当に心強かった。
また、これも初の試みだが、
前日にスタッフだけで海岸清掃を行なった。
これまでのミーティングで、
我々実行委員はそれぞれの持ち場につきっきりで、
なかなか自分たちではゴミを拾うことができていない。
そこで今回、
当日は第二部会場として清掃予定のない
大洗サンビーチの方で行なうことにしたのだ。
いつもミーティングに集まってくれているライダーのみなさんと、
スタッフ全員が同じ経験を共有できる良い機会となった。

さていよいよ24日、ミーティング本番。
昨年はとにかく天気に恵まれず過酷な気象条件下での開催だったが、
今回は朝から久々の快晴で、
これならばたくさんの来場が期待できるのでは…と胸が躍る。
午前8時を過ぎたあたりから、少しずつライダーが集まり始めた。
9時をまわるころには、
排気音がとぎれることがないくらいに続々と集結し、
やがて駐車場はバイクでいっぱいに。
到着したライダーは受付でステッカーをもらい、
ゴミ袋を手に広大な砂浜へ繰り出してゆく。
広い砂浜に大勢のライダーが
広がっている光景は壮観である。
海岸は幅が狭く、横に長く伸びていて、
ややキツめな傾斜になっている。
スニーカーを履いている私たち実行委員でも辛かったくらいだから、
ブーツのライダーはさぞかし大変だったことだろう。
それでも、皆すすんで遠くの砂浜までゴミを拾いに行ってくれて、
清掃終了時には、広い範囲にわたって美しい砂浜がひろがった。
そして海岸清掃終了のアナウンスをしつつ
二部会場への移動を促すと、
当初の不安が嘘のように
ゴミ拾いを終えたライダーは驚くほどスムーズに移動してくれた。

午後からは場所を第二部会場の
大洗サンビーチに移してのミーティングである。
12時頃になると一部会場の海岸清掃を終え、
昼食を済ませたライダーが続々と集まり始めた。
イベント会場にはたくさんのブースが集まり、
ちょっとしたお祭り気分が味わえる。
バイクグッズやパーツ、ウェアが並び、電動バイクの試乗会や、
バイクにまたがって記念撮影をしてくれるサービスがあったりと、
小さい規模ながらかなり充実した内容である。
また鈴鹿サーキットがこの日のために、
特別にキッズバイク試乗会を用意。
子どもが転んでもケガをしないように、
専用設計されたコースを設置。
家族連れの参加もおおく、
子どもたちも楽しんでくれたようだ。
一方、ステージでは恒例のトークショーを開演。
ラブ・ジ・アース実行委員会会長の北村明広と、
実行委員である鶴田竜二・佐藤信哉両氏が、
ボランティアで駆けつけてくれた2輪ジャーナリストを
ゲストとして迎えるかたちですすんでいく。
フリージャーナリストの川崎由美子さん、
ジパングツーリング編集長の田中淳麿氏、
タンデムスタイル編集長の斎藤直人氏、
環境マンガ家のつやまあきひこ氏が
順番にステージに上がり、
この活動に対するそれぞれの熱い想いを語ってくれた。
またこの日は、ラブ・ジ・アースの活動を通じて出会った
音楽関連の環境活動団体「GREEN STYLE」や
新潟県の中越震災復興ボランティア団体「中越元気村」など
異なるジャンルで活躍している方々も
ブースを出展してくれた。
今までは日常で交わることのなかった人たちが、
ミーティングをきっかけにお互いを知ることができたのだ。
そして普段の環境は違えど、
最終的にはみな同じ方向を向いていることを
共通の意識として持つことができた。

この日は最後まで素晴らしい天気のまま終わることができ、
参加者数も過去最高となる650人にのぼった。
もちろん、これだけの人数が
集まってくれたのは晴天の恩恵だけではなく、
開催の告知広告を掲載してくれたたくさんのバイク雑誌、
そしてコンビニ、ガソリンスタンド、宿泊施設、健康ランドなど、
大洗町のあらゆるところに
ラブ・ジ・アースのポスターを貼ってくださった
役所や地元住民の方々の協力があってのこと。
心から感謝したい。
私たちの活動はまだほんの小さなものかも知れない。
ただ、一人でも多くの人が声を出し、行動することで、
それぞれが少しずつつながっていく。
そして少人数ではできなかったことが
出来るようになってくる。
それを確信することができたミーティングだった。
「地球に、社会に少しずつでも恩返しよう」
この気持ちをいつも胸に抱きながら、
今度はまた、今秋に開催予定の
ラブ・ジ・アースミーティング5thでお会いしましょう!

