‘未分類’ カテゴリーのアーカイブ

結婚指輪

2010年9月1日 水曜日

最近私は結婚することになりましたので、今回その話をしようと思います。5ヶ月前福岡に行って街を歩いている時、ふと素敵なジュエリーショップを通りかかったので、ちょうど5年付き合っている彼女との結婚も考えていたので何となく入ってみました。するとショーウィンドウにキラキラとした指輪が並んでいて、男の私が言うのもなんですが、その綺麗に輝いている指輪やネックレスは魅力的でした。その中でもひときわ綺麗な指輪がありました。それは婚約指輪でした。私がこれを見ていたら店員さんが婚約指輪に関する話を教えてくれました。婚約指輪の慣習が生まれたのは、紀元前1世紀ごろの古代ローマの時で当時は結婚よりも婚約のの約束が重視されていて「必ずあなたと結婚します」と誓約証明として鉄の輪を贈ったのが始まりだったそうです。その後金のリングだったり宝石がついた指輪が誕生し、キリスト教によって現在に受け継がれているそうです。
指輪が丸いのは太陽や月には完全無欠のシンボルとされていて、継ぎ目の無い輪には終わりが無いことから永遠の象徴とされ、「神秘の力が永遠に宿る」ことを願って具現化したものが指輪ということになったそうです。その素敵な話を聞いた後、私は結婚を決意し見ていた指輪を買って、彼女にプロポーズをしました。指輪を見せたらとても喜んでくれて結果はうまくいきました。今度、結婚指輪も福岡のそのショップで買おうと思います。

生前に

2010年8月16日 月曜日

みなさんこんにちわー、また暑い日が戻ってきてしまいましたね。立秋を迎えたのにこの暑さ、いやになっちゃいますね。さてさて、お盆はいかがでしたか?自分は帰省してお墓参りしてきました。東北のほうのなのでとても涼しい日をすごすことができました。温度的にはあまり変わりないのかもしれませんが、湿度と標高の差でかなり涼しく感じられます。なのでこっちに帰ってきたら暑さがはんぱなくかんじられました。四季あるのはとても喜ばしいことですが、せめて夏の湿気を欧州並にしてくれればばんばんざいなんですけどね。さて、自分は跡取りではないので新しくお墓を買うことになるわけですが、お墓は高いですねー。でもとりあえず生前のうちに買っておいて後世の負担を減らしておこうかとおもってます。ついでに生前に作っておくことは縁起がいいことらしいし。とくに根拠はないらしいですけど。なので今はお墓を調べています。なんとか安上がりにならないかと奮闘中です。いいお墓見つかるといいなー

土地の有効活用

2010年8月16日 月曜日

遺体を埋葬するときにはいくつか方法があります。まず一つが土葬です。土に直接遺体を埋めることが多いそうです。さらに火葬というものがあります。奈良時代から火葬が多くなり、今は火葬して遺骨をお墓に納めるのが主流です。そのお墓ですが、日本は土地が狭く、そうお墓をたてられる土地も見つかりません。代々続く家ならばともかく、一代目の家はお墓を作るのに大変苦労するそうです。そこで都心で増えているのが納骨堂というものです。
近年では屋内霊園と呼ばれる、マンション形式で多数の納骨壇を設置する施設も増えており、東京都には日本最大級となる9階建ての大型のものもあるそうです。海外でも、土地の少ない香港や台湾には大型のものが建てられているそうです。すごいですね。

利用方法は遺骨を墓を建てるまでの間、一時的に保管する場合と、墓地に埋葬せず永久的に保管しておく場合とがあり、祭壇つきの納骨壇をもつものは主に後者に用いられます。寺院の内に設けられたものとは異なる、自治体により建立された納骨堂が存在します。市営の納骨堂などのことですね。設置される基準は自治体により様々であるが、一般的な特徴としては、歴史的に寺院を持たなかった貧しい集落に厚生事業として設置される例、いわゆる同和地区に同和対策事業として設置される例などが多く見られます。多くは仏教形式であるが、自治体によっては、神道形式のものを用意している例もあります。

sohoについて

2010年8月11日 水曜日

いやぁ~熱帯夜が続いてエアコンなしでは寝られませぬな。ニュースでやっていましたが、寝ている間にも熱中症になるらしいです。高齢者の方はエアコンを使うのは贅沢という主張をいていますが、エアコン以外の体を冷やす処置をしないと熱中症になりますので注意したほうがよろしいかと。おじいちゃん、おばあちゃんにアドバイスしておきましょう。

話は変わりますが、みなさんはsohoを知っていますか。sohoは小さな事務所や自宅を仕事場とし、情報通信ネットワークを駆使しながら事業を起こした個人事業主を主に指しています。sohoのメリットは、煩わしい人間関係に悩ませられることがなく、働く時間も自分でスケジュール管理して働けるので自由です。それに自分が選択した仕事ができるということもメリットです。一方、デメリットとしましては、仕事の責任は全て自分になることや、労災もなく、報酬が安定しにくいなどの点です。仕事を請け負う形態の仕事であるため、これら仕方がないのかもしれませんが、仕事がまるで無いという状況よりはマシです。いろいろと見積もりをするのも忘れずに。

以上、sohoについて簡単に紹介いたしましたが、興味を持ったクリエイターの方は一度sohoを利用してはいかがでしょうか。sohoを体験して自分の経験値を上げて、社会に貢献しましょう。

冬の時代

2010年8月10日 火曜日

皆さんおはようございます、そしてこんにちは。
昨今は暑くて相当に過ごしにくい日が続いています。私は最近は久喜にある衣料品小売店で働いているのですが、この熱気のせいかメンズ衣料では最近ブームの七分丈パンツが凄い売れ行きを示しています。女性では薄手のチュニックやノースリーブなどもかなり売れていて見事に灼熱の夏を物語っていますね。
さて最近、私は友人から債務整理を行おうかと悩んでいるとの相談を受けました。友人は小さな玩具販売会社を二十代で経営していたもののこの不況の煽りを受けて会社の経営に行き詰っているというのです。たしかに最近はモノが売れない時代、季節柄必要になるものや生活必需品は売れてもなかなかに娯楽品となると……。うちの店でもセール品や夏物衣料は売れるものの中々にちょっと高めのブランド品やら、似た商品に+2000円ほどの競合商品はなかなか売れてくれません。
いやはや、厳しい時代だなあと結構真剣に考えてしまいますね

ローズ

2010年8月9日 月曜日

美顔器のような働きをしてくれるとウワサの、自然成分を贅沢に配合した花のコスメオラクルは、多くの雑誌や口コミサイトなどでも人気があります。オラクルは、無添加コスメではなく、オーガニック素材調達からエキス抽出まで、国内で行うといわれている日本初のオーガニックブランドです。

オラクルメイク落としメイクアップエリミナーは、フローラルの香りで癒し効果のある拭きとり用のミルククレンジングで、ゆっくりとマッサージしながら、角質のようなものが出てきて、優しく拭きとると肌がつるつる、モチモチになると言われています。

ローズの香りは、華やかで情熱的でありながら、気品があって誰でも好きな香りといっていいでしょう。ローズは、アロマテラピーの中でも高い働きをもっていますが、とっても高価。花からの抽出量が非常に少ないことが原因とされていますが、そんな貴重な香りということも多くの人に好まれる要因の1つなのでしょう。

肌には優しいものがいいですよね。ローズの香りで癒されながら、ケアできるのは素晴らしいと思います。

New

2010年8月5日 木曜日

先週末、久しぶりに高校時代の友人と飲みに行きました。みんな昔と比べると大人になっていて、社会人になってたり、まだ学生の人がいたりで、みんないろいろ大変みたいです。

 私は今年から社会人として働き始めました。しかし、現実は思ったよりももっともっと辛く厳しいものでした。働いているベテランの方がとてもすごく立派な方だと以前よりも思うようになりました。私も立派な人間になれるように、つらい壁を乗り越えて、一歩一歩成長していきたいと思います。

 社会人になった友人は、昔はすごいちゃらちゃらしていて、本当に将来のことなど考えていなかったのが、今では社会人としてしっかりしていて、将来のことも考えるようになっていて驚きました。人は変わるんだと思いました。私も、自分の考えを持ち、芯のある人として信頼される人に成長していきたいです。その友人からCFDという言葉を聞きました。

 CFDとは新しい投資法で、CFDとはContract For Differenceの頭文字をとった略語で、日本語に訳すと差金決済取引となります。CFDについてまだ詳しくはわからないので、また次回にCFDについて書きたいと思います。

ダイエット法

2010年8月3日 火曜日

こんにちは!!

 

最近テレビとか雑誌とかあらゆるところからダイエットの情報が入ってきます。それと同時にダイエット法を間違えて病気になったりリバウンドしてしまったり、ものによってはリスクを伴う場合があるので怖いなと思います。

それでも痩せたい人は自分にあったダイエット法を慎重に選ばないといけないですね。

 

ちなみに私は今ダイエット食品に目をつけています。つらい思いをしてまで痩せたくないし、生活リズムを変えないで痩せたいなと思ったからです。

やっぱり無理して痩せるのは体に良くないと思います。普段の生活に自然に取り入れた方が健康的に痩せられる気がします。

最近はひと口にダイエット食品と言ってもたくさんの種類があって口コミで広がっているものもあります。実際に体験した人の感想を聞けるのっていいですよね。それでも悩んだら無料サンプルをもらってみるのもいいし。

私も不安に感じてしまう方なんで慎重に選べるのはとても助かります。

なので一度試してみては?

景気回復に一役買うCFD

2010年8月2日 月曜日

日本の景気はリーマンショック以降冷え切ったままです。新卒者の就職率も上がらず、大学四年生は路頭に迷っています。社会的には、新卒で就職できなかった奴はそれだけでダメな人のレッテルが張られます。自分たちのせいではなくとも。とにもかくにも、日本の景気が上向かないことには、どうにも始まりません。なぜ日本の景気はいつまでも良くならないのでしょうか?

それは、日本が世界の中でもお金の使い方が非常に下手くそな国だからです。国が打ち出した金融政策はことごとく空回りし、なんだか残念な国だなあと国民は肩を落とします。日本がもっとお金の使い方が上手な国ならば、今現在私たちが膨大な借金を前に ため息をつくこともなかったでしょう。世界での日本の評価は以前高いままですが、このまま国が機能しなければいずれ見離されてしまうでしょう。財政破綻な んてみっともないですよね。なんとかして国内の景気を良くしたいものです。

日本の景気が良くならない原因の一つに、日本人の貯蓄好きが挙げられます。老後のためと、皆せっせと貯金してしまうので、労働者の賃金が多少上がっ たところで、国内の消費は増えはしないのです。用心深いんですね。江戸っ子の宵越しの銭は持たない精神などどこへやら。ですから日本人は景気が悪くても意 外とお金持ちです。

そんなお金持ちな方々!CFDをはじめてみませんか?CFDの魅力は、少ない資金で多くの利益を上げられるところにあります。また、24時間取引可能なので、社会人の方々も参加できます。手持ちのお金を増やして、国内でガンガン消費しましょう!

おそロシア

2010年7月30日 金曜日

毎日暑いですね。
この暑さはなんだ!なんなんだ!と天気予報サイトを見てみました。
インターネットはベンリですね。インターネットばんざいです。
アメダス気温というのを見てみたら、なかなか面白かったですよ~。
日本地図があって、そこに気温ごとに色分けされた点が分布されているんですね。
30度以上が赤色、20度以上がオレンジ色、10度は黄色といった具合です。カラフル。
で、それをぼうっと眺めていました。
東はオレンジ色、西は赤色と中心辺りからはっきり二分。
う~んわかりやすい。
ちなみに10度以上の黄色もちょっとですがあります。
どこかというともちろんロシアじゃなかった北海道。
この図は0度以上は白色、0度以下は青色で表されるようです。
冬になったらまた見てみます。

そんな暑い日が続く毎日ですが、今日から土曜日は雨のようです。
雨は憂鬱ですが少しは過ごしやすくなるのではないでしょうか。
そんな雨の日は家にこもって趣味のCFD取引の勉強をするに限ります。

将来の為の投資

2010年7月28日 水曜日

つい最近、投資に興味が湧きました。そこで最近は時間があれば、投資について調べています。株式とは、債券とは、他にも色々。全く知らない状態だったので、基本中の基本から勉強しています。どうしても分からない場合は、お店に直接行ってしまいます。「何しに来たんだこの若造は?」といわんばかりの視線やら雰囲気やらバリバリ感じますが、しょうがないです。知りたいんですから。

最近はCFDやらFXという語句を電車広告でよく見ると思います。これ、別ものかと思いきやFXってCFDのうちの1種らしいです。この記事を見てくれている方の電車や駅でよく見かけるのではないでしょうか。最近人気上昇中で、CFDを扱っている会社もたくさんあります。たくさんありますが、会社ごとに特色があるので見てみると面白いかもしれません。CFDを扱っている会社を比較するサイトがありますので、そこで見てみると良いでしょう。

趣味から始める

2010年7月27日 火曜日

関東ではここ最近毎日、猛暑が続いてかな~り暑いですよね。熱中症で倒れている人もたくさんいるようなので、自分もこまめに水を取ることを常に心がけていきたいと思います。

そんな中で生きている僕せすが、最近になって趣味というのができました。それは貯金です。やっぱりこの不景気な時代なんで自分の将来に恐ろしく不安があるということがきっかけで始めました。

そして今行っている、貯金の方法というのが純金積立です。これは自分にあっているし、長期的で毎日一定の金額でコツコツ金を買い続けていく方法なので時間を掛けて貯蓄していくこができるし、あまり金の価値は変動はしないけど、それでも長期的にみればリスクが少なく、確実に財産を純金として貯金できるから継続すればするほど有利だと思っています。

なので、とにかく純金積立はお金を貯金するのと違って純金を貯金するから着実に資産は増えるし、それに純金なだけにちょっとだけセレブな気持ちになったりするかもしれませんね。あくまでも個人的な意見なので分かりませんけども。

なのでやってみて損はないと思います。

マスカラ

2010年6月14日 月曜日

ほぼ毎日、化粧をします。化粧水、乳液などの基礎化粧品は必須ですよね。そして、ファンデーション、チーク、マスカラは必需品ですよね。マスカラは、とてもたくさんの企業から様々な特徴を持った商品が店頭に並んでいます。まつ毛が長く見えるもの。まつ毛が濃く見えるもの。まつ毛が長く、濃く両方兼ね備えたもの。メイクオフが簡単にできるもの。などとてもたくさんありますよね。

私のお気に入りのマスカラは、メイベリンのマスカラです。メイベリンのマスカラは、私が学生だった遥か昔から使っています。昔は、ウォータープルーフのものだったので、汗、水に強くて、1日中カールが崩れないすばらしいものでした。今、メイベリンから発売しているマスカラは、エクステをした時のようなロングなまつ毛が実現できるそうで、まつ毛を長く、そしてケアをしてくれる効果のあるベースコートとインパクトとにじみ防止の効果の持つトップコートの2つの効果を1本にした商品なんだそうです。抽選ですがこの商品の無料サンプルが貰えるそうなので、ぜひ応募して使ってみたいと思います 。

真珠

2010年6月9日 水曜日

ジュエリーリフォームでも人気のある真珠は、6月の誕生石でもあります。6月の誕生石の真珠は、健康、長寿などの縁起の良い言葉があります。真珠は女性の運を上げてさらに向上する力を与えてくれる効果があるそうですよ。災害時の魔よけや、困難を克服する力、強い保護力を持っている宝石です。真珠は宝石の女王とよばれているらしく、大人の女性の美しさを向上してくれるそうです。真珠は、いろいろな洋服にもあいますよね。フォーマルからカジュアルまで幅広く使える真珠は女性にとって最高な宝石なんですって。真珠はパールとも呼ばれていますが、パールの語源はラテン語から由来しているそうです。真珠は昔、クレオパトラが酢にとかして飲んでいたことでも知られていて、薬としても珍重されていたそうです。日本でも、万葉集や日本書紀などにも真珠が用いられていたという記録も残っているそうで、中でも万葉集には真珠を呼んだ歌がたくさんあるそうですよ。

稀有な才能

2010年6月4日 金曜日

私が5年前、知人の紹介でWebデザイナー転職支援をしたAさんの事例をお話ししましょう。当時27歳で、某地方銀行に常駐し、大型コンピュータのアプリケーションの保守業務を担当していました。COBOLで書かれたアプリケーションの保守がメインで、たまに改修要件がまとまると、新規でアプリケーションを作成することもありました。本人いわく「あまり刺激的な仕事ではなかった」ようです。

実はAさん、アメリカの大学を卒業していました。進学時の動機は「本場で情報システムを極めたいから」。日本の有名私立大学の情報系学部にも合格したそうですが、あえて海外留学の道を選んだそうです。そちらでデザインも学んだクリエイターでした。

紅茶の旬

2010年6月3日 木曜日

結婚記念日の贈り物や、結婚記念の引き出物としても人気のある紅茶。午後のゆっくりした時間に自分好みの紅茶を入れて、楽しむのもいいですよね。紅茶は1年中あるイメージがあり、1年中変わりなくおいしい気がしますが、それぞれに旬があります。自分の好みの茶葉の旬を見つけて、よりおいしい紅茶を楽しみましょう。
「ファーストフラッシュ」春摘みといわれる紅茶で、気温の低い時期に生産を行わない地域での新茶とされています。香りが非常に強くて、発酵のまだ浅いものが多いために、水色も緑色をしたものがおおいそうです。
「早摘み茶」ファーストフラッシュの中でも、もっとも早く茶葉を摘んだもので、初売りのファーストフラッシュとして店頭に並びます。
「セカンドフラッシュ」夏摘みまたは、2番摘みといわれる紅茶で、味や香りはとてもバランスがよくて、とても高価で高品質な紅茶になる時期です。
「オータムナル」秋茶と呼ばれています。秋摘みの紅茶で、品質はセカンドフラッシュに比べると落ちますが、香気は弱いがしっかりとした味の紅茶になるそうです。

フリーランサーの収入

2010年4月30日 金曜日

フリーランサーの収入は、フリーランサー本人の営業力と業務遂行能力によって決まるため、千差万別である。高い能力と広い人脈を持つフリーランサー は同業のサラリーマンの数倍の年収を得る一方で、あまり優秀でない人や人脈の乏しい人は仕事を見つけられずフリーター同然の厳しい生活を送っているなど、個々のケースにより様々であるため、一般論としては、サラリーマン のように固定給を得て生活する労働者と比較して不安定な働き方とされている。

インターネットが浸透した近年、フリーランスの増加や社会の構造変化により、フリーランス化や社会回帰が取り上げられるようになった。 2000年、アメリカの政策評議会において公式レポートが提出された。アメリカのフリーランスの実態を調査したそのレポートは「全米国内の就業人口 4200万人のうち、1300万人・就業人口の4人に1人が、なんらかの形態でフリーランサーとして就労している」という内容であった。

日本国内におけるフリーランス人口の調査は、1990年代後半以降、明確に行われておらず現状を把握することは難しい。当時の調査では「自由業者の 数が 200万人から230万人・事業所の登録数600万ヶ所以上」との数字があるが、これは日本国内の就業人口の40分の1程度である。

当時の20世紀末期における社会情勢と現在の21世紀初頭の10年間に、社会の雇用を取り巻く情勢は大きく変化しており、自由業という労働形態の定 義や実際の職業分類の内情は、社会情勢に比例して大きく異なっていることが予想され、その現状と定義との乖離を把握して時代に沿った姿を明確にするため、 その現在の実態は改めて正確な調査と定義が求められる。

友人の結婚

2010年2月25日 木曜日

彼と私は古くからの友人です。小さい頃からずっと一緒に育ってきました。傍から見れば兄弟に思われていたかもしれません。そんな彼が私を置いて結婚してしまうのです。彼よりは早く結婚するだろうと思っていたのですから、ちょっとショックでもありやっぱり嬉しいものでもあります。

そんな彼から私は友人代表のスピーチを任されました。今までに結婚式には出席したことはありますが、いままでこんな大役を任されたのは初めてです。でも、彼からの頼みであれば断るわけにはいきません。そこで私はスピーチに関する本を買い、学び、一カ月前からスピーチの原稿を読む練習を始めました。

結婚式当日私はあまり緊張しないほうなのですが、なんか落ち着きませんし出てくるときに定期を忘れそうになったりとあわてていました。そんな私をさておいて、教会では二人がハワイアンジュエリーのリングを交換し、誓いのキスをしていました。

それから披露宴が始まり、まじめな方からのスピーチが始まりました。彼の家は古くから続いている家で、親戚がたくさんいます。さらに大手企業につとめているため、会社の重役も出席しており人生初ぐらい大舞台となりました。

素敵な結婚式を挙げましょう

2010年2月25日 木曜日

私の友人は先日結婚式をあげました。とっても素敵な結婚式でした。その日は前日の大雪が嘘のように止み、太陽の出たすがすがしい日でした。太陽の光が雪に反射してとってもまぶしく輝いていました。当日まで雪で交通機関への影響を心配していましたが、大きな影響もなく皆さん無事に会場に到着しました。私はそこで受付を担当しており、皆さんは雪の話題で盛り上がっていました。時間になり教会に集まり、結婚の儀式が始まりました。ステンドグラスから太陽の光が差し込み、ハワイアンジュエリーの結婚指輪を交換し合う二人を幻想的に包みこんでいました。その後二人のこれまでの人生を披露しあう披露宴のはじまりです。受付もひと段落した私は大好きなお酒を飲むことにしました。

私はお酒が大好きです。特に苦手なお酒等はないのですが、一番好きなのはラム酒です。この琵琶湖がすべてラム酒ならこんなに幸せなことはありません。結婚式はぶっちゃけ相当の大金の出費になりますが、大量のお酒を飲んでもいい機会ですよね。ですから私はガツガツ食べて、ごくごくシャンパンやらワインやらビールなどを飲んじゃいます。

結婚指輪のことなら

2010年2月24日 水曜日

結婚指輪・婚約指輪 選びのお役立ちサイト
結婚&婚約指輪のブランドを、国内・海外合わせて200以上紹介!
たくさんの指輪から自分たちにピッタリの一品を見つけてください。

cfd

2010年2月24日 水曜日

CFDのセミナーにいってきた。という 話。しかし株はやっている人。というのが前提だったようで、なかなか高度な話だった。土地に関してはその価値がゼロになる事はないが、経済的に伸びない国 にある土地はどんどん経済が衰退していき、人も住まなくなってくる。ニーズのない土地の価値が下がるのは当然の事だ。投資は実に奥が深い。未来を透視する 力がいる。未来を透視できた物が投資を成功させるという事なんだろう。内容としてはCFDとは何か?最初の講義ではいかに資産を減らさないかというのが、資産運用の大事 な所だというお話。資産運用と言えば資産を増やすためにするものではないかと思うが、資産運用でもっとも大事な事は現在の資産をいかに守るか。との事。確 かに未来が予測できな我々では今持ってる資産の価値が将来下がっている可能性もある。それは金にしても土地にしても同じ事である。それならば今の資産を守 るのはなかなか簡単な事ではない。そもそも世の中のすべての物は常に値動きしている。

まだ見ぬ世界

2010年2月5日 金曜日

私は幸運なことにお葬式に参列したことがありません。私ぐらいの年になると皆さん何度かあるようですが、私はまだないんです。それはというのも、私が生まれた時点で両親の親は皆さんお亡くなりになってました。だからだと思います。

友人も皆元気ですしこの年になってもお葬式に参加していないなんて、ホント僕は幸せものなんだと思います。

昔はよくおじいちゃんがいないからお年玉が少ない~とかいってましたけど、悲しい思いをしなかった分私はよかったのかもしれません。

でも毎日私はお水を交換しています。あったことのないおじいさんやおばあさんですが、僕の事をしっかりみてくれて守ってくれていると思います。

私の家では困ったときは神頼みではなく、ご先祖様だよりです。時に願いをかなえてくれるくれることもありますし、なにもせず試練を与える時もあります。

でもそれでいいんだと思います。甘えてもいけませんし。でも、いつも見守っていてくれると考えると気もぬけませんし、頑張ることができるんです。

CFDでお金持ち

2010年1月26日 火曜日

こんにちわ。なんとかお金を貯めて、運用をしようと頑張っている私です。

世の中には株とか為替、不動産投資等いろいろありますよね。

問題はやっぱり年利ですよね。いくらお金貯めたって今の超低金利の日本に預けっぱなしじゃただ保管してもらってるだけですよね。

でも、金利の高いオフショアの銀行みたいなところに預金するのはそうとう資産が必要ですよね。

なのでとりあえず、一億円は日本で稼がないといけないわけですよね。一億あれば、年300万円ぐらいは年利でもらえるんじゃないでしょうか。

さらに、CFDで取引する金融商品を多くしたり、もっとがつがつ稼げる不動産投資に挑戦とかね。

でも、そこに挑戦するのだって資金が必要ですね。

やっぱ宝くじ買うなら株を買えって感じですかね。とりあえず地道に50万円貯めます。

そして株にチャレンジします。その時に証券会社にいっちゃうんじゃなくてCFDを取引している会社にいくのがいいですかね。

私はまだ初心者ですが、これからCFD

や不動産投資を沢山勉強してがつがつ稼ぎますよ。

奄美群島振興開発特別措置法施行令の附則

2010年1月19日 火曜日

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
別表第一の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・ 五」とあるのは「十分の六」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」 とあるのは「十分の八」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の 二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行 する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十 分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」 と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の 危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」と あるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分 の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、 十分の九)」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の 二」とあるのは「十分の六」とする。
別表第一の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同表道路の 一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とある のは「十分の五・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の六)」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五」と、「三分の二」とあ り、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは 「十分の五・五」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・五(運輸大臣がする場合にあつて は、十分の八)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六(運輸大臣がする場合にあつては、三分の二)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十 分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施 行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)、主務大 臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・ 五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩 壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分 の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために 緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)、国が行う場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために 緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組 合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が 施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の 七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の 五・五」とする。
別表第一の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同表道路の 一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」 とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは 「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表港湾の項中 「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の七・五)」と、「十分の 七・五」とあるのは「十分の五・七五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の六)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所 の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十 分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の 八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、主務大臣が施行する場合にあつては十 分の七(緊急砂防事業に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては 十分の七・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害によ る土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とある のは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況 に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を 防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業 を除く。)にあつては十分の七)、国が行う場合にあつては十分の七(緊急治山事業にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防 止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七・ 五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつて は、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の 九」とあるのは「国又は地方公共団体が施行するものにあつては十分の七・七五(第四種漁港に係るものにあつては、十分の八)、水産業協同組合が施行するも のにあつては十分の九」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項 中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
第一条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中 「掲げる事業」とあるのは「掲げる事業及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項及び第四項の規定による土地区画整理事業に係る道路 の改築の事業(以下「土地区画整理事業に係る道路の改築の事業」という。)」と、「同項」とあるのは「法第六条第一項」と、「当該事業」とあるのは「別表 第一に掲げる事業にあつては当該事業」と、「割合と」とあるのは「割合と、土地区画整理事業に係る道路の改築の事業にあつては十分の五・五(建設大臣が行 うものにあつては、十分の六)と」とする。
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第八十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、法第六条第一項に規定する事業に要する費用に充 てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第一条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「法第六条第二項」とあるのは 「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第六条第二項」と、「場合を除き、同条第一 項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六 号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の 貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施した とした場合」という。)における法第六条第一項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づ く貸付金の額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第六項において準用する前項」と、「法第六条第一項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施 したとした場合における法第六条第一項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第二項」とあるのは「地方公共団 体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第二項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、 当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の 規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る 予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定 に係る法附則第六項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日 以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11 法附則第十一項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
12 法附則第十二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

農林畜水産物の加工度の高い工業
産業の振興開発に係る交通運輸業
産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
前三号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で国土交通大臣及び財務大臣の指定するもの

附 則 (昭和三〇年八月一三日政令第一七六号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、協会の成立の時から施行する。
(他の政令の廃止)
奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令(昭和二十九年政令第十号)は、廃止する。

附 則 (昭和三四年四月一日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月三十日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二六日政令第三一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一日政令第九七号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
改正前の奄美群島振興特別措置法施行令第十五条の規定は、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島 復興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の奄美群島振興特別措置法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係 る昭和四十八年以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。

附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年四月一日政令第七二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二二日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一日政令第二二六号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一四日政令第二八八号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六八号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令(次項において「新奄美令」という。)別表第一の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
昭和五十四年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十九年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美令別表第一の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。

附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一五日政令第一六三号) 抄

この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年三月三一日政令第六九号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
附則第二項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「別 表第一」とあるのは「附則第二項から第四項までの規定により読み替えられた同令別表第一」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港 湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三八号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第二項、第二条の規定による改 正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第四項、第三条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第三項から第五項まで、第四条の規定に よる改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第二項から第四項まで及び第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興 特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基 づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきもの とされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年 度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る 国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五八号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特 別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、 昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下 同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助 を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係 るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度 の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和 六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度 に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別 措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度 (昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為 に基づき昭和六十二年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十 四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二 年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫 債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助 で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月八日政令第三〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二七号) 抄

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七九号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年三月三一日政令第九一号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条の三に規定する融資勘定は、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条の三に規定する融資出資勘定とみなす。

附 則 (平成元年四月一〇日政令第一一二号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開 発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定 は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十 三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫 債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国 の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年 度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国 の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日政令第九九号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開 発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定 は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとさ れた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並 びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債 務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年 度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日政令第九六号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原 諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興 特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平 成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降 の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものに ついては、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日政令第一〇七号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。

附 則 (平成九年六月二四日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二八日政令第三四二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四六号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日の前日において奄美群島振興開発審議会の委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者の任期は、奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条の三第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二七号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年七月一二日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行の際現に奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七 条第三号の規定による事業資金の貸付けが行われている第四条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する指定製造施設により分 みつ糖を製造する事業は、第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とみなす。

附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

附 則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二〇年五月一三日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第二条 第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定によ る改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十 一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一 年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補 助については、なお従前の例による。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条及び第三条
地方財政法施行令第四十二条
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条
道路法施行令第三十四条の二の三
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一道路の項
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第三条
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条
沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項

別表第一 (第一条関係)

事業の区分 国の負担又は補助の割合
道路 一般国道 (一) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項及び第五項の規定による土地区画整理事業(以下この表 において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下こ の表において「財政特別措置法施行令」という。)第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の八
(二) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満 たすものに限る。)又は修繕(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項 の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) 十分の七
(三) 新設若しくは改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定 める要件を満たすものを除く。)で、財政特別措置法施行令第一条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又は修繕(道路の修繕に関する法律の 施行に関する政令第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。) 十分の五・五
県道 (一) 新設(土地区画整理事業に係るもの及び財政特別措置法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)又は改築(土地区画整理事業に係 るもの(財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。)及び財政特別措置 法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の七(財政特別措置法施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものにあつては、十分の七・五)
(二) 新設若しくは改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第一号、第二号又は第四号に該当するものに限る。)又は修繕(災害防除事業として行われるものに限る。) 十分の五・五
市町村道 (一) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) 十分の七
(二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理事業に係るもの及び財政特別措置法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の六
(三) 新設又は改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第四号に該当するものに限る。) 十分の五・五
港湾 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事 十分の九
港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事 十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八)
港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二)
空港 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 十分の八
水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 十分の五
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設の設置 十分の五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置 三分の一
保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 十分の五・五
砂防設備 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表にお いて「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のもの にあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)
海岸 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第八条第一項第二号から第四号までに掲げるもの 三分の二
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第八条第一項第六号に掲げるもの 十分の五
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において 「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係 るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事 業に係るものにあつては、十分の八)
河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十七条第二項に規定するもの 十分の六
林業施設 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) (一) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの 鹿児島県が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表にお いて「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行 われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)、 国が行う事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)
(二) 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの 十分の六
森林法第百九十三条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの 三分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、十分の八)
漁港 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)
漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業 十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)
漁港漁場整備法第三条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 十分の五・五

別表第二 (第一条関係)

事業の区分 交付金
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金
保育所 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物の改築並びにへき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金

別表第三 (第一条関係)
一 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
二 さとうきびの生産の合理化に関する事業
三 奄美群島に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
四 前三号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業

奄美群島振興開発特別措置法施行令 11~26条

2010年1月19日 火曜日
(納付金の納付の手続)
第十一条 基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項 ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、 当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣 及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(納付金の納付期限)
第十二条 納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
第十三条 国庫に納付する納付金については、第十条第二項の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号 の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律 附則第六十七条第一項第二号 の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会 計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から基金に出資があつたときは、当該出資があつた 日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(奄美群島振興開発債券の形式)
第十四条 奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。
(奄美群島振興開発債券の発行の方法)
第十五条 奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。
(奄美群島振興開発債券申込証)
第十六条 奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証にその引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(平 成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」とい う。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において 「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。
奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

奄美群島振興開発債券の名称
奄美群島振興開発債券の総額
各奄美群島振興開発債券の金額
奄美群島振興開発債券の利率
奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
奄美群島振興開発債券の発行の価額
社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(奄美群島振興開発債券の引受け)
第十七条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。
(奄美群島振興開発債券の成立の特則)
第十八条 奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。
(奄美群島振興開発債券の払込み)
第十九条 奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第二十条 基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(奄美群島振興開発債券原簿)
第二十一条 基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。
奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

奄美群島振興開発債券の発行の年月日
奄美群島振興開発債券の数(社債等振替法 の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号)
第十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十二条 奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。
(奄美群島振興開発債券の発行の認可)
第二十三条 基金は、法第二十条第一項 の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由
第十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
奄美群島振興開発債券の募集の方法
奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証
奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面
(鹿児島県が処理する事務)
第二十四条 法第四章 及び基金に係る通則法 の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務のうち、通則法第六十四条 の規定による基金に対する報告徴収及び検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
(書類の提出)
第二十五条 基金が提出する認可に関する申請書その他法若しくは通則法 又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。
(事務の区分)
第二十六条 前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