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング3rd

2009年12月7日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジサイト寄稿文)
2004年10月10日 静岡県浜名郡新居町 新居弁天海浜公園

ラブ・ジ・アースの活動を始めて2年が過ぎ、いよいよラブ・ジ・アース ミーティング3rdが間近に迫ってきた。今年5月に開かれたラブ・ジ・アースミーティング2ndから今回のイベントに至るまで、雑誌で の宣伝以外にも他のさまざまなイベントでラブ・ジ・アースブースを出展し、活動の普及に努めてきた。地道な宣伝の甲斐あって、会員数も2,000人を超え ている。そしてイベント開催日は、日本で最も天気の良い日として、かつて東京オリンピックの開催日にもなった10月10日を選択。これまでのラブ・ジ・ アースミーティングの来場者数は、1stで約600人、2ndは400人だが、現在の会員数と3rd開催の日程からみても今回はこの数字を大きく上回る期 待があった。が、しかし…いよいよラブ・ジ・アースミーティング3rdまで1週間を切ろうかというところで、太平洋沖に台風22号が出現。予報ではイベン ト開催日に、まさに会場である静岡県を直撃する恐れも。台風の勢力は、今年たくさん本州に上陸した中でも最大、数年振りの超大型台風。この日からミーティ ング開催直前まで、天気予報とのにらめっこが続いた…

10月8日金曜日、出発前夜。ボクたちラブ・ジ・アース実行委員は、イベント準備のため会場に前日入りする予定なのだが、天気予報ではやはり9日、実行委員チームが静岡へ向かうところへちょうど台風が直撃するとのこと。テレビでは気象庁が臨時記者会見を開いて、しきりに外出を避けるようにうながしている。スタッフ一同に不安がよぎる。一時はミーティング中止かとも議論になったが、どうやらミーティング当日の10日には台風も抜けて晴れるという予報だったので、意を決して翌日、東京を発つことに。

10月9日土曜日。台風22号は予報どおり静岡へ上陸、そのまま関東へと北上していった。われわれは東名高速道路上で台風に遭遇。スリップ事故がそこかしこで多発する中、とにかく安全運転でなんとか切り抜け、会場となる新居弁天海浜公園へ無事にたどり着いた。普段、こういったイベントは開催前日に9割方準備を済ませてしまうのだが、今回はやむなく当日に準備をしてそのままイベントへ臨むことになった。
10月10日日曜日、ミーティング当日。早朝5時から、大急ぎで準備が始まった。すると台風一過で晴天のはずの空にたちまち黒い雲が立ちこみ、突然の豪 雨。しばらくして止んだと思うとまた降り出すありさまで、作業は難航した。海岸へ足を運ぶと、膨大なゴミの量に驚かされた。多くが家庭ゴミだが、台風の直 後とあって、灯油缶、バケツ、タイヤやフェンダーなどの自動車部品など、大きなゴミも見受けられる。流木もかなりの量で、家を建てられそうな角材がまるご と転がっている。広大な砂浜が、まんべんなくゴミで覆われている感じだ。果たして2時間でこの砂浜をどこまできれいにできるのか、そしてこんな気象条件の 中、いったい何人のライダーが来てくれるのか、不安が募る。

まもなく海岸清掃開始時刻の10時にさしかかろうとしたとき、ようやくライ ダーが集まり始め、11時頃になると海岸はゴミ袋を持ったライダーで埋め尽くされた。度重なる雨で少々気持ちが沈み気味だったスタッフたちにも元気が戻っ た。いっぱいになったゴミ袋を持つライダーの顔はみんな笑顔で、楽しくて仕方がないという風に、新しい袋を持ってまた浜へ戻っていく。夫婦、カップル、小 さな子供連れの家族まで、ゴミ拾いという一般的にはあまり喜ばれないはずの作業を、笑顔で一生懸命に取り組んでくれている。海岸には地元サーファーの姿も 多く見受けられた。台風後の高波で、絶好のサーフィン日とのことらしい。中には、普段見慣れないバイク乗りが一心不乱にゴミを拾っている姿を見て、「なに かイベントでもやってるんですか?」と聞いてきて、事情を話すと一緒にゴミ拾いをしてくれる人もいた。一緒に拾っていない人に「手伝ってください!」など と押つけがましいことを言うつもりはないが、ボクたちの姿をみて何かを感じてくれれば、という願いを込めて、いっそう真剣にゴミ拾いを続けた。海岸清掃イ ベント終了後、集まったゴミの量はトラック4台分にも及び、台風の直後とは思えないほど美しい砂浜が広がっていた。