奄美群島振興開発特別措置法施行令 1~10条

2010年1月19日 火曜日

奄美群島振興開発特別措置法施行令 1~10条についてメモ
(昭和二十九年八月十三日政令第二百三十九号)

最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号


内閣は、奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第八条第五項の規定に基き、この政令を制定する。

(特別の助成)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「法」という。)第六条第一項 に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
法第六条第一項 に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第六条第二項 の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
前項の規定により法第六条第一項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第二項 の規定が適用されることとなつたときは、同項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
法第六条第三項 に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
法第六条第三項 の規定により算定する交付金の額は、別表第二に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項 又は第二項 の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
法第六条第五項 に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業で、奄美群島の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、奄美群島において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第二条 法第六条の三第五項 の規定による補助は、同項 に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(委員の任期)
第三条 奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 審議会に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官において処理する。
(審議会の運営の細目)
第七条 第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
第八条 法第十七条第三号 に規定する政令で定める事業は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 (昭和四十年法律第百九号)第二十一条第一号 に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とする。
(業務を委託する金融機関)
第九条 法第十八条第一項 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第十条 法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項 ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項 に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項 ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日 後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除し て得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

奄美群島振興開発特別措置法 附則

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 附則

附 則 抄

この法律は、公布の日から施行し、平成二十六年三月三十一日限り、その効力を失う。
この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継、平成二十五年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則 法第三十二条及び第四章の規定の適用並びに基金に係る通則法第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、別に法律で定める。 >
振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち、平成二十六年度以降に繰り越されたものについては、第六条第一項から第五項まで及び第二十七条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項及び空港の項中「十分の九」とあ るのは「十分の八」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十 分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に 係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは 「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中 「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処す るために緊急治山事業として行われる保安施設事業及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては、十分の八・五)」と、同表漁 港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中 「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、 同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の 項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行 する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処 するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止 施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による適砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、 十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場 合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国 が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十 分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八・五」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは 「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
別表道路の項及び林業施設の項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、前項の 規定にかかわらず、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、同表林業施設の項中「十 分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行わ れる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊 急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八」 とする。
国は、当分の間、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港 湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第六条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改 良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる 定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けるこ とができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、附則第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第 九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該 償還期限の到来時に行われたものとみなす。
12 基金は、平成十八年三月三十一日までの間、第十七条に規定する業務のほか、国土交通大臣及び財 務大臣の認可を受けて、農林水産物の加工度の高い工業、産業の振興開発に係る交通運輸業その他の奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業で政令 で定めるものを行う事業者に対する当該事業に必要な資金の出資の業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
13 前項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第二十九条第二号中「第十七条」とあるのは、「第十七条及び附則第十二項」とする。

附 則 (昭和三〇年八月一三日法律第一六三号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
前各項に定めるものを除くほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和三〇年一二月二四日法律第一九四号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二七日法律第三一号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三四号) 抄

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年四月一日法律第四六号) 抄

この法律は、公布の日から施行し、改正後の第六条第六項の規定は、同日以降において実施される災害復旧事業について適用する。

附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第二三号) 抄

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この法律による改正前の第十条の二第一項の規定により設置された奄美群島復興信用保証協会は、こ の法律の施行の日において、この法律による改正後の同条同項に規定する奄美群島復興信用基金となるものとし、この法律の施行の際現に奄美群島復興信用保証 協会の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際この法律による改正後の第十条の二第十項の規定により、奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監 事として任命されたものとする。
前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事の任期は、この法律による改正後の第 十条の二第十四項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の 前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。
この法律による改正後の第十条の二第十項の規定によりあらたに任命される奄美群島復興信用基金の理事の任期は、この法律による改正後の第十条の二第十四項の規定にかかわらず、前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事の任期の満了の日において満了するものとする。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和三五年四月一一日法律第五三号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若し くは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、 自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは 自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規 定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第一二号)

この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

附 則 (昭和三七年三月二八日法律第三四号)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月六日法律第一二号)

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この法律による改正前の奄美群島復興特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の規定による 復興実施計画に基づく事業で、昭和三十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なお従前の例による。ただし、自治大臣は、復興実施 計画の変更について認可しようとするときは、あらかじめ奄美群島振興審議会の意見を聞かなければならない。
第四条 自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、 砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国有財産(旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて 生じた国有財産を除く。)で大蔵大臣との協議により定めるものを、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第八条及び第二十八条の規定にかかわらず、関 係地方公共団体に譲与することができる。
旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた土地、工作物又は港湾施設の管理については、なお従前の例による。
自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国の物品で大蔵大臣との協議により定めるものを、関係地方公共団体に譲与することができる。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第十条に規定する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県の職員となるものとする。
第六条 前四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄

この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四四年三月二八日法律第五号) 抄

この法律は、昭和四十四年三月三十日から施行する。
改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「改正後の法」という。)第六条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第六条第一 項から第四項まで及び別表の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金 (昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第四条、第九 条、第十一条及び第十二条の規定は、旧奄美法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和四十八年度以前の予算に 係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第 四条第三項においてその例によることとされる同条第二項中「奄美群島振興審議会」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。
新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が 決定されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総 理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定による土地区画整理事業のう ち、当該事業に係る道路の改築につき昭和四十八年度以前において旧奄美法附則第三項の規定の適用を受けたものに係る道路の改築で昭和四十九年度以降におい て施行されるものに要する経費は、新奄美法その他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内で、国が支弁する。

附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の 近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設 法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の 保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置 法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置 等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例 試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により 国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がし た許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第五十四条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員 並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及 び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一二号)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月二三日法律第七三号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
(経過措置)
従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにそ の会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の 機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定 は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越され たものについては、なお従前の例による。
昭和五十四年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十九年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美法別表の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が 変更されるまでの間に、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総 理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則 (昭和五九年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画が決定されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係 る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したもの については、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の役員として在職する者の任期については、新奄美法第十条の二第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
附則第二項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「別 表」とあるのは「附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた新奄美法別表」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港湾の 項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。

附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年 度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年 度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六 十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の 実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべ きものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、 なお従前の例による。
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は 補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担 行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に 支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年 度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施 により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又 は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの 各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の 負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施によ り昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきも のとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一 年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度にお ける事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度 以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越さ れたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別 会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成元年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第 一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興特別措置法附則第二項の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める部分に限 る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一 項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要 があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄 美法の規定を適用する。
この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の理事として在職する者は、その際新奄美法第十条の二第十五項の規定により理事として任命されたものとみなす。
前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、新奄美法第十条の二第十六項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及 び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六 十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度 (平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務 負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成 三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負 担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の 歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度 の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項に おいて同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度に おける事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支 出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るもの にあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年 度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越 されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国 庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成 三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日等)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の 年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降に年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきも のとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負 担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算 に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する振興開発計画に基 づく事業で、平成六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(次項において「新計画」とい う。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第十一条の規定を適用する。
新計画が決定されるまでの間に、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群 島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業 とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四 条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法 律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び 第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成 十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協 議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に 基づく事業で、平成十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小 笠原法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
新小笠原法第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成十一年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金 又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについて は、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法 附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村 の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条 第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の 日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等 の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の 定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法に よる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合にお いて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り 新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観 点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産 省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百 二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定める ものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学 省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のう ち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令 で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条におい て同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるもの を除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日
第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に 章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第 十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二 十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十 条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
(振興開発計画に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第二条 第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振 興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法 第六条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を適用する。
第三条 新奄美法第二条第一項に規定する奄美群島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の 負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金 又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その 同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び 農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(奄美群島振興開発基金の解散等)
第六条 奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
基金の成立の際現に旧基金が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国及び地方公共団体が承継する。
前項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。
旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、基金が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して二月を経過した日とする。
第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公 共団体から旧基金に出資されている出資金に相当する金額は、政府及び当該地方公共団体から基金に対し出資されたものとし、基金が承継する資産の価額から負 債の金額及び基金に対し出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
前項の資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(承継した債権の回収に関する事務の委託)
第七条 基金は、業務方法書で定めるところにより、旧奄美法第十条の三第一項の規定により旧基金が国から承継した債権であって前条第一項の規定により基金が承継したものの回収に関する事務を、鹿児島県又は政令で定める金融機関に委託することができる。
前項の規定により基金から事務の委託を受けた者は、新奄美法第二十二条第一項に規定する受託者とみなして、新奄美法の規定を適用する。
(非課税)
第八条 附則第六条第一項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前に旧奄美法第十条の二(第十五項を除く。)、第十条の三及び第十条の四の規 定並びに旧奄美法第十条の五において準用する信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通 則法(平成十一年法律第百三号)又は新奄美法第四章中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日

附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の 規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支 出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条 第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び 平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について 適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債 務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成 十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
二 産業教育振興法
三 学校給食法
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
五 スポーツ振興法
六 へき地教育振興法
七 離島振興法
八 豪雪地帯対策特別措置法
九 過疎地域自立促進特別措置法
十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しく は補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止 前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨 時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八 年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施 により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきもの とされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前 の例による。

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
産業教育振興法
学校給食法
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
スポーツ振興法
へき地教育振興法
離島振興法
豪雪地帯対策特別措置法
過疎地域自立促進特別措置法
成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日
第一条中奄美群島振興開発特別措置法第十六条(見出しを含む。)の改正規定及び同法附則第二 項の改正規定(「及び第三十四条」を「、第三十四条及び第六十一条の六第三項」に改める部分に限る。) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二 十一年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第二条の規定 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画 に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以 下この条において「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法 第六条第一項から第四項までの規定を適用する。
新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国 の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成 二十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとし て鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美 法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならな い。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表 (第六条関係)

事業の区分 国の負担又は補助の割合の範囲
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築又は修繕 十分の八以内
港湾 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 十分の九以内
空港 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 十分の八以内
水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 十分の五以内
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 十分の五以内
保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 十分の五・五
砂防設備 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対応するために施行する緊急砂防事業(以下 「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあ つては十分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内
海岸 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 三分の二以内
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり 対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のも のにあつては十分の七)以内、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るも のにあつては、十分の八)以内
河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 十分の六以内
林業施設 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び同法第百九十三条に規定する林道の開設 鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事 業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続い て行われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の 七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林 組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八以内
漁港 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輪送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)以内
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 十分の五・五以内

奄美群島振興開発特別措置法 22~29条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 22~29条

第四節 雑則

(報告及び検査)
第二十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させる ことができる。
通則法第六十四条第二項 及び第三項 の規定は、前項の立入検査について準用する。
(主務大臣等)
第二十三条 この章及び第六章並びに基金に係る通則法 における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。
前条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項 に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
この章及び基金に係る通則法 における主務省は、国土交通省及び財務省とする。
基金に係る通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(鹿児島県が処理する事務)
第二十四条 この章及び基金に係る通則法 の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
国家公務員宿舎法 の適用除外)
第二十五条 国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
通則法 の特例)
第二十六条 基金における通則法第二十九条第一項 の規定の適用については、同項 中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。
基金の通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項 に規定する年度計画に係る同項 の規定の適用については、同項 中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
通則法第三十五条 の規定は、基金については、適用しない。

第五章 雑則

(政令への委任)
第二十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

第二十八条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

奄美群島振興開発特別措置法 17~21条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 17~21条

第三節 業務等

(業務の範囲)
第十七条 基金は、第十一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第十八条 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第三項 に規定する債権回収会社)に委託することができる。
基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十九条 基金における通則法第四十四条第一項 ただし書の規定の適用については、同項 ただし書中「第三項 の規定により同項 の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項 ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)
第二十条 基金は、第十七条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第二十一条 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

(基金の目的)
第十一条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
(事務所)
第十二条 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
(資本金)
第十三条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項 の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

第二節 役員及び職員

(役員)
第十四条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第十五条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(役員の任期)
第十六条 役員の任期は、二年とする。

奄美群島振興開発特別措置法 1~10条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 1~10条
(昭和二十九年六月二十一日法律第百八十九号)

最終改正:平成二一年三月三一日法律第八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年三月三十一日法律第八号 (一部未施行)


第一章 総則(第一条)
第二章 奄美群島振興開発計画等(第二条―第六条の十三)
第三章 奄美群島振興開発審議会(第七条・第八条)
第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金
第一節 総則(第九条―第十三条)
第二節 役員及び職員(第十四条―第十六条)
第三節 業務等(第十七条―第二十一条)
第四節 雑則(第二十二条―第二十六条)
第五章 雑則(第二十七条)
第六章 罰則(第二十八条・第二十九条)

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島 振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島 の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。

第二章 奄美群島振興開発計画等

(基本方針)
第二条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
観光の開発に関する基本的な事項
道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
生活環境の整備に関する基本的な事項
保健衛生の向上に関する基本的な事項
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
医療の確保等に関する基本的な事項
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
十一 自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項
十二 教育及び文化の振興に関する基本的な事項
十三 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十四 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項
十五 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十六 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
基本方針は、奄美群島が我が国の自然環境の保全、海洋資源の利用等に重要な役割を担つていることにかんがみ、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
基本方針は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(振興開発計画)
第三条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。
振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
観光の開発に関する事項
道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項
生活環境の整備に関する事項
保健衛生の向上に関する事項
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
医療の確保等に関する事項
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
自然環境の保全及び公害の防止に関する事項
十一 教育及び文化の振興に関する事項
十二 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十三 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項
十四 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
十五 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
振興開発計画は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に 提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
鹿児島県は、前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならな い。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第五項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
第四条 削除
第五条 削除
(特別の助成)
第六条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項 に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法 の規定の適用があるものとした場合における同法 を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合におい ては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の 額を算定するものとする。
第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
国は、第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第三条 の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条 の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条 の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とする。
(地方債についての配慮)
第六条の二 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(医療の確保等)
第六条の三 鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

診療所の設置
患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
定期的な巡回診療
保健師による保健指導等の活動
医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第七項において同じ。)の整備
その他無医地区の医療の確保に必要な事業
鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

医師又は歯科医師の派遣
巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項において「医師等」という。)の確保 その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、奄美群島内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(交通の確保等)
第六条の四 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(農林水産業の振興)
第六条の五 国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
(就業の促進)
第六条の六 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第六条の七 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第六条の八 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項 に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実等)
第六条の九 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第六条の十 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(地域間交流の促進)
第六条の十一 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の奄美群島に対す る理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
第六条の十二 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島 の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な 配慮をするものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第六条の十三 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条 の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の 規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最 初の年度以降三箇年度(第二号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めると ころにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

奄美群島内において次に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地で ある土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置(ホに掲げる事業の用に供するものを除く。)若しくはその事業に係る建物若しくはその 敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。

製造の事業
有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
ロに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業
旅館業(下宿営業を除く。)
奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。
前二号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。

第三章 奄美群島振興開発審議会

(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)
第七条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣に対し意見を申し出ることができる。
(審議会の組織等)
第八条 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理する。
委員は、非常勤とする。
前各項に定めるものの外、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金

第一節 総則

(目的)
第九条 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第十条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング6th

2009年12月11日 金曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジ公式サイト寄稿文)
2006年4月9日 新潟県柏崎市 みなとまち海浜公園

4月9日、通算6回目を数える海岸清掃イベント、
ラブ・ジ・アース ミーティング6thが開催された。

今回は初の日本海側での開催。
会場となる新潟県柏崎市のみなとまち海浜公園は、
マリンスポーツや花火大会等のイベントでにぎわう場所だ。
そんな多くの人が集まるレジャースポットであるにもかかわらず、
水害や、中国や韓国など外国からの漂着ゴミで
海岸が汚れてしまっている現状を、
ニュースでたびたび報じられているのを目にしていた。
そこで、我々バイク乗りが少しでもお手伝いできないかと思い、
自治体にラブ・ジ・アースミーティングの話を持ちかけたところ、
こころよく受けてくれたのだ。
自治体が非常に積極的で、いろいろと
便宜をはかってくれたおかげで、
毎年海岸清掃を行なっている地元のボランティアと
協同で清掃を行なうことに。
さらに周辺地域の施設やコンビニに
ラブ・ジ・アースの告知ポスターを貼ってもらい、
地元の新聞社やラジオ局からも取材を受け、
多くの地域住民の方々に参加を呼びかけることができた。
もちろん、ラブ・ジ・アース実行委員会も
東京・大阪の各モーターサイクルショーでのPRや、
協力2輪誌による広告、
バイクショップ数百店舗におけるポスター掲示、
ラブ・ジ・アース ブログ等でのリリースなど、
十分な告知をすることができた。

問題は、天気である。
毎度お馴染みになった感があるが、
開催数日前の天気予報は雨。
全国的には気温も上がり、
桜の開花に春の到来を実感していていたのだが、
新潟県は昨年の大寒波を引きずってか、
まだまだ寒さが残っているようす。
天気図を見ると低気圧が日本海にどっかりと居座っている。
とにかく天気に恵まれないイベントである。
「最低気温2度」の予報に、
あわててタンスにしまってあった
冬物の上着をひっぱり出したのだった。

イベント前日、早朝に東京を出発。
関越トンネルを抜けるとみぞれが降り出していた。
会場に近づくにつれ風が強まり、いざ会場入りしたときには
傘を開けば一瞬で破壊され、鳥が前に飛べないほどの暴風雨。
あげくの果てに雹(ひょう)まで降り出す始末。
まさしく春の嵐である。
あまりの悪条件に、準備作業を続けるのは危険と判断。
早々の引き上げを余儀なくされた。
台風クラスの暴風雨で、明日も続けば中止もありえるが、
予報によれば天気は回復傾向にあるようなので、
とにかく明日へ備えることに。

イベント当日。
予定を早め、早朝5時から曇天の下、準備を開始した。
イベントも6回を数え、スタッフの作業も手慣れたもので、
なんとか開場時間に間に合った。
時間が経つにつれて天気も良くなり、
開場時間の9時30分には晴れ間も差し込んだ。

しかし、関越道ではいまだチェーン規制が入るほどの雪で、
首都圏からの来場が極めて困難な状況らしく、
ブース出展を予定していた方から、
無念のキャンセルの電話が来た。
さらに冨山方面から会場に向かっている参加者から、
「大雨ですが、本当にやるんですか?」という電話が。
どうやら柏崎市を通過した低気圧が、
今朝この会場に向かっているライダーを襲っているようなのだ。
地元の方の話では、この時期に関越に
チェーン規制が入るのはここ近年なかったことで、
昨年のこの時期は汗ばむほどの天気だったらしい。
それでも、地元ライダーや、
前日から新潟入りをしていた遠方からのライダー、
そして地元ボランティアの4輪車が続々と来場し、
会場はにぎやかになっていった。

受付を済ませ、ゴミ袋を手に清掃エリアに向かった参加者を
待ち受けていたのは、大量のゴミ。
流木、葦、魚網、ポリタンクやタイヤ、
バッテリーにキャタピラまで、
浜からあふれたゴミが海面を漂うほどである。
なかにはハングル文字で書かれた舶来品も漂着していた。
手のほどこしようがないかのように思える光景を前に
「こんなの人力じゃ手に負えないよ…」
とつぶやく人も。
しかし
「まぁできるとこまでやってみようよ!」
と一念発起。全員で力をあわせた懸命な清掃で、
海岸はみるみるうちにキレイに。
2時間で集まったゴミは、なんと18トンにものぼった。

午前中の海岸清掃を終え、
午後からは恒例のステージイベントがはじまった。
実行委員会会長の北村、
2輪ジャーナリストの佐藤信哉氏、
そしてプロライダーの鶴田竜二氏の3人で
トークショーの司会を進行。
弱冠16歳のプロライダー、高橋巧選手のインタビューや、
ホンダとヤマハの広報担当によるHY戦争再燃?の
爆笑トークで大いに盛り上がった。
また自治体からジャンケン大会の景品に
コシヒカリが用意されるなど、
粋な振る舞いがさらに会場のボルテージを上げた。
そしてステージを囲むようにして並んだイベントブースでは、
電動バイクやキッズバイクの試乗会、
地元物産品コーナーなど充実した内容で参加者は
最後まで楽しんでいたようだ。

厳しい気象条件にもかかわらず、
ライダーと地元ボランティアを合わせて
約550名の人たちが参加してくれた。
途中で参加を断念した人たちも多かったであろうことを思うと
残念でならないが、
バイク乗りからはじまったこの活動が、
地域の人たちとこのように交わることができた意義は非常に大きい。
ライダーが旅先で出会った土地を愛し、
地域の方がライダーを暖かく迎えてくれる。
このイベントが、そのような相互理解を深める
きっかけになれたら素晴らしいことだと思う。
小さな活動だけど、続けることでひとつひとつが結びつき、
少しずつ新しい動きにつながっていることを実感している。

さて、今年はあと1回、秋にも
ラブ・ジ・アース ミーティングを行ないます。
また昨年同様、各バイクイベントでも
PRブースを出展する予定です。
くわしくはブログをチェックしてみてください。
またみなさんと会える機会を楽しみにしています。

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング5th

2009年12月9日 水曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジ公式サイト寄稿文)
2005年10月9日 静岡県御前崎市 マリンパーク御前崎

ライディングジャケットを着てちょうどよいくらいの気温になり
ようやく秋らしくなってきた10月の連休中に、
今年2回目の海岸清掃イベント、
ラブ・ジ・アース ミーティング5thが開催された。

秋雨前線の影響で、開催の1週間前から天気予報はずっと雨。
雨が降る中、ビシャビシャに水を含んだ砂浜でゴミ拾いをするのは
想像しただけでも気が滅入る。
「フツーのライダーなら雨だけでも敬遠するのに、
ましてゴミを拾いには来てくれないかなぁ…」
と憂鬱な気持ちのままイベント準備へ臨むことになった。

イベント前日、準備のため昼過ぎに会場の
マリンパーク御前崎に到着すると、
意外にも天気は晴れている。
「これなら明日も降らないでくれるかな」と希望を胸に、
早速準備へ。
だんだんと日も落ちはじめた頃にひととおりの準備を終え、
スタッフ全員で一足早い海岸清掃を行なった。
我々ラブ・ジ・アース実行委員は、
当日はイベントの運営に追われて海岸清掃ができないため、
前回の4thからイベント前日にゴミ拾いを行なうことにしているのだ。
短い時間で、少ない人数だが、
地球への感謝の気持ちを込めて丁寧に拾っていく。
会場のマリンパーク御前崎は
広大な芝生広場と弓なりの海岸で構成され、
コンサートやフリーマーケットなどのイベントや
マリンスポーツが盛んなところ。
また砂浜の奥のエリアは天然記念物にも指定されている
アカウミガメの産卵場所として有名らしい。
にもかかわらず、辺りはすごいゴミの量。
流木の多さもさることながらビニールやペットボトルなどの
人工物が足の踏み場もないほどに散乱している。
これらのゴミをウミガメが海藻と間違えて飲み込み、
死んでしまうのだという。
このことは、今回イベントに参加してくれたウミガメ保護団体の
「カメハメハ王国」が、出展ブースで写真を交えて解説してくれた。
マリンパークに来た観光客が捨てていったにせよ河川からの漂着にせよ、
人間が意図的に捨てなければこんなことにはならないと
思うとやるせない気持ちになる。
それにしてもスタッフ36名で結構な量のゴミを集めたが、
まったく拾いきれない。焼け石に水状態である。
果たして明日だけでキレイになるのかと、
今度は天気とは別の不安がよぎった。

10月9日、いよいよイベント当日。
多少の不安は残るものの、なんとか天気も晴れてくれた。
8時30分くらいからポツポツとライダーが集まりはじめ、
9時になるとだいぶ増えたので予定よりも若干早めに受付けを開始。
10時を過ぎた頃には前日までの不安が嘘のように、
海岸にライダーが溢れかえっていた。
また、マリンパーク御前崎内にあるサーフスクールのイントラクターが、
この日の授業を一時中断して生徒たちと共に海岸清掃へ参加してくれた。
ほかにも御前崎市役所や観光協会、地元の方々が
ポスター貼りなど積極的に協力して
このイベントを宣伝してくれたおかげで、
ライダー以外の人達も多く駆けつけてくれたのだ。
このようなライダーと地域の人達との一体感は、
ラブ・ジ・アース ミーティングの醍醐味だろう。
こうして、海岸の奥の一部は若干たどり着けなかったものの、
参加者の懸命なゴミ拾いによって見事に美しい砂浜が蘇った。

午後からは、芝生広場でミーティングを開催。
メインステージの両脇に色とりどりのイベントブースが立ち並ぶ。
メーカー、アフターパーツメーカー、アパレル、
他ジャンルのNPO団体など、たくさんの個性溢れるブースが
海岸清掃で汗を流したライダーを温かく迎えてくれた。
なかでも、4thにも参加してくれた環境マンガ家のつやまあきひこ氏が
子供に似顔絵を描いてあげるサービスは大好評だった。
一方、ステージイベントでは
ラブ・ジ・アース実行委員である鶴田氏が
レーススケジュールの変更により、
急遽来れなくなるという不測の事態が起こってしまった。
しかしながら今年8耐で5度目の優勝を果たした宇川徹選手、
往年のカワサキライダー清原明彦氏、
2輪ジャーナリストの川崎由美子さんが
ボランティアで応援に来てくれて、
トークショー、チャリティオークション、
ジャンケン大会とステージ上で大活躍。
実行委員の佐藤信哉氏、会長の北村と一緒に
会場を盛り上げてくれた。
また今回は参加者全員に行き届くのではないかというくらい
チャリティオークションやジャンケン大会の
プレゼント協賛品がたくさん集まった。
これもひとえにラブ・ジ・アースという活動を理解し、
支援してくださる方が増えているということなのだろう。
ライダー、メーカーやショップ、バイク雑誌など、
ラブ・ジ・アースへの協力のかたちは違えど、
みんなで力を合わせてラブ・ジ・アース ミーティングを
作っているということをしみじみと実感した。

この日、さまざまなジャンル・排気量のバイクで
集まってくれたライダーは、
地元静岡県と愛知県を中心に、西は岡山県、北は北海道など、
全国から500名にのぼった。
ボク達の願いが届いたのか、なんとか天気も最後までもったが、
参加者の誰もが雨の中のゴミ拾いを覚悟した上で来てくれたはず。
その心意気に胸が熱くなった。

さて、今年のラブ・ジ・アースのイベントはこれで全て終了です。
けれどラブ・ジ・アースの心である、地球を愛し、人を愛し、
思いやりある行動を心がける気持ちは常に持ち続けてくださいね。
ラブ・ジ・アースのステッカーを貼ったバイクに跨る
“カッコイイ”ライダーがもっともっと増えますように。
また来春、ラブ・ジ・アース ミーティングか、
どこかのイベントに出展するPRブースでお会いしましょう!

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング4th

2009年12月8日 火曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジ公式サイト寄稿文)
2005年4月24日 茨城県東茨城郡大洗町 大洗海岸・大洗サンビーチ

暖かい日がつづき、
ようやくバイク乗りも過ごしやすくなってきた4月。
ラブ・ジ・アースにとって今年初めてのビッグイベント、
ラブ・ジ・アースミーティング4thが行なわれた。

場所は茨城県大洗町。
北海道行きのフェリーで有名な大洗港にもほど近い、
ツーリングライダーゆかりの地である。
この辺りは観光スポットとして有名な場所だが、
その分たくさんの観光客が訪れ、
どうしてもゴミが砂浜に残されてしまうらしい。
また近くを流れる利根川の上流から来る大量のゴミが
この周辺の海岸一帯に漂着するのだという。
悲しいことにどちらも原因は人間の行為である。
ラブ・ジ・アースミーティングを通じて、
こんなことをしてしまう人々にも私たちの想いを届けたい。

今回は会場の都合により、
第一部の海岸清掃を比較的ゴミが多い大洗海岸、
第二部のミーティングをイベントスペースが大きくとれる
大洗サンビーチで行なうという
初の2会場制での開催を試みることに。
第一部会場から第二部会場までは3kmほど離れており、
果たして海岸清掃で疲れたライダーが
うまく第二部会場へ移動してくれるだろうか…不安がよぎる。
そんな不安を抱きつつ開催前日、
スタッフ全員で会場準備をしているところに
地元のライダーがやって来た。
「明日のミーティングの流れを教えていただけますか。
今回は午前と午後で会場を移動することもあって、
遠方から来た方には分かりにくいかもしれないんで、
私たち地元の人間がうまく案内できればと思って」
まさに我々が一番心配していたことを気にかけてくださり、
わざわざ前日から駆けつけてくれたのだ。
これは本当に心強かった。
また、これも初の試みだが、
前日にスタッフだけで海岸清掃を行なった。
これまでのミーティングで、
我々実行委員はそれぞれの持ち場につきっきりで、
なかなか自分たちではゴミを拾うことができていない。
そこで今回、
当日は第二部会場として清掃予定のない
大洗サンビーチの方で行なうことにしたのだ。
いつもミーティングに集まってくれているライダーのみなさんと、
スタッフ全員が同じ経験を共有できる良い機会となった。

さていよいよ24日、ミーティング本番。
昨年はとにかく天気に恵まれず過酷な気象条件下での開催だったが、
今回は朝から久々の快晴で、
これならばたくさんの来場が期待できるのでは…と胸が躍る。
午前8時を過ぎたあたりから、少しずつライダーが集まり始めた。
9時をまわるころには、
排気音がとぎれることがないくらいに続々と集結し、
やがて駐車場はバイクでいっぱいに。
到着したライダーは受付でステッカーをもらい、
ゴミ袋を手に広大な砂浜へ繰り出してゆく。
広い砂浜に大勢のライダーが
広がっている光景は壮観である。
海岸は幅が狭く、横に長く伸びていて、
ややキツめな傾斜になっている。
スニーカーを履いている私たち実行委員でも辛かったくらいだから、
ブーツのライダーはさぞかし大変だったことだろう。
それでも、皆すすんで遠くの砂浜までゴミを拾いに行ってくれて、
清掃終了時には、広い範囲にわたって美しい砂浜がひろがった。
そして海岸清掃終了のアナウンスをしつつ
二部会場への移動を促すと、
当初の不安が嘘のように
ゴミ拾いを終えたライダーは驚くほどスムーズに移動してくれた。

午後からは場所を第二部会場の
大洗サンビーチに移してのミーティングである。
12時頃になると一部会場の海岸清掃を終え、
昼食を済ませたライダーが続々と集まり始めた。
イベント会場にはたくさんのブースが集まり、
ちょっとしたお祭り気分が味わえる。
バイクグッズやパーツ、ウェアが並び、電動バイクの試乗会や、
バイクにまたがって記念撮影をしてくれるサービスがあったりと、
小さい規模ながらかなり充実した内容である。
また鈴鹿サーキットがこの日のために、
特別にキッズバイク試乗会を用意。
子どもが転んでもケガをしないように、
専用設計されたコースを設置。
家族連れの参加もおおく、
子どもたちも楽しんでくれたようだ。
一方、ステージでは恒例のトークショーを開演。
ラブ・ジ・アース実行委員会会長の北村明広と、
実行委員である鶴田竜二・佐藤信哉両氏が、
ボランティアで駆けつけてくれた2輪ジャーナリストを
ゲストとして迎えるかたちですすんでいく。
フリージャーナリストの川崎由美子さん、
ジパングツーリング編集長の田中淳麿氏、
タンデムスタイル編集長の斎藤直人氏、
環境マンガ家のつやまあきひこ氏が
順番にステージに上がり、
この活動に対するそれぞれの熱い想いを語ってくれた。
またこの日は、ラブ・ジ・アースの活動を通じて出会った
音楽関連の環境活動団体「GREEN STYLE」や
新潟県の中越震災復興ボランティア団体「中越元気村」など
異なるジャンルで活躍している方々も
ブースを出展してくれた。
今までは日常で交わることのなかった人たちが、
ミーティングをきっかけにお互いを知ることができたのだ。
そして普段の環境は違えど、
最終的にはみな同じ方向を向いていることを
共通の意識として持つことができた。

この日は最後まで素晴らしい天気のまま終わることができ、
参加者数も過去最高となる650人にのぼった。
もちろん、これだけの人数が
集まってくれたのは晴天の恩恵だけではなく、
開催の告知広告を掲載してくれたたくさんのバイク雑誌、
そしてコンビニ、ガソリンスタンド、宿泊施設、健康ランドなど、
大洗町のあらゆるところに
ラブ・ジ・アースのポスターを貼ってくださった
役所や地元住民の方々の協力があってのこと。
心から感謝したい。
私たちの活動はまだほんの小さなものかも知れない。
ただ、一人でも多くの人が声を出し、行動することで、
それぞれが少しずつつながっていく。
そして少人数ではできなかったことが
出来るようになってくる。
それを確信することができたミーティングだった。
「地球に、社会に少しずつでも恩返しよう」
この気持ちをいつも胸に抱きながら、
今度はまた、今秋に開催予定の
ラブ・ジ・アースミーティング5thでお会いしましょう!