午後からは会場を海浜公園駐車場に移してステージイベントを開催。イベント会場にはステージを取り囲むようにしてメーカーやバイクショップの ブースが立ち並び、賑わいをみせている。ブース出展された方々は、こういう活動に参加してくれたライダーたちに少しでも楽しんでもらえるようにと、採算度 外視、休日返上で駆けつけてくれている。いつもながら本当に感謝。ステージ上の進行役は2輪雑誌でおなじみで、ラブ・ジ・アース実行委員のメンバーでもあ る佐藤信哉氏と鶴田竜二氏。当日、ボランティアとして駆けつけてくれたプロライダーの清原明彦氏、梁明氏、渡辺篤氏らを交えて、雑誌では書けない暴露トー クショー、ジャンケン大会、記念撮影、サイン会などで大いに盛り上がった。ステージ上で挨拶をした会長の北村は、雨にも負けず参加してくれたみんなを想 い、感極まって男泣き。最後は参加者全員でお互いを拍手で称えあい、イベントを締めくくった。

この日、さまざまなジャンル、排気量のバイ クで集まってくれたライダーは400人にのぼった。前回、前々回とさほど変わらない数字に思えるが、今回のあまりにも過酷な条件下では奇跡的な人数だろ う。ボクたちはこのかけがえのない一日を共に過ごした400人を誇りに思うとともに心から感謝したい。今年のラブ・ジ・アースのイベントはこれで一段落。 また来年、みなさんと、そしてラブ・ジ・アースに新たに賛同してくれる仲間とお会いできることを心待ちにしています。

ラブレポ MotoGP 第15戦 日本グランプリ

2009年12月6日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿文)

2006 MotoGP 世界選手権シリーズ第15戦 日本グランプリ
2006.9.23(sat)24(sun)栃木県 ツインリンクもてぎ

世界最高峰のロードレース“MotoGP”の日本グランプリへラブ・ジ・アース ブースを出展。
MotoGPは、990cc未満の4ストロークマシンを用いるMotoGPクラスをトップカテゴリーに、250cc、125ccの3クラスで行なわれ、世界各地で年間17戦を転戦する。
ここツインリンクもてぎでいよいよ終盤戦を迎え、ライダーとピットクルーの緊張感が観客席まで伝わってくるようだった。

特に日曜日に行なわれたMotoGPクラスの決勝は“乱戦ジャパン”
という今年のサブタイトルらしく、大混戦。
昨年の日本グランプリの覇者、ドゥカティのロリス・カピロッシの連覇により、ポイントランキングでは1位から5位までのどの選手も優勝の可能性があるという結果になり、最終の17戦まで目が離せなくなった。

またレースの合間には、メーカーブースや飲食ブースが立ち並ぶイベントスペースが多くの来場者でにぎわった。
外国人客も多く、「さすがに国際レースなんだなぁ」と実感。
ラブ・ジ・アースブースにも、海外在住でこのレースを見るために帰国しているという方が、
「日本に住んでなくても参加していいですか?」と来てくれた。
「もちろん大丈夫です!」と、さっそく会員になってもらった。
ラブ・ジ・アースは外国の方でも会員になれるのだが、
実際に外国人客がブースを訪れたときのこと…

(外)  「Love the earth?」
(ボク)  「イ、イエース」
(外)  「Oh! ×××××××?(←何を話しているか分からない)」
(ボク)  「・・・・・・(無言で笑顔)」
(外)  「・・・・・・(無言で笑顔)」
(ボク)  「・・・・・・(無言で笑顔)」
(外)  「Good Luck!(ウインクして去っていく)」
(ボク)  「サ、サンキュー」

…ラブ・ジ・アースを世界に広げるために
語学力の必要性を痛感させられたイベントだった。

ラブブロ「牧の原市にて」

2009年11月30日

2007年11月28日 (ラブジブログ寄稿文)

静岡県御前崎市のマリンパーク御前崎で行なわれた
「コスモ アースコンシャス アクト クリーンキャンペーン in 御前崎」に参加したあと、
ラブ・ジ・アース ミーティング9thでお世話になったアパレルブランド「Revolla(レボラ)」
を主宰する本杉さんのお店に寄ってきました。

このブランドの特徴は、すべての商品が一品モノ、
つまりは世界にひとつしかないということなんです。
唯一無二。
いい響きですね~。
このフレーズには多くのバイク乗りが共感できるんじゃないでしょうか(笑)。

本杉さんとはミーティング開催前にお会いする機会があって、
「地元静岡でこういうイベントをしていただけるならぜひ協力しますよ」
と、ラブ・ジ・アースとのコラボレーションによるエコバッグを
無償で制作していただけることになったのです。
これだけでも感動的なのに、なんとできあがったエコバック5点は
レボラのコンセプトと同じくすべて“一点モノ”だったのです!
制作期間もほとんど無いなかでの、本杉さんのモノづくりに対するこだわりには
ただただ感服するばかりです。

そんな本杉さんのお店がまたカッコ良いんです!
明るい雰囲気の店内に所狭しとならぶオリジナル商品を、
ワクワクしながら物色させていただきました。
何せ全部違うデザインなので見ごたえありますよ~。
お近くの方、または牧の原方面にツーリング予定の方はぜひ寄ってみてください。