レポート ラブ・ジ・アース ミーティング3rd

2009年12月7日 月曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジサイト寄稿文)
2004年10月10日 静岡県浜名郡新居町 新居弁天海浜公園

ラブ・ジ・アースの活動を始めて2年が過ぎ、いよいよラブ・ジ・アース ミーティング3rdが間近に迫ってきた。今年5月に開かれたラブ・ジ・アースミーティング2ndから今回のイベントに至るまで、雑誌で の宣伝以外にも他のさまざまなイベントでラブ・ジ・アースブースを出展し、活動の普及に努めてきた。地道な宣伝の甲斐あって、会員数も2,000人を超え ている。そしてイベント開催日は、日本で最も天気の良い日として、かつて東京オリンピックの開催日にもなった10月10日を選択。これまでのラブ・ジ・ アースミーティングの来場者数は、1stで約600人、2ndは400人だが、現在の会員数と3rd開催の日程からみても今回はこの数字を大きく上回る期 待があった。が、しかし…いよいよラブ・ジ・アースミーティング3rdまで1週間を切ろうかというところで、太平洋沖に台風22号が出現。予報ではイベン ト開催日に、まさに会場である静岡県を直撃する恐れも。台風の勢力は、今年たくさん本州に上陸した中でも最大、数年振りの超大型台風。この日からミーティ ング開催直前まで、天気予報とのにらめっこが続いた…

10月8日金曜日、出発前夜。ボクたちラブ・ジ・アース実行委員は、イベント準備のため会場に前日入りする予定なのだが、天気予報ではやはり9日、実行委員チームが静岡へ向かうところへちょうど台風が直撃するとのこと。テレビでは気象庁が臨時記者会見を開いて、しきりに外出を避けるようにうながしている。スタッフ一同に不安がよぎる。一時はミーティング中止かとも議論になったが、どうやらミーティング当日の10日には台風も抜けて晴れるという予報だったので、意を決して翌日、東京を発つことに。

10月9日土曜日。台風22号は予報どおり静岡へ上陸、そのまま関東へと北上していった。われわれは東名高速道路上で台風に遭遇。スリップ事故がそこかしこで多発する中、とにかく安全運転でなんとか切り抜け、会場となる新居弁天海浜公園へ無事にたどり着いた。普段、こういったイベントは開催前日に9割方準備を済ませてしまうのだが、今回はやむなく当日に準備をしてそのままイベントへ臨むことになった。
10月10日日曜日、ミーティング当日。早朝5時から、大急ぎで準備が始まった。すると台風一過で晴天のはずの空にたちまち黒い雲が立ちこみ、突然の豪 雨。しばらくして止んだと思うとまた降り出すありさまで、作業は難航した。海岸へ足を運ぶと、膨大なゴミの量に驚かされた。多くが家庭ゴミだが、台風の直 後とあって、灯油缶、バケツ、タイヤやフェンダーなどの自動車部品など、大きなゴミも見受けられる。流木もかなりの量で、家を建てられそうな角材がまるご と転がっている。広大な砂浜が、まんべんなくゴミで覆われている感じだ。果たして2時間でこの砂浜をどこまできれいにできるのか、そしてこんな気象条件の 中、いったい何人のライダーが来てくれるのか、不安が募る。

まもなく海岸清掃開始時刻の10時にさしかかろうとしたとき、ようやくライ ダーが集まり始め、11時頃になると海岸はゴミ袋を持ったライダーで埋め尽くされた。度重なる雨で少々気持ちが沈み気味だったスタッフたちにも元気が戻っ た。いっぱいになったゴミ袋を持つライダーの顔はみんな笑顔で、楽しくて仕方がないという風に、新しい袋を持ってまた浜へ戻っていく。夫婦、カップル、小 さな子供連れの家族まで、ゴミ拾いという一般的にはあまり喜ばれないはずの作業を、笑顔で一生懸命に取り組んでくれている。海岸には地元サーファーの姿も 多く見受けられた。台風後の高波で、絶好のサーフィン日とのことらしい。中には、普段見慣れないバイク乗りが一心不乱にゴミを拾っている姿を見て、「なに かイベントでもやってるんですか?」と聞いてきて、事情を話すと一緒にゴミ拾いをしてくれる人もいた。一緒に拾っていない人に「手伝ってください!」など と押つけがましいことを言うつもりはないが、ボクたちの姿をみて何かを感じてくれれば、という願いを込めて、いっそう真剣にゴミ拾いを続けた。海岸清掃イ ベント終了後、集まったゴミの量はトラック4台分にも及び、台風の直後とは思えないほど美しい砂浜が広がっていた。

午後からは会場を海浜公園駐車場に移してステージイベントを開催。イベント会場にはステージを取り囲むようにしてメーカーやバイクショップの ブースが立ち並び、賑わいをみせている。ブース出展された方々は、こういう活動に参加してくれたライダーたちに少しでも楽しんでもらえるようにと、採算度 外視、休日返上で駆けつけてくれている。いつもながら本当に感謝。ステージ上の進行役は2輪雑誌でおなじみで、ラブ・ジ・アース実行委員のメンバーでもあ る佐藤信哉氏と鶴田竜二氏。当日、ボランティアとして駆けつけてくれたプロライダーの清原明彦氏、梁明氏、渡辺篤氏らを交えて、雑誌では書けない暴露トー クショー、ジャンケン大会、記念撮影、サイン会などで大いに盛り上がった。ステージ上で挨拶をした会長の北村は、雨にも負けず参加してくれたみんなを想 い、感極まって男泣き。最後は参加者全員でお互いを拍手で称えあい、イベントを締めくくった。

この日、さまざまなジャンル、排気量のバイ クで集まってくれたライダーは400人にのぼった。前回、前々回とさほど変わらない数字に思えるが、今回のあまりにも過酷な条件下では奇跡的な人数だろ う。ボクたちはこのかけがえのない一日を共に過ごした400人を誇りに思うとともに心から感謝したい。今年のラブ・ジ・アースのイベントはこれで一段落。 また来年、みなさんと、そしてラブ・ジ・アースに新たに賛同してくれる仲間とお会いできることを心待ちにしています。

ラブレポ MotoGP 第15戦 日本グランプリ

2009年12月6日 日曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿文)

2006 MotoGP 世界選手権シリーズ第15戦 日本グランプリ
2006.9.23(sat)24(sun)栃木県 ツインリンクもてぎ

世界最高峰のロードレース“MotoGP”の日本グランプリへラブ・ジ・アース ブースを出展。
MotoGPは、990cc未満の4ストロークマシンを用いるMotoGPクラスをトップカテゴリーに、250cc、125ccの3クラスで行なわれ、世界各地で年間17戦を転戦する。
ここツインリンクもてぎでいよいよ終盤戦を迎え、ライダーとピットクルーの緊張感が観客席まで伝わってくるようだった。

特に日曜日に行なわれたMotoGPクラスの決勝は“乱戦ジャパン”
という今年のサブタイトルらしく、大混戦。
昨年の日本グランプリの覇者、ドゥカティのロリス・カピロッシの連覇により、ポイントランキングでは1位から5位までのどの選手も優勝の可能性があるという結果になり、最終の17戦まで目が離せなくなった。

またレースの合間には、メーカーブースや飲食ブースが立ち並ぶイベントスペースが多くの来場者でにぎわった。
外国人客も多く、「さすがに国際レースなんだなぁ」と実感。
ラブ・ジ・アースブースにも、海外在住でこのレースを見るために帰国しているという方が、
「日本に住んでなくても参加していいですか?」と来てくれた。
「もちろん大丈夫です!」と、さっそく会員になってもらった。
ラブ・ジ・アースは外国の方でも会員になれるのだが、
実際に外国人客がブースを訪れたときのこと…

(外)  「Love the earth?」
(ボク)  「イ、イエース」
(外)  「Oh! ×××××××?(←何を話しているか分からない)」
(ボク)  「・・・・・・(無言で笑顔)」
(外)  「・・・・・・(無言で笑顔)」
(ボク)  「・・・・・・(無言で笑顔)」
(外)  「Good Luck!(ウインクして去っていく)」
(ボク)  「サ、サンキュー」

…ラブ・ジ・アースを世界に広げるために
語学力の必要性を痛感させられたイベントだった。

ラブブロ「牧の原市にて」

2009年11月30日 月曜日

2007年11月28日 (ラブジブログ寄稿文)

静岡県御前崎市のマリンパーク御前崎で行なわれた
「コスモ アースコンシャス アクト クリーンキャンペーン in 御前崎」に参加したあと、
ラブ・ジ・アース ミーティング9thでお世話になったアパレルブランド「Revolla(レボラ)」
を主宰する本杉さんのお店に寄ってきました。

このブランドの特徴は、すべての商品が一品モノ、
つまりは世界にひとつしかないということなんです。
唯一無二。
いい響きですね~。
このフレーズには多くのバイク乗りが共感できるんじゃないでしょうか(笑)。

本杉さんとはミーティング開催前にお会いする機会があって、
「地元静岡でこういうイベントをしていただけるならぜひ協力しますよ」
と、ラブ・ジ・アースとのコラボレーションによるエコバッグを
無償で制作していただけることになったのです。
これだけでも感動的なのに、なんとできあがったエコバック5点は
レボラのコンセプトと同じくすべて“一点モノ”だったのです!
制作期間もほとんど無いなかでの、本杉さんのモノづくりに対するこだわりには
ただただ感服するばかりです。

そんな本杉さんのお店がまたカッコ良いんです!
明るい雰囲気の店内に所狭しとならぶオリジナル商品を、
ワクワクしながら物色させていただきました。
何せ全部違うデザインなので見ごたえありますよ~。
お近くの方、または牧の原方面にツーリング予定の方はぜひ寄ってみてください。

2009年06月22日(月)

2009年11月30日 月曜日

起床時刻: 7時25分

先週に引き続き、プレッシャーで眠れず3時間睡眠。

先週は一睡もできなかったのでまだマシかも。

今晩はS社のS原氏とT原氏と上野の居酒屋で打ち合わせ。
結婚指輪・婚約指輪ポータルサイトのシステム構築について相談をした。
システムだけでなく、ユーザービリティを考えたデザインなど、色々と踏み込んだ提案をいただいた。

一応、明日の上長判断待ちだが、結婚指輪・婚約指輪ポータルサイトのお手伝いをしていただけそうだ。

サイト構造について、かなり抜本的な改革が必要になりそうだが、できるところまでやり抜きたい。

デザイナーのT氏には迷惑かけちゃうけど…

べろんべろんに酔っ払いつつ
26:00就寝。

ラブブロ「アースコンシャス~地球を愛し、感じるこころ~」

2009年11月30日 月曜日
2007年10月(ラブジブログ寄稿文)

去る10月6日(土)、「コスモ アースコンシャス アクト クリーンキャンペーン in 御前崎」
へ参加してきました。
このイベントはコスモ石油とJFN(全国FM放送協議会)が合同で展開している
「コスモ アースコンシャス アクト」という環境活動の一環として行なわれているもので、
全国各地で清掃活動を実施しています。

今回はK-MIX(静岡エフエム)の主催で、
ラブ・ジ・アース ミーティング9thの会場にもなった
マリンパーク御前崎にて開催されました。
まずは、午前10時からオリエンテーションがはじまり、
その後45分間の海岸清掃を行ないました。
つい3週間前に我々バイク乗りの手でキレイにしたはずの浜辺には、
またもやたくさんのゴミが打ち寄せられていました。
流木の中に混じっているプラスチック製品などの人工ゴミを拾うたびに、
「誰かが捨てなければこうはならないんだよな」と憤りを感じます。

清掃活動を終えると、「干し芋スイーツ体験」が始まりました。
これは、御前崎市の特産品であるサツマイモを干したものに、
バター、マヨネーズ、シナモン、ヨーグルトなどのトッピングをするというもの。
干し芋はそのまま食べても充分においしいのですが、
どの組み合わせも意外とマッチしていて、新鮮な味わいを楽しめました。

干し芋でおなかを満たしたあとは、
御前崎市のおとなり牧之原市出身のミュージシャンである
櫻井大介さんによるライヴで盛り上がりました。
櫻井さんがライヴのしめくくりに、環境について熱く語り、
「ひとりひとりのエネルギーが集まれば、大きな力になると思います。
みんなでがんばりましょう!」
という言葉が、ラブ・ジ・アースと相通ずるところがあって印象的でした。

この日、会場には142名の参加者が集まり、
9,765リットルものゴミを回収することができたそうです。
手作り感があり、ほのぼのとしたアットホームなイべントでした。

ラブブロ「粋エコ」

2009年11月30日 月曜日

2007年7月(ラブジブログ寄稿文)

7月9日、10日の2日間、東京は浅草で「ほおずき市」が開かれました。

毎年、7月9日か10日に参拝すると、4万6千日お参りをしたのと同じご利益があるとされ、
江戸時代より、この日の参拝は盛んだったそうです。
そしてこの縁日に合わせて、浅草寺の境内にはほおずきの市がたちます。

今年も、ほおずき屋や金魚すくい、食べもの屋など、たくさんの露店が所狭しと並び、
浴衣を着た男女からスーツ姿のサラリーマン(ボクも含め)まで多くの人で賑わいました。
威勢のいい売り子さんたちの声をききながら、
赤く鮮やかなほおずきを見てまわるだけでなんだか心地よくて、
日本人に生まれてよかったなぁ、なんてしみじみ思っているうちに
ついお参りするのを忘れたまま帰ってしまいました(苦笑)

ところで、
お店に並んでいるほおずきには、
たいてい風鈴がセットになっていて、
これがまた風情があるんです。
縁日の裸電球の光にきらきらと反射して
幻想的な雰囲気を演出しつつ、
ちりりん、という音が不思議と暑さを忘れさせてくれます。
いいですねぇ。
このように、風鈴が奏でる音で“涼”をとるという発想は、
花鳥風月と縁の深い日本人ならではですよね。

日本発の“粋エコ”なんていうのが盛り上がったら面白そうですね。
今年の夏に備えて、みなさんもこんな粋なエコグッズを用意してみてはいかがでしょう。

ラブブロ「THINK SINK TUVALU UAが見たツバル」

2009年11月30日 月曜日

2007年6月(ラブジブログ寄稿文)

東京・世田谷区のIID GALLERYで開催されている写真展『THINK SINK TUVALU UAが見たツバル』(6月15日~24日まで開催)に行ってきました。

みなさん、「ツバル」って知っていますか?

地球温暖化に関心のある人はピンときたと思いますが、ツバルは9つのサンゴ島(環礁の島)からなる南太平洋の島国で、総面積が26平方キロメートルという小さな島。海抜がとても低く、地球温暖化によって海面が上昇し、近い将来、海に沈んでしまうと言われています。そして島が沈むとなると、ツバルの 10,000人ほどの国民は、生まれ育った土地を離れ、近隣諸国への移住を余儀なくされることになります。

そ んな話を知人から聞いたシンガーソングライター・UAは、ツバルがどのような国なのか、そこに暮らす人々はこの現実をどう受け止めているかといった想いか ら、いつしかツバルを訪れたいと思うようになったと言います。そしてUAはそんな想いを“黄金の緑”という楽曲の一節に綴り、それを聴いたFM局J- WAVEの関係者が、この楽曲に共感。環境問題に一石を投ずるべく、番組制作を検討しました。結果、ラジオ局として今後この問題を伝えていく必要があると 判断し、特別番組『BLUE PLANET ~UA、沈みゆく島国ツバルへ』を制作することを決定。ツバルを訪れることになったのです。

そのとき撮影された多くの記録写真の中から一部を展示したのが、この写真展『THINK SINK TUVALU UAが見たツバル』です。

フレームにおさめられた美しい海や空とは対照的に、一日一日、島が浸食されているという悲惨な現状が、そこに映し出されていました。

ツバルは私たちにとっては“無縁”の国かもしれません。住む場所を、そして国をも失おうとしている人たちがいるということも、私たちにとっては痛くもかゆくもないこと、なのかもしれません。でも、そういった現状を生み出した根幹には、私たちがいます。
私 たちの日常生活から排出される温室効果ガス(二酸化炭素など)によって、地球温暖化が進み、それにより北極や南極の氷が溶け出し、高い山の雪や氷河が溶け てしまう。その結果、海水の体積が増え、今より海面が高くなっていき、島は沈んでしまうかもしれないという危険にさらされているのです。

会場の壁一面に展示された記録写真の数々。
住民たちの笑顔のなかに見え隠れする、計り知れない不安と悲しみ。

「ここ以外に私の住む場所はない」
「ツバルとともに人生をまっとうする」
「私たちの幸せを返してくれ」

そんな叫びが聞こえてくるようでした。

興味のある方は、ぜひツバルのことを調べてみてください。

ラブブロ「企業の本分」

2009年11月30日 月曜日

2007年4月(ラブジブログ寄稿文)

「ヤマハ発動機スポーツ振興財団」をご存知でしょうか。
我々バイク乗りにも親しみが深いヤマハ発動機㈱が、昨年の創業50周年を機に設立した財団法人です。
設立の趣旨は、日本におけるスポーツ振興とスポーツ文化の向上に寄与し、
国際社会及び地域社会の繁栄に貢献しようというものです。

具体的な活動の中心となる事業として、
自己の夢の実現にチャレンジする個人やグループを応援する『スポーツチャレンジ助成』と、スポーツの普及・振興にかかわる学問・研究に取り組む国内外の留学生に対して奨学金を給付する『国際友好スポーツ奨学金』という制度があり、
去る4月24日、記念すべき第1期目となる助成金交付・奨学金給付の贈呈式が行なわれました。

すごいですよね。
企業と、そこに勤めている社員がちゃんと潤うだけでも大変なことなのに、
ただ利益を上げるだけではなく、それを社会に還元しようというのですから。
やろうと思っても、なかなかできることではありません。
“企業は社会の公器である”という言葉がありますが、
『ラブ・ジ・アース』に協力し、なおかつ財団を設立したヤマハは、まさにこの言葉を実践しているわけです。
こういう企業が、“明日の日本”を育てているのです。
そしてこんな素晴らしい企業が、二輪業界にいることを誇らしく思います。
もうバイク乗りは“音叉”マークに足を向けて寝れませんね(笑)。

式典で読み上げられた贈呈書には「貴殿の取り組みは、わが国のスポーツ振興に有益であり、国民のチャレンジスピリッツを喚起させる…」とあり、“日本の”“わが国の”“国民”のという言葉に、この事業の高邁さをあらためて実感し胸が熱くなりました。

ボクが勤めているCFD会社も、社会のために何かできることから貢献しようとの思いで『ラブ・ジ・アース』に邁進していますが、
企業としてもっともっと成長して、より大きな貢献ができるようになりたいと、この式典に参列し、いち社員ながら決意を新たにしました。
まずは自分をより高めるべく、日々精進ですね。

アレが広告に早変わり!?(ラブブロ)

2009年11月26日 木曜日

2007年2月(ラブジブログ寄稿文)

イギリスのFriends of the Earth(地球の友っていうんですかね)という団体が
地球温暖化問題を訴える広告キャンペーンを行なっているそうです。

ポスターに使われているのが“コンドーム”。
車のマフラーにコンドームが取り付けられていたり、
何かの施設の煙突に巨大なコンドームをかぶせたりといった
思わず笑ってしまう、ウィットに富んだ批判広告なのです。

ラブ・ジ・アースでこんなキャッチィな広告にチャレンジしてみても面白いかも…

ラブジブログ「品格の崩壊」

2009年11月26日 木曜日

2007年2月(ラブジブログ寄稿文)

今週の月曜日、ラブ・ジ・アース ミーティング8thの会場探しに行ったときのこと。
海水浴場付近の公共駐車場に、きれいなトイレがありました。
ちょっと和モダン風で、一見すると東屋のようなたたずまいです。

ところが、中に入ってみて唖然としました。
あたりにゴミや割れたビール瓶の破片が散乱し、
挙句の果てには便器や洗面台の中にまで空き缶、ペットボトルが捨てられている始末。

百歩、いや千歩譲って、ゴミ箱がないから面倒がって
その辺にゴミを置いていくのは理解できなくもないでしょう。
しかし、自分が用を足す、あるいは手を洗うところまでゴミを投げ入れる行為は、
動機がまったくわかりません。
嫌がらせでしょうか。ストレス解消なのでしょうか。とにかく呆れて物も言えません。
人としての最低限の品格は持ってほしいものです。

「エコ・カスタム」

2009年11月25日 水曜日

2007年1月(ラブジブログ寄稿文)

コーヒー好きのボクは、一日に6~10杯くらい飲みます。
抽出には、最近はコーヒーメーカーを使っています。
コーヒーメーカーの標準装備は、基本的にペーパードリップになりますが、
ボクのようにたくさんコーヒーを飲むと、使用するペーパーの量も馬鹿になりません。

そこで、ろ過部分をペーパーフィルターから市販のメッシュフィルターに変えています。
こうすることで、フィルターを洗えば何度でも使え、ゴミが出ません。
しかもメッシュを用いると、ペーパーに比べて
コーヒーのまろやかな甘みが出やすくなります(豆の品質によりますが)
ボクは、バイクはノーマル派ですが、コーヒーはカスタム志向のようです(笑)

こんな日常のちょっとした工夫もラブジ的ですよね。
コーヒーメーカーをお使いの方はよかったら試してみてください。

レポート「Honda Racing THANKS DAY」

2009年11月25日 水曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿文)

Honda Racing THANKS DAY
2006.11.23(thu)/栃木県 ツインリンクもてぎ

全国各地で行なわれてきた今年のバイクイベントもいよいよあとわずか。
そんななか、去る11月23日の祝日に、ホンダが主催する年に一度のビッグイベント
「Honda Racing THANKS DAY」へラブ・ジ・アース ブースを出展した。
このイベントは二輪・四輪合同で、アクロバティックなショーや
体験走行、ライダー&ドライバーのトークショー・サイン会など、
ツインリンクもてぎの広大な敷地を目一杯使って
いたるところでイベントやアトラクションが行なわれた。
また、キッズバイクスクールやアスレチック、ゴーカート、CFD、シミュレーターなど
遊園地さながらのサービスに子供たちも大喜び。
場内を巡回するシャトルバスを利用しても、
全部周りきるのは困難なほど盛りだくさんの内容だ。

そしてメインイベントとなる「Honda Racing SPECIAL」では、
ホンダが誇る二輪・四輪の往年の名車が集結。
スーパースピードウェイで代わるがわるデモ走行を繰り返し、
車両がホームストレートを通過するたびに大歓声が沸き起こった。
なかでも、ロードレース世界選手権で数々の記録を打ち立てた英雄フレディ・スペンサーが、かつての愛機を再び駆る姿に胸が熱くなるライダーも多かったことだろう。

この日は雨こそ降らなかったものの、雲が多く気温も低かったにもかかわらず
バイクでの来場者は多かった。
パドックエリアにかまえたラブ・ジ・アース ブースには
そんな寒さに負けないアクティブライダーがたくさん訪れ、
ラブジ7thのパネルに自分たちの姿を見つけて驚くカップルや
場所柄なのか茨城でのミーティング開催を熱望する方などで賑わった。

文字通りホンダの総力を結集したイベントで、
あらためて世界のトップメーカーの懐の深さを実感した一日となった。(K)

「思いやり」とは

2009年11月25日 水曜日

2008年12月(ラブジブログ寄稿文)

「マタニティーマーク」をご存じでしょうか。
女性が妊娠していることを周囲に知ってもらうためのマークのことです。

妊娠初期の女性は体調が不安定で、立っているのでさえツライのにもかかわらず、まだお腹がさほど出ていないために、妊婦であると気づいてもらえないことが多いことから、このようなマークを身につけることを推進しているそうです。そのマタニティマークに関して、産経新聞にこのような記事が載っていました。

産経新聞 2008.12.2 <男性への周知課題「マタニティーマーク」 >

<妊娠・育児中の母親向けのネットサイト「ベビカム」がこの秋、女性1482人を対象にインターネット調査をしたところ、96・2%がマタニティーマークを「知っている」と回答。一方で、妊娠中にマークを着けた507人のうち40%が「電車で席を譲ってもらえなかった」と答えた。>
<都内で電車通勤をする妊娠6カ月の会社員は「つわりが苦しいときからマークをつけているのに、一度も席を代わってもらったことがない」。>

現実はどうやら、席を譲ってもらえないことの方が多いようです。
実際、今月出産予 定の私の嫁も、(マタニティーマークをつけていなかったことも原因かもしれませんが)今までほとんど席を代わってもらえなかったそうです。妊娠初期の頃、 私は嫁に「もともとぽっちゃりしてるから妊娠してるか分からないんじゃないの?」とからかったりしていました(良い旦那さんは真似しないように)が、お腹 が目に見えて大きくなってからも“席を代わってもらえない”状況は変わらないようです。

マタニティマークをつけていようと、そうでなかろうと、男性も女性も、なかなか席を譲ってくれない。ただ、ある程度のお歳を召した女性だけが、ちょっと離れた席からでも声をかけてきて席を譲ってくれるのだそうです。還暦を超えていそうなおばあさんが
「気付かなくてごめんね!どうぞ座って!」
と、ご老体をよいしょと持ち上げながら譲ってくれるのだとか。まわりには学生、サラリーマン、OLなど、おばあさんの数倍元気そうな若者がたくさんいるのにかかわらずです。妊娠の痛みを知っている人は、妊婦のことを思いやることができて、席を譲ってくれるということなのでしょうか。

こ こで、ラブ・ジ・アースミーティングを振り返ってみると、確かにそうかも、と思うことがあるのです。ゴミが会場に流れ着くということは、どこかで誰かがゴ ミをポイ捨てしてるということです。そして一度清掃活動を体験すれば、拾う人の気持ちが分かるようになり、ポイ捨てをしなくなる(もちろん、多くの参加者 ははじめからポイ捨てしない人だと思いますが)。
しかし、人がもしポイ捨てしようとした瞬間に
「ここで自分が捨てたら、誰かが拾わなかったら汚れる一方なんだよな」
ということを想像できれば、自然とポイ捨てなどしなくなるはず。

妊婦の例も、ゴミのポイ捨ての例も、痛みを経験してはじめて相 手のことを思いやれるというのでは、足りないと思うのです。本当の思いやりとは、自分が身をもって経験せずとも、相手のことを“想像できること”ではない でしょうか。ラブ・ジ・アースが開始当初からスローガンにしている“できることからはじめよう”という言葉。たとえば、
「みんなと挨拶を交わし、相手の様子を気にかける」
こんな誰でもできる些細なことを普段から続けていれば、妊婦が電車で立ちっぱなしになることもなくなり、ラブ・ジ・アースだってわざわざ「みんなで集まってゴミを拾おう!」なんていうことを叫ばなくてもよい日が来るのではないでしょうか。

これから生まれてくる我が子にはぜひともそんなことを伝えたいと、あらためて襟を正す今日この頃です。

レポート「Windy2006」

2009年11月25日 水曜日

ラブ・ジ・アースレポート(ラブジブログ寄稿文)

Windy2006
2006.10.15(sun)/大阪府 舞洲スポーツアイランド イベント広場

数々のオートバイ誌を手がける“モーターマガジン社”主催のバイクイベント「Windy」に、ラブ・ジ・アースブースを出展した。
同社が誇る人気雑誌「オートバイ」や「ミスターバイク」「ミスターバイクBG」などの複合イベントとあって、会場には朝早くから多くの雑誌ファンが詰めかけた。

驚いたのはイベントブースの数。
カスタムショップやメーカーなどのブース45社とガレージセール73店が広い会場を埋め尽している。
さらにIMGPカスタムバイクコンテストでは89台ものカスタムマシンがズラリと並び、会場を華やかにした。
またステージイベントでは、関西地方で放映中のバイク番組「LIKE A WIND」でおなじみのオヤジバイカー、土建屋よしゆきさんが司会を努め、関西ノリの歯切れのよいトークで来場者の笑いを誘った。
関西発のアーティスト達による音楽ライブもあり、終始にぎやかなイベントだった。

この日は見事な秋晴れだったのだが、風が非常に強く、
ラブ・ジ・アース ブースはテントが飛ばされそうになり、一時は店じまいも考えたほどだった。
しかしせっかくの機会に少しでもみんなに活動を知ってもらいたいと思い、テントを骨組みだけにして風の抵抗を減らし、続行することに。
するとボクたちの思いが通じたのか、
または間抜けなブースが目につくようになったのか(苦笑)、
テントの屋根があったときよりもたくさんのライダーが訪れてくれた。
この季節にもかかわらず半袖で過ごせるほどの陽気で、気持ちのよいイベントだった

レポート「KBM祭り2006」

2009年11月25日 水曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿文)

KBM祭り2006
2006.9.3(sun)/長野県北安曇郡白馬村 Hakuba47

8月が過ぎ去ったはじめての日曜日。
夏のバイクイベントのラストを飾るともいえる
“KBM祭り2006 in白馬”に
ラブ・ジ・アースのブースを出展した。

KBM祭りとは二輪専門誌「カワサキバイクマガジン」が主催するイベント。
今年で7回目の開催となり、
なんと毎回1500台をも超えるカワサキファンが集まるという。
その数を見せつけるかのように、
AM8:30を過ぎたころから続々とバイクが集まり、
会場オープンのAM9:00前には、受付を待つ長い長い列が。
その来場者の列にスタッフも慌てて、5分前倒しで会場オープン、
いよいよカワサキ乗りたちの祭典がはじまった。

会場はメインステージを囲むように、
ポッシュやトゥルーブルーなどのパーツメーカーをはじめ、
イエローコーンやカドヤなど人気の用品メーカーのブースがズラリ。
さらに、一般ユーザーのエントリーによるカスタムマシンコンテスト、
子供たちが楽しめる縁日コーナーなどがお祭り気分を盛り上げる。

そんな中、我がラブ・ジ・アースブースにも多くのライダーが訪れてくれた。
「いつも雑誌に載っているのは知っていたけど、なかなか送るきっかけがなくて…」
という新顔の方から、今年すでに何度もお会いしている常連さんまで、他のブースに負けないくらいの元気を運んでくれた。

ステージイベントも盛りだくさん。
まずは、全日本や8耐などレース活動に取り組みながら、
ラブ・ジ・アース実行委員にも名を連ねる鶴田竜二氏を迎えてのトークショー。
さらに、全額ユニセフに寄付されるチャリティオークション、
来場者の投票によるカスタムマシンコンテストの表彰へと続き、
締めくくりは豪華賞品が当たるジャンケン大会でヒートアップ。
そして最後に来場者全員で記念撮影が行われた。

ライトユーザーからヘビーユーザーまで、
カワサキファンが楽しんだ夏の終わりの一日。
頬に感じる風に秋の気配を感じつつ、
イベントは静かに幕を閉じたのだった。

「たったそれだけのこと」

2009年11月25日 水曜日
2006年8月(ラブジブログ寄稿文)

「打ち水大作戦」というのをご存知でしょうか。
電力不足の心配や深刻化するヒートアイランド対策のひとつの試みとして2003年から始まった運動です。
水をまくことによって奪われる気化熱が気温を下げる“打ち水”の効果を利用するもので、決められた時間にみんなでいっせいに水をまこうというものです(ちなみに今年のイベントとしては今日が最終日)。

自宅の前で風呂の残り湯を使って実際に打ち水をしてみると、なるほど、周りに心地よい涼風が訪れます。

この運動を全国で大勢の人がやってくれるなんて、
路面からの反射熱に悩まされているライダーにとってはこの上なくありがたいことですね(笑)。

コンセプトも素敵です↓

日時を決めて、
残り湯など二次利用水をつかって、
みんなで、いっせいに打ち水をする。
たったそれだけのこと。

たったそれだけのことで、真夏の気温を下げられる。
たったそれだけのことで、ヒートアイランド対策に効果をあげる。
たったそれだけのことで、真夏の電力エネルギーの節約になる。
たったそれだけのことで、地球にやさしい人になれる。
たったそれだけのことで、体も気持ちも爽やかになれる。
たったそれだけのことで、コミュニティがひとつになれる。
たったそれだけのことで、みんながハッピーになれる。

なんだか、ラブ・ジ・アースと相通ずるものがありますよね。

“ゴミ拾い”。たったそれだけのことですが、
ラブ・ジ・アースの呼びかけで、「ラブ・ジ・アースの日(仮)」に全国数十万人のライダーが街・山・海などで一斉にゴミを拾ったら、
なんて想像するとちょっとワクワクしませんか。
現在、ラブ・ジ・アースの会員は4,000人強。
活動に賛同してくれるライダーがもっともっと増えて、打ち水大作戦のように、大きな広がりが生まれるようにがんばりたいと思います。

レポート「BMW Motorrad Bikermeeting 2006 in HAKUBA」

2009年11月24日 火曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿文)

BMW Motorrad Bikermeeting 2006 in HAKUBA
2006.8.5(sat),6(sun)
Hakuba47 Mountain Sports Park

BMWが主催するファンサービスイベント、BMWモトラッド バイカーミーティング2006in白馬にラブ・ジ・アースのPRブースを出展。
このイベントには昨年も参加したが、今年は内容がかなりパワーアップしていた。
BMWの新車が勢ぞろいした試乗会は連日大にぎわい。
これを目当てに来るという他メーカーのバイクユーザーも少なくない。
本格山岳コースを走ることができるオフロード試乗会もまた、常に申し込みが満杯状態だ。
さらに新企画のヒルクライムコンテストでは、一般参加者がスキー場のコースを自分のバイクで駆け上がりタイムを競い、暴れるリヤタイヤをコントロールするスリル満点のライディングで観客を沸かせた。

ほ かにも、ミニバイクのタイムチャレンジや、信州そば早食いコンテスト、アームレスリングコンテストや屋内で遊べるプレイスレーションゲーム「ツーリストト ロフィー」体験コーナーなど、会場のいたるところで常に複数のアトラクションが行なわれていて、全部はまわりきれないほどだった。

また、会場内に設置したキャンプサイトのほかに、会場周辺の宿を巡回するシャトルバスを用意。
参加者は会場にバイクを停めておくなり、途中で宿にバイクを置いてくるなり自由にすることができ、気兼ねなくビールやワインをたのしむことができた。
夕方になるとステージの周りにバーベキューセットが用意され、来場者は好きな食材を買い込んで集まり、ライブや抽選会、トークショーで盛り上がるステージイベントを、ほろ酔い気分でたのしんだ。
家族や気の合う仲間と、開放的な自然の中でバイク三昧、飲み食い三昧で、笑顔と笑い声の絶えない夜となった。

そんななか、ラブ・ジ・アースは土曜日の夜に、バーベキューを囲む大勢の人たちの前でステージに上がり、ラブ・ジ・アースの活動について語らせてもらうことができた。
そのおかげで、翌日にはたくさんの人がブースに訪れ、会員になってくれた。
また、場所柄もあってか、今春に新潟で開催した6thに参加してくれたライダーもブースに立ち寄ってくれた。
新規会員の勧誘も大事だが、こうしたイベントでのPRブースを通して、ラブ・ジ・アース ミーティングで一緒に汗を流したライダーと再会するのも大きなたのしみのひとつなのだ。

天気にも恵まれ、アウトドアイベントの素晴らしさを満喫した2日間だった。

ラブブロ「Love or Think?」

2009年11月24日 火曜日

2006年7月(ラブジブログ寄稿文)

先日、時計屋にふらりと寄ったとき、パンフレットに載っている写真がふと目にとまった。
wn-1という時計で「地球時計」というネーミングがつけられている。
実にユニークなデザインで、これはラブ・ジ・アースとコラボレーションアイテムをつくったら面白いのでは?と思い、ネットで詳しく調べてみた。

するとこの時計、そもそも「Think the Earth」というプロジェクトから生まれたもので、
いわばコラボレーションモデルのようなものらしい。

Think the Earthプロジェクトというのは、ワールドワイドに展開している環境問題支援活動で、発起人には坂本龍一やルチアーノ・ベネトンなどの超大物が名を連ねている。

活動コンセプトの中で、

“地球規模の環境問題や社会問題を前に、多くの人が
「私には関係のないこと」 、「私ひとりが何をしたって変わりはしない」
などと考えてしまっていないでしょうか?
Think the Earthプロジェクトは、この「無関心とあきらめの心」こそ最大の課題と考え、活動しています”

というメッセージに強く共感を覚えた。
仕組みや規模は違うものの、目指す方向は「Love the Earth」と同じようだ。

ふとしたきっかけで見つけた「Think the Earth」。
これからも注目してみたい。

ラブブロ「肉体チューンナップ計画」

2009年11月19日 木曜日

2006年6月(ラブジブログ寄稿)

近頃、ワールドカップサッカーに夢中です。

残念ながら日本は負けてしまいましたが、
暑さで他の選手がバテているなか、フルタイム走り続けていた中田選手がとても印象的でした。
そして考えさせられました。
ラブ・ジ・アース ミーティングで、スタッフは誘導に海岸清掃、ステージイベントと会場中を
走りまわっているけれど、いつも途中でスタミナ切れを起こす自分の不甲斐なさはいかがなものかと。

よし、たまには走るか!
と靴箱から取り出したるは、高校時代に愛用してたスニーカー
(いったい何年走ってないんだか…)。
初日だし、10分くらい流せばいいかなと、
走り出す前から妥協ムード満点で走り出す。

と、スタートから300mで右足にぐにゃりとした違和感が…

ぱこっ ぱこっ

!?

なんと、スニーカーのソールが剥がれてる!
よく見たら、クッション部分が腐ってる。
まぁ年代モノでしたから、経年劣化というヤツですか。

で、あえなくリタイヤ。
とりあえず新しいスニーカーを購入して仕切りなおしを…

とにかく今年、秋のラブ・ジ・アース ミーティング7thをお楽しみに。
中田選手ばりの運動量で走り回るスタッフがいたら、それはワタシです(笑)。

レポート「ラブ・ジ・アース in 鳥取」

2009年11月19日 木曜日

ラブジブログ寄稿

ラムサール条約登録湿地 中海・宍道湖一斉清掃
2006.6.11(sun)/鳥取県 米子市湊山公園

梅雨前線がいよいよ北上をはじめ、初春から各地で毎週のように開かれていたバイクイベントも一段落した6月に、 鳥取・島根・関係自治体の主催で行なわれた「中海・宍道湖 一斉清掃」へラブ・ジ・アースがゲストとして参加した。

このイベントは、島根にある宍道湖と、鳥取と島根に面する中海が、昨年11月にラムサール条約に登録されたことを契機に両県の関係自治体が合同で行なうことになった市民による清掃活動である。
ラ ムサール条約とは、正式には「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい、水鳥だけでなく、湿地の保全や賢明利用を趣旨としているも ので、2005年11月にウガンダで開催された締約国会議において、中海と宍道湖は「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に加えられたのだ。要は、両県が誇 る湖が、世界的に重要な湿地として認められ、これらを大切に保存しつつ、特産物を育んだり、教育や観光などさまざまなことに役立てていこうというものらしい。

そして鳥取県の職員にラブ・ジ・アースの活動を知る一人のバイク乗りがいて、ぜひ今回のイベントでなにか一緒にできないかと声をかけてくれたのだ。そこでラブ・ジ・アース実行委員会では、WEBサイトやいくつかの雑誌で呼びかけを行ない、バイク乗り代表としてこのイベントに参加することに。
また鳥取県の自治体側では、この機会を利用してライダーに鳥取県をツーリングの目的地にしてもらい、この土地の魅力をもっと知ってもらおうということで、県内にある12の宿にはたらきかけ、ライダーのために宿泊割引を実施してくれたのだ。こうして、バイク乗りと鳥取県をつなげられるような工夫をお互いにギリギリまで模索したのだった。

いよいよイベント当日。
この日、清掃は鳥取、島根の各地で一斉に行なわれるのだが、われわれラブ・ジ・アースは鳥取県米子市の湊山公園で行われる清掃へ参加した。
駐 車スペースの関係で会場から少し離れた場所に設けられたラブ・ジ・アース参加者用駐車場へ行き、8時前からライダーを出迎えた。当日の天気こそ恵まれた が、前日の予報での降水確率は50%だったそうで、バイク乗りとしては非常につらいところ。さらに今回のイベントは8時30分集合で、遠方から来るライ ダーには厳しいスケジュールということもあり、果たしてどれだけのライダーが来てくれるか少々不安が募る。そんななか、ぽつぽつバイクが集まりはじめ、ま もなくオリエンテーションがはじまるという頃には、数十台のバイクが一斉に駐車場になだれこんできた。まるでドラマのワンシーンのようで、「バイク乗りってカッコイイなぁ」と自分もバイク乗りであることを忘れて感動してしまった。
ナンバープレートを見ると地元近県を中心として遠くは東京、福岡から駆けつけてくれた人もいるようだ。家族そろって車で参加してくれた人も少なくない。「お疲れ様です!」「遠くからありがとうございます!」と声をかけ合いながら、自治体が用意してくれたバスに乗り込み、いざ会場へ。

会 場では自治体ブースの横にラブ・ジ・アースの受付ブースを設置し、参加してくれたライダーにステッカーを手渡した。そしてステージ前にライダーと地元の参 加者が一堂に会し、オリエンテーションが行なわれた。ここで、その場を借りてラブ・ジ・アース実行委員会会長の北村が市民のみなさんに活動について紹介さ せてもらえることに。こうしたことをきっかけに、一般の方々のバイク乗りに対する印象が少しでもよくなってくれたらと思う。

オリエンテーションを終えると各自ゴミ袋を持って湖岸へと移動。
ゴミは主に草木が多いが、ところどころにペットボトルや 発泡スチロール、コンビニ弁当の空き容器などが見られる。湖の水質はお世辞にもきれいとはいいがたい。鳥取県のパンフレットの一文に「波打ち際に行き、指 で湖水をすくい取ってなめてみた。少し、しょっぱい。やっぱり汽水湖なのだと実感。」とあったので、これは自分も試してみようと思っていたのだが、どうも そんな気にはなれない。草木などの自然物は仕方ないとして、人工物が水質汚染の一因となっているのは残念でならない。ところどころに落ちているタバコの フィルターを見て、以前、環境マンガ家のつやま氏がこれを水鳥が餌と勘違いして食べて死んでしまうという話をしていたことを思い出し、憤りを感じた。けれ どこういったことも、清掃活動を続けることで各々の意識が高まればきっと現状も改善されていくに違いない。
湖岸に敷き詰められたコンクリートブ ロックの間に挟まっているそれらのゴミを、丹念に取り除いていった。ライダーも市民のみなさんにすんなり溶け込み、「このゴミは燃えないですかねぇ」「あ あ、こっちの袋でいいよ」と互いに声をかけあい、いい雰囲気で作業がすすんでいった。ライダーと市民の共同作業により、 1時間ほどの清掃で約1トンのゴミが集まった。

清掃終了後には、駐車場にバイク乗りだけで集まった。いい汗をかいた後の清々しい笑顔で記念写真。 最後に会長があらためて挨拶をしたあと、自然と拍手が起こった。ふだん行なっているラブ・ジ・アースミーティングでは、イベントの最後にライダー同士がお 互いを称える意味で、参加者全員で拍手をして終わるのだが、奇しくも同様のことが自然と起きたことに、驚きと感動で胸がいっぱいになった。

こ の日、両県の沿岸各地には約6,000人が集まり、約20トンものゴミを回収することができたという。このうち、鳥取県米子市の湊山公園親水護岸に集まっ た市民は約1000人で、ラブ・ジ・アースの呼びかけで集結したライダーはおよそ100人にのぼった。“バイク”という共通項で集まり、小さいながらはじ めた活動が、“バイク“をきっかけに新たなつながりができ、今度はその枠を超えて地域住民と交流し、清掃活動を通じて相互理解を深めるという貴重な経験と なった。

ライダーをあたたかく迎えてくれた米子市のみなさん、そしてこのような素晴らしい機会をつくってくれた鳥取県の自治体のみなさんに深く感謝したい。
そして今回は特別編ということで、いつものミーティングのようなお楽しみイベントもなく、また前日までは雨という天気予報だったにもかかわらず駆けつけてくれたライダーのみなさん、ありがとうございました。

ラブジ「ついに始まりました」

2009年11月18日 水曜日

2006年6月2日(ラブジブログ寄稿)

6月1日から改正道路交通法が施行され、民間の駐車監視員の巡回がはじまりました。
私たちのオフィスがある赤坂は、もともと駐車違反の取締りが厳しいせいか、
施行後も「そういえばなんとなく路上駐車が減ったかな」というくらいの印象です。

休日の繁華街がどんな状態になるのか、ちょっと興味深いです。
ここに載せた写真は、改正道交法施行前の5月15日に渋谷駅周辺で撮影したものですが、数少ないバイク用パーキングはすでにほぼ満車状態。
表通りにはまだまだ大量のバイクが路上駐車をしていました。
撮影場所以外にも数か所、バイク用パーキングがありましたが、間違いなく圧倒的に数は足りていないでしょう。

運送会社など、仕事で車を一時的に停める人たちへの一方的な取締り断行や、施行初日の端末トラブル、そして何より、われわれバイク乗りが、正しく駐車をしたくても停める場所がない状態など、あまりにもインフラが整っていないありさまをみると、どうにも見切り発車の感が否めません。

はじまってしまったものをとやかく言っても仕方ないですが、
もう少し配慮をお願いしたいところです。

ラブジ「2006スズキミーティングin 舞洲」

2009年11月18日 水曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿)

2006スズキミーティングin 舞洲
2006.5.13(sat),5.14(sun)/大阪府 舞洲スポーツアイランド

スズキのファンサービスイベント、スズキミーティングin舞洲に
ラブ・ジ・アース ブースを出展。
会場となる舞洲スポーツアイランドは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに近いところにある施設で、キャンプやスポーツなどふだんからさまざまなイベントに利用されている。
初 日は早朝から強い雨で、先日行なわれたラブ・ジ・アースミーティング6thの前日の嵐を思い出してしまった。そんな天気にも負けず、会場では果敢なアトラ クションを披露するモタードエクストリームショーや大道芸人によるショーで、大雨のなか来てくれた参加者を大いに沸かせてくれた。

日曜日は、昨日とは打ってかわってかわり、朝からピーカンで絶好のイベント日和。
特にNEWモデル試乗会は大行列で、GSX-R1000や600、隼、DRZ400が人気を集めていた。試乗会に参加した人は「スズキのバイクはどこか独創的なところがあって、しかも乗りやすいんですよねぇ」とご満悦のようす。

また、当イベントの今年の趣旨として、子供も一緒に楽しめるイベントにしようということで、塗り絵やミニアスレチックが楽しめるキッズコーナーに加えて、バンジートランポリンや轟々戦隊ボウケンジャーのステージショーなどが盛り込まれた。そのおかげか、家族で和気あいあいとしている姿を多くみかけ、全体的にアットホームなイベントになっていたように思う。

そしてラブ・ジ・アース ブースには、過去のミーティングに参加してくれた人や、大阪モーターサイクルショーでブースに寄ってくれた人など、さまざまなライダーが立ち寄ってくれた。

また今回はエフエム京都の白水サンや、白水サンの知人で数々のイベントをプロデュースしている藤井サンとラブ・ジ・アースについて熱い話ができたことも大きな収穫。一緒に何か面白いことができればと、後日アイデアを出しあうことになった。
6月11日の鳥取イベントもそうだが、さまざまな職業の人たちと、バイクを通して知り合うことができて、そんな人たちと「ちょっとみんなで何かやりましょうか」とコラボレーションできるのは、本当に素敵なことだと思うし、ありがたいことだ。

さて、次のイベントはいよいよ6月11日。ラブ・ジ・アース ミーティングの番外編ともいえる鳥取県での清掃活動です。くわしくはブログのイベント告知をご覧ください。ラブ・ジ・アースとして初の試みですが、みなさんぜひ参加してみてください!

ラブ・ジ・アース ブースを訪れてくれた方々からのメッセージ

レポート「22nd 大阪モーターサイクルショー2006」

2009年11月17日 火曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿)

22nd 大阪モーターサイクルショー2006
2006.3.10(fri),11(sat),12(sun)
大阪府 インテックス大阪

毎年恒例であるバイクの祭典、大阪モーターサイクルショーに、今年初となるラブ・ジ・アース ブースを出展。

会場となったインテックス大阪は、さまざまなイベントに使用される多目的ホールで、南港ポートタウン線の「中ふ頭駅」が隣接していてアクセスも非常に便利なのが特徴。そのおかげか、3日間の開催期間のうち2日が雨だったのにもかかわらず、前年を上回る42,022名の来場者でにぎわった。

場内にはバイクメーカー、アフターパーツメーカー、ショップ、 出版社など色とりどりのブースが並んでいる。さらにトークショーゲストとして土曜日には現在人気絶頂のお笑い芸人、レイザーラモンHGが、そして日曜日に はカリスマ女性ライダーの国井律子さんがイベントをいっそう盛りたてた。特に、国井さんの勢いにまかせて2輪免許を取り、バイクを買い、旅に出てしまう無 鉄砲ぶりと、その旅先で出会った素敵な人達との交流などの話を聞いて、ツーリング欲がフツフツと沸いてきたライダーも多かったのではないだろうか。

また屋外イベントの「スーパーモ タード・デモンストレーション」では、日本のトップライダー達がノーマル状態の市販車で超絶テクニックを披露して、「自分たちが乗っているバイクでこんな ことができるのか!」と観客の度肝を抜いた。そして「ツーリング・ワークショップ」では4名のツーリングご意見番による旅先で役立つクッキング・パッキン グ・写真・メンテナンス講座が開かれるなど、ショー全体として、ライダーのさまざまな嗜好にあわせて工夫されたイベントが随所に盛り込まれていた。

そ んななか、ラブ・ジ・アースブースも大盛況。活動についてまったく知らなかった人や、雑誌でみたことがあったけれど、まだ入会までには至らなかったという 人たちが、あらためてボクたちの説明を聞いたあと、次々と署名をしてくれた。結果、3日間の合計は172人!イベントでの会員登録数としては過去最高を記 録し、幸先のよいスタートとなった。

その一方で、ミーティングの開催地が関東近圏に集中しがちなことに対して、関西地区での開催を熱望す る声を、昨年よりもいっそう強くもらった。しかしながら、開催実現にはさまざまな困難がある。一昨年から関西方面で会場候補地を探しているのだけど、ラ ブ・ジ・アースミーティングを行なえる規模の会場となると、なかなかみつからない。そしてなにより、ボランティアとしてラブ・ジ・アースミーティングを実 際運営するわれわれスタッフが、ふだんは東京にあるオフィスでそれぞれの仕事に追われていることもあり、関東圏を大きく離れた場所で開催するには、人手や日数がどうしても足りないのだ。もう少しこの活動自体が大きく成長してくると実現できると思うのだが…。

そ れでもなんとかしたいと思い、今、関東以外の各自治体やその他のボランティア団体と連携をとり、なんらかのイベントを共催または併催することを模索してい る。まず手始めに、6月11日に鳥取県と合同で米子市にある中海の湖岸清掃を計画中。まずはできることからコツコツとやっていきたい。鳥取のイベントに関 しては後日、オフィシャルサイトでリリースするのでしばらくお待ちください。

大阪の憂鬱(寄稿文)

2009年11月17日 火曜日

2006年3月 ラブジブログ寄稿

大阪モーターサイクルショーの会場で、ひとり昼食をとっていたときのこと。

横に座っていた夫婦がいなくなったと思ったら、食べ物の容器がそのままになっていた。
目の前にゴミ箱があるのに。

仕方なく自分のゴミと一緒にゴミ箱へ。

その後も同じ場所でしばらく休憩していると、
来る人来る人がゴミを置いていく。
その度にボクが捨てる。

うっかり忘れているのか、わざと置いて行くのかは分からない。
どちらにせよ、ほんのひと手間、当然すべきことをなぜできないのだろう。
バイク乗りとしてという以前に、人として恥ずかしくないのかと憤りを感じる。

こういうところでもカッコ良くいようよ、バイク乗り。

新たに170人を超えるライダーが
ラブ・ジ・アースに賛同してくれた大阪モーターサイクルショーだけど、
活動が浸透するには、まだまだ道のりが長いことを痛感するできごとだった。

合衆国より来客

2009年11月13日 金曜日

イエース ウィィ キャーン

馬落小浜大統領が世界のハブ空港・HANEDAに到着した模様。

すごいハッカー

2009年11月13日 金曜日

ハッカーすげーす。

決済処理システムに侵入して、世界280都市のATMから総額8億円あまりを盗みだしたハッカー8人が起訴されたらしい。

映画になりそう。

「8人の●●」とか「オー●●ンズ8」とか。

ラブジ日記:出ちゃうものはしょうがない(苦笑)

2009年11月13日 金曜日

2006年2月 ラブジブログ寄稿
牛が吐くゲップが、地球温暖化を加速させているらしい。

牛は、一度食べた草を胃から口に戻して、細菌の力を借りて
消化しやすくするために反芻するのだが、
この細菌が草を分解(発酵)するときにメタンガスが発生する。
そして一日に出すメタンガスの量はなんと約500リットルにのぼるとか。

厄介なことにこのメタンガスというのは、
同量の二酸化炭素の20倍以上の温暖化効果をもつという。
これは京都議定書やさまざまな国際会議でも取り上げられているほど
深刻な問題になっているのだ。

日本に住んでいるとあまりピンと来ないけれど、
ニュージーランドとなると話が変わってくる。
人口約400万人に対して牛が950万頭。
さらに同じ反芻動物の羊が4千万頭弱というから、
家畜のゲップからケタ違いのメタンガスが出るわけである。

そのため、ニュージーランドでは
畜産農家を対象とした環境税(ゲップ税?)を検討したり、
ゲップが出ない飼料の研究が真剣に進められているらしい。

けれどもこういう自然現象を抑制するのは、
同じ生き物として気の毒なような・・・。
ここはひとつ発想を換えて、
このメタンガスをエネルギーとして有効利用できたら、
その分ガソリンや灯油などの化石燃料を減らせて、
牛も出すもの出せてみんなハッピーなれるハズ!
そんな画期的な発明を切望いたします。

ラブジ日記「志は同じ」2006年1月

2009年11月12日 木曜日

ラブジブログ寄稿
最近CMで見かける、「ひろえば街が好きになる運動」。
JT(日本たばこ産業)が主催する活動で、全国の自治体、学校、ボランティア、各催事の実行委員会や参加団体など、さまざまな人たちが集まって街の清掃を行なっている。

CMでもWEBサイトでも、参加者のさわやかな笑顔がとても印象的。
分かるなぁ~(笑)
あの理屈抜きの楽しさ、気持ちよさを全国のみんなも感じてくれてると思うと
うれしくなる。

CMのナレーションにある

「ひろう」という体験を通じて
「すてない」気持ちを育てたい

というフレーズも素敵。
一度こういうゴミ拾いを体験すると、
その後いつの間にかポイ捨てをしなくなっている自分に気づくものだ。
こういう活動が、これからもどんどん広がっていってほしい。
ウチの地元でもやらないかな…

ちなみに…

JTの活動報告によると、現在までの
参加人数は142,460人
集めたゴミの重量は71.4t
一人当たりのゴミの量は約0.5kgになる。

一方、過去5回のラブ・ジ・アースミーティングの
参加人数は2550人
集めたゴミの重量は13t
一人当たりのゴミはなんと5kg強! 10倍!!

そもそもゴミを拾っているフィールドが違うからなんだけど…
単純に誇らしく思ってしまったりして(笑)

がんばれっ、バイク乗り!

NPOとNGOの違いって?

2009年11月12日 木曜日

NPOとNGOの違いってなんだ?

NGOとは?

Non-Governmental Organizationの略
もともとは、国連と政府以外の民間団体との協力関係について定めた国連憲章第71条の中で使われ ている用語。国際協力に携わる「非政府組織」「民間団体」のことを意味するらしい。

開発、人権、環境、平和など地球規模の問題に国境を越えて取り組んでいる非営利の民間組織をNGOと呼んでいる。
日本では、1960年代に活動が始まり、70年代末のインドシナ難民の国外流出問題を契機に難民 救出を目的とするNGOが数多く発足した。
その後、中長期的な開発問題への取り組みや地球環境の保全、基本的人権の擁護といった課題へ とその活動領域を広げています。現在、全国で約300団体以上のNGOが海外のNGOと協力関係を 持ちながら活動しており、その活動が高く評価されています。
*NGO活動センター(JANIC)資料より一部抜粋

日本のNGO団体の目的や活動内容などが掲載されている「NGOダイレクトリー’96」がNGO活動推 進センターより有料配布されています。
<お問い合わせ> NGO活動推進センターTEL.03-3294-5370

NGO(Non-Govermental Organaizations)、すなわち日本語で「民 間公益団体」。「非政府機関」「民間自発団体(PVO)」ともいう。 市民の海外協力団体をさす。軍縮、人権、開発などさまざまな分野で、 各国の国内NGOが、国連諸機関の活動と協調して、あるいは独自に、 活動を展開するようになった。
(現代用語の基礎知識1990より抜粋一部変更されたものらしき情報をさらに引用)

NPOとは?

Non-Profit Organizationの略
「民間非営利団体」「民間公益組織」などと訳される。非営利(利潤追求・利益配分を行わない こと)と同時に、非政府である(政府機構の一部ではない)こと、自主的、自発的な活動を行うことなど も意味されている。
日本では、市民団体、ボランティア活動の推進団体、公益法人の一部などが該当するが、導入されて間もない概念のため、実際はどこまでがNPOにあたるかなど、まだわが国では、その範囲が明確 に合意されていないらしい。

てことは・・・

よくわからん。

NGOもNPOも非政府、すなわち民間組織で、非営利ってことは共通してるみたい。

NGOはインターナショナルな範疇で組織をカテゴライズするもので

NPOはドメスティックな範疇で組織をカテゴライズするってこと?

よくわからん。

ラブジレポート「BMW Motorrad Bikermeeting 2005」

2009年11月11日 水曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿)

BMW Motorrad Bikermeeting 2005 in HAKUBA
2005.8.6(sat),7(sun)
Hakuba47 Mountain Sports Park

BMWのファンサービスイベント、
BMWモトラッド バイカーミーティング2005in白馬にて
ラブ・ジ・アースブースを出展。
キャンプサイトが設けられ、
土日の2日間を通して行なわれるイベントである。
外車メーカー主催のイベントへのブース出展は今回がはじめてだが、
他ではあまりお目にかかれないユニークな催しが充実している。
スキー場という地形を生かして
ゲレンデの林道コースを走るオフロード試乗会や、タイムトライアル、
エクストリームショーでは、なんと市販車のK1200Rの後ろに観客を乗せ、
タンデムでウィリーするアトラクションも!
特産である白馬豚の丸焼きを切り分けて
ライダーに振舞うサービスも大盛況だった。

一方、ラブ・ジ・アースの活動について
外車系雑誌への露出が若干少ないせいか、
この日ラブ・ジ・アース ブースを訪れたライダーには、
初めて活動を知る人が多かった。
しかし一から丁寧に説明するとみんな快く賛同してくれ、
新規会員数が驚くほど急上昇!
ふと気づいたことだが、
会場にポイ捨てされるゴミも少ないところをみると、
BMWユーザーにはもともとモラル意識が高い人が多いのかもしれない。
ラブ・ジ・アースのPRのためステージに上がったとき、
つい先ほど署名をしてくれた人達が駆けつけ、
ステッカーを高くかざして激励してくれたのはとても嬉しかった。

両日ともに突然の豪雨に見舞われることもあったが、
来場者の熱気は最後まで冷めることなく、楽しい2日間だった

ラブジレポート「8.19バイクの日 ライド・ウィズ・ハート2005」

2009年11月11日 水曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿)

8.19 バイクの日 ライド・ウィズ・ハート2005 in YOKOHAMA
2005.8.19(fri),20(sat)
神奈川県 赤レンガ倉庫

バイクライフの素晴らしさを広めることを目的に、
7月から始まったバイク月間。
その中心的イベントである
「8.19バイクの日 ライド・ウィズ・ハート2005 in YOKOHAMA」
にラブ・ジ・アース ブースを出展した。
会場となった横浜赤レンガ倉庫は数々のドラマロケ地としても有名で、
休日ともなると各地から大勢の人が集まり賑わいを見せる。
「バイクの日」である8月19日金曜日と
翌土曜日の2日間にわたるイベントで、
通りすがりのライダーや、赤レンガ倉庫を訪れた一般の人も
「なんのイベントだろう?」と続々と来場して、
会場は活気に溢れた。

イベントブースコーナーでは、
白バイや赤バイなど「働くバイク」の展示・撮影会や、
災害救助ボランティアの紹介ブースがあり、
社会で活躍しているバイクの新しい魅力が発見できる。
ラブ・ジ・アースも含め、ライダーが社会に貢献している姿は
理屈抜きで素敵なことだと思う。

ステージではバイク親善大使の平忠彦氏、名誉親善大使の布施博氏、
モーターサイクルジャーナリストの柏秀樹氏、
タレントで大のバイク好きのクリステル・チアリさん、
能楽囃子大倉流太鼓奏者の大倉正之助氏ら豪華メンバーによる
さまざまなセッションが行なわれ、ボルテージは上がりっぱなし。
舞台裏でメンバーが一丸となって「バイクの世界を盛り上げよう!」
と話していたのを聞いて嬉しくなった。
主催者側の熱心な協力で、ラブ・ジ・アース実行委員会も1日2回、
計4回のステージPRをすることができた。

ステージのPRを受けてラブ・ジ・アース ブースも
にわかに盛り上がりをみせた。
おとずれたライダーのほとんどが都内近郊在住の方で、
平均年齢が非常に高かったのが印象的。
中には50歳、60歳を超えてから
初めてバイクに乗り始めたという方もいて驚かされた。
バイクに乗っている人の多くが、実際の年齢より若く見えるから不思議だ。
そんな元気いっぱいの高齢ライダーにエネルギーをもらい、
我々も「若者が負けてなるものか」と張り切り、
強烈な暑さにも負けずに2日間を乗り切ることができた。

ラブ・ジ・アース レポート「Club YAMAHA MOTORCYCLE MEETING in 磐田」

2009年11月11日 水曜日

ラブ・ジ・アース レポート(ラブジブログ寄稿文)

Club YAMAHA MOTORCYCLE MEETING in 磐田
2005.7.10(日)
静岡県 ヤマハ発動機(株)本社前特設会場

大阪、東京に続き、今年3回目となる
ヤマハ主催のファンサービスイベント、
クラブヤマハモーターサイクルミーティングに
ラブ・ジ・アースブースを出展。
今回は静岡県磐田市にあるヤマハ本社前の特設会場で行なわれた。
まだ梅雨の真っ只中で、
この日も晴れ・曇り・小雨をランダムに繰り返す不安定な空模様。
しかしそんなコンディションに負けることなく、
たくさんのヤマハファンや地元ライダーが集まった。

イベントは前回と同様に、大人も子供も楽しめる内容が盛りだくさん。
イベントの途中、かなり強い雨が降ることもあったが、
帰るライダーはほとんど見られず、
メインステージとデモ・アトラクション会場を行き来しながら大いに盛り上った。
さらに今回は、会場のすぐそばにあるコミュニケーションプラザにて、
ヤマハ50周年記念展示会が開かれた。
ヤマハの輝かしい足跡を往年の名車と共に観てまわれるのは、
本社開催ならではだろう。
多くのヤマハファンが食い入るように展示品を観ていた。
またこの日は、とくに家族連れが多く、
いたるところで親子のほのぼのした光景をみることができた。
ラブ・ジ・アース ブースを訪れてくれたライダーからも、
「ラブ・ジ・アース ミーティングには家族で参加してもいいですか?」
という質問があったが、もちろんそれは大歓迎!
ブース内に展示してある過去のミーティングレポートを見せながら、
子供たちが楽しそうにゴミを拾っている写真や、
キッズ向けの催しがあることを説明した。
みなさんも10月9日に行なわれる
ラブ・ジ・アース ミーティング5thには家族みんなで、
ちょっぴり新鮮なコミュニケーションを楽しみながら、参加してみてください!
お子さんも小さい頃からこのようなステキな活動を経験すれば、
きっと立派なオトナになること間違いナシ!?

CFD はじめて

2009年10月22日 木曜日

それが株の素晴らしい所。一つの国の一つの会社に自分の体を預けて働きつづけるのは投資の世界から考えるととてつもなくリスキーな事。 一つの国の一つの会社に自分の経済的な将来を任せるという事になるからだ。なので資産は世界中に散りばめ、伸びる国や会社があればその恩恵を少しでも得ら れる方が将来を見る上でも安心できるのである。CFDというよりも 株とは?資産運用とは?という話からだったけれども、まず基本として「伸びる国の伸びる会社」に投資する。しかしそれがわかれば誰も投資に苦労はしませ ん。なので、可能性がある国や会社の株を分散させてもつというのが重要。また、伸びる国や伸びる会社がわかったらそこで働く事が自分の将来を経済的に楽に してくれる事はわかっているけれど、現実的には家族の都合や言語の違いで国を変えるのは難しい。しかし投資ならどんな国の会社にでも投資ができる。資産を 分ける事ができる。もちろん下がる事もあるので誰でもやっていいものではないけれど、株をやる事は世界の状況を知りうる事にな るので、かなり視野が広い人間になると思う。今日いってきたCFDのセミナーはとても面白かった。

最近の学生生活

2009年10月21日 水曜日

特にやることがないって言う人がうらやましいくらいに忙しかったりします。学園祭の学科準備、広報セクションとしての仕事、そして自分の作業

なかなか作業が進まなかったり足りないことだらけでやってていらいらすることもありますがそれも今のうちだと思って作業をしています

最近は授業の暇な時間というか、自由時間にillustraterの勉強を始めました。ベジェ曲線めんどくさすぎて死にそうです。

今はトランプのデザインをしてみようと思ってベジェ曲線と戦っているのですが基本できてねーよ!っていわれてちょっと涙が出そうな自分です。

知り合いから線だけのイラストをもらってそれをトレースしたりっていうあんまり好きじゃない部類の勉強をしているわけですがなかなか思うようにできなくてこれまた涙が出そうです

でも、これが将来的にというか仕事や自分の作品に生きてくる日が必ず来ると思ってるのであきらめずに日々勉強していきたいと思っています。

自分にはできないことが多すぎるからこういうところの基礎の基礎からきっちりやっていきたい!目指すはグラフィックもできるWebデザイナー、っていったところですね

同じ学科の人間に印刷関係がバリバリな人間がいるので負けないように頑張っていきたいと思います。

こうやって文に起こすとすごい勉強熱心に見えてくる不思議(笑)

冬太り防止 

2009年8月11日 火曜日

鍋ダイエットです。美味しい鍋を前に我慢するのはストレスも溜まってしまい、反動でドカ食いの可能性も…。ちょっとした鍋の食べ方さえマスターすれば、冬太りもせずダイエットにもなる。
みなさんは鍋をつつくとき、野菜類から食べていませんか?低カロリーの野菜類を食べて、ある程度お腹が満たされてからメインのお肉の登場。無理やりでも食べてしまいますよね。結局、腹八分目どころか腹十二分目になってしまうのです。私はメインのお肉を最初から食べています。そうすると、腹八分目で我慢できるのです。
鍋は基本的に低カロリーの食材が多く、油を使うことがないのでヘルシーです。しかし、鍋に入れる具材によっては牛肉など高カロリーのものもあります。ついついご飯も進むのですが「グッ」と堪えて、少なめに抑えてください。

ダイエット方法とスキンケア方法の紹介

2009年8月7日 金曜日

完璧なダイエット方法を紹介

ダイエット方法Web

美肌のためのスキンケア方法を紹介

美肌ケア…net

Hello world!

2009年8月4日 火曜日

WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !