2010年1月 のアーカイブ

CFDでお金持ち

2010年1月26日 火曜日

こんにちわ。なんとかお金を貯めて、運用をしようと頑張っている私です。

世の中には株とか為替、不動産投資等いろいろありますよね。

問題はやっぱり年利ですよね。いくらお金貯めたって今の超低金利の日本に預けっぱなしじゃただ保管してもらってるだけですよね。

でも、金利の高いオフショアの銀行みたいなところに預金するのはそうとう資産が必要ですよね。

なのでとりあえず、一億円は日本で稼がないといけないわけですよね。一億あれば、年300万円ぐらいは年利でもらえるんじゃないでしょうか。

さらに、CFDで取引する金融商品を多くしたり、もっとがつがつ稼げる不動産投資に挑戦とかね。

でも、そこに挑戦するのだって資金が必要ですね。

やっぱ宝くじ買うなら株を買えって感じですかね。とりあえず地道に50万円貯めます。

そして株にチャレンジします。その時に証券会社にいっちゃうんじゃなくてCFDを取引している会社にいくのがいいですかね。

私はまだ初心者ですが、これからCFD

や不動産投資を沢山勉強してがつがつ稼ぎますよ。

奄美群島振興開発特別措置法施行令の附則

2010年1月19日 火曜日

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
別表第一の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・ 五」とあるのは「十分の六」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」 とあるのは「十分の八」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の 二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行 する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十 分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」 と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の 危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」と あるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分 の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、 十分の九)」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の 二」とあるのは「十分の六」とする。
別表第一の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同表道路の 一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とある のは「十分の五・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の六)」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五」と、「三分の二」とあ り、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは 「十分の五・五」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・五(運輸大臣がする場合にあつて は、十分の八)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六(運輸大臣がする場合にあつては、三分の二)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十 分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施 行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)、主務大 臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・ 五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩 壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分 の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために 緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)、国が行う場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために 緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組 合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が 施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の 七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の 五・五」とする。
別表第一の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同表道路の 一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」 とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは 「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表港湾の項中 「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の七・五)」と、「十分の 七・五」とあるのは「十分の五・七五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の六)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所 の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十 分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の 八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、主務大臣が施行する場合にあつては十 分の七(緊急砂防事業に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては 十分の七・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害によ る土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とある のは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況 に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を 防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業 を除く。)にあつては十分の七)、国が行う場合にあつては十分の七(緊急治山事業にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防 止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七・ 五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつて は、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の 九」とあるのは「国又は地方公共団体が施行するものにあつては十分の七・七五(第四種漁港に係るものにあつては、十分の八)、水産業協同組合が施行するも のにあつては十分の九」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項 中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
第一条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中 「掲げる事業」とあるのは「掲げる事業及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項及び第四項の規定による土地区画整理事業に係る道路 の改築の事業(以下「土地区画整理事業に係る道路の改築の事業」という。)」と、「同項」とあるのは「法第六条第一項」と、「当該事業」とあるのは「別表 第一に掲げる事業にあつては当該事業」と、「割合と」とあるのは「割合と、土地区画整理事業に係る道路の改築の事業にあつては十分の五・五(建設大臣が行 うものにあつては、十分の六)と」とする。
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第八十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、法第六条第一項に規定する事業に要する費用に充 てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第一条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「法第六条第二項」とあるのは 「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第六条第二項」と、「場合を除き、同条第一 項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六 号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の 貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施した とした場合」という。)における法第六条第一項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づ く貸付金の額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第六項において準用する前項」と、「法第六条第一項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施 したとした場合における法第六条第一項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第二項」とあるのは「地方公共団 体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第二項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、 当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の 規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る 予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定 に係る法附則第六項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日 以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11 法附則第十一項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
12 法附則第十二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

農林畜水産物の加工度の高い工業
産業の振興開発に係る交通運輸業
産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
前三号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で国土交通大臣及び財務大臣の指定するもの

附 則 (昭和三〇年八月一三日政令第一七六号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、協会の成立の時から施行する。
(他の政令の廃止)
奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令(昭和二十九年政令第十号)は、廃止する。

附 則 (昭和三四年四月一日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月三十日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二六日政令第三一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一日政令第九七号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
改正前の奄美群島振興特別措置法施行令第十五条の規定は、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島 復興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の奄美群島振興特別措置法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係 る昭和四十八年以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。

附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年四月一日政令第七二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二二日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一日政令第二二六号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一四日政令第二八八号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六八号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令(次項において「新奄美令」という。)別表第一の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
昭和五十四年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十九年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美令別表第一の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。

附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一五日政令第一六三号) 抄

この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年三月三一日政令第六九号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
附則第二項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「別 表第一」とあるのは「附則第二項から第四項までの規定により読み替えられた同令別表第一」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港 湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三八号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第二項、第二条の規定による改 正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第四項、第三条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第三項から第五項まで、第四条の規定に よる改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第二項から第四項まで及び第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興 特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基 づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきもの とされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年 度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る 国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五八号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特 別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、 昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下 同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助 を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係 るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度 の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和 六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度 に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別 措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度 (昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為 に基づき昭和六十二年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十 四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二 年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫 債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助 で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月八日政令第三〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二七号) 抄

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七九号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年三月三一日政令第九一号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条の三に規定する融資勘定は、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条の三に規定する融資出資勘定とみなす。

附 則 (平成元年四月一〇日政令第一一二号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開 発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定 は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十 三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫 債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国 の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年 度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国 の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日政令第九九号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開 発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定 は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとさ れた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並 びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債 務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年 度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日政令第九六号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原 諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興 特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平 成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降 の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものに ついては、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日政令第一〇七号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。

附 則 (平成九年六月二四日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二八日政令第三四二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四六号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日の前日において奄美群島振興開発審議会の委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者の任期は、奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条の三第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二七号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年七月一二日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行の際現に奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七 条第三号の規定による事業資金の貸付けが行われている第四条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する指定製造施設により分 みつ糖を製造する事業は、第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とみなす。

附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

附 則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二〇年五月一三日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第二条 第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定によ る改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十 一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一 年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補 助については、なお従前の例による。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条及び第三条
地方財政法施行令第四十二条
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条
道路法施行令第三十四条の二の三
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一道路の項
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第三条
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条
沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項

別表第一 (第一条関係)

事業の区分 国の負担又は補助の割合
道路 一般国道 (一) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項及び第五項の規定による土地区画整理事業(以下この表 において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下こ の表において「財政特別措置法施行令」という。)第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の八
(二) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満 たすものに限る。)又は修繕(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項 の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) 十分の七
(三) 新設若しくは改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定 める要件を満たすものを除く。)で、財政特別措置法施行令第一条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又は修繕(道路の修繕に関する法律の 施行に関する政令第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。) 十分の五・五
県道 (一) 新設(土地区画整理事業に係るもの及び財政特別措置法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)又は改築(土地区画整理事業に係 るもの(財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。)及び財政特別措置 法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の七(財政特別措置法施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものにあつては、十分の七・五)
(二) 新設若しくは改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第一号、第二号又は第四号に該当するものに限る。)又は修繕(災害防除事業として行われるものに限る。) 十分の五・五
市町村道 (一) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) 十分の七
(二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理事業に係るもの及び財政特別措置法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の六
(三) 新設又は改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第四号に該当するものに限る。) 十分の五・五
港湾 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事 十分の九
港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事 十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八)
港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二)
空港 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 十分の八
水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 十分の五
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設の設置 十分の五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置 三分の一
保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 十分の五・五
砂防設備 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表にお いて「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のもの にあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)
海岸 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第八条第一項第二号から第四号までに掲げるもの 三分の二
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第八条第一項第六号に掲げるもの 十分の五
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において 「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係 るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事 業に係るものにあつては、十分の八)
河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十七条第二項に規定するもの 十分の六
林業施設 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) (一) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの 鹿児島県が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表にお いて「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行 われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)、 国が行う事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)
(二) 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの 十分の六
森林法第百九十三条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの 三分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、十分の八)
漁港 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)
漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業 十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)
漁港漁場整備法第三条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 十分の五・五

別表第二 (第一条関係)

事業の区分 交付金
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金
保育所 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物の改築並びにへき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金

別表第三 (第一条関係)
一 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
二 さとうきびの生産の合理化に関する事業
三 奄美群島に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
四 前三号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業

奄美群島振興開発特別措置法施行令 11~26条

2010年1月19日 火曜日
(納付金の納付の手続)
第十一条 基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項 ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、 当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣 及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(納付金の納付期限)
第十二条 納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
第十三条 国庫に納付する納付金については、第十条第二項の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号 の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律 附則第六十七条第一項第二号 の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会 計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から基金に出資があつたときは、当該出資があつた 日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(奄美群島振興開発債券の形式)
第十四条 奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。
(奄美群島振興開発債券の発行の方法)
第十五条 奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。
(奄美群島振興開発債券申込証)
第十六条 奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証にその引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(平 成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」とい う。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において 「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。
奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

奄美群島振興開発債券の名称
奄美群島振興開発債券の総額
各奄美群島振興開発債券の金額
奄美群島振興開発債券の利率
奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
奄美群島振興開発債券の発行の価額
社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(奄美群島振興開発債券の引受け)
第十七条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。
(奄美群島振興開発債券の成立の特則)
第十八条 奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。
(奄美群島振興開発債券の払込み)
第十九条 奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第二十条 基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(奄美群島振興開発債券原簿)
第二十一条 基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。
奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

奄美群島振興開発債券の発行の年月日
奄美群島振興開発債券の数(社債等振替法 の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号)
第十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十二条 奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。
(奄美群島振興開発債券の発行の認可)
第二十三条 基金は、法第二十条第一項 の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由
第十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
奄美群島振興開発債券の募集の方法
奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証
奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面
(鹿児島県が処理する事務)
第二十四条 法第四章 及び基金に係る通則法 の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務のうち、通則法第六十四条 の規定による基金に対する報告徴収及び検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
(書類の提出)
第二十五条 基金が提出する認可に関する申請書その他法若しくは通則法 又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。
(事務の区分)
第二十六条 前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

奄美群島振興開発特別措置法施行令 1~10条

2010年1月19日 火曜日

奄美群島振興開発特別措置法施行令 1~10条についてメモ
(昭和二十九年八月十三日政令第二百三十九号)

最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号


内閣は、奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第八条第五項の規定に基き、この政令を制定する。

(特別の助成)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「法」という。)第六条第一項 に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
法第六条第一項 に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第六条第二項 の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
前項の規定により法第六条第一項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第二項 の規定が適用されることとなつたときは、同項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
法第六条第三項 に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
法第六条第三項 の規定により算定する交付金の額は、別表第二に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項 又は第二項 の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
法第六条第五項 に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業で、奄美群島の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、奄美群島において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第二条 法第六条の三第五項 の規定による補助は、同項 に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(委員の任期)
第三条 奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 審議会に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官において処理する。
(審議会の運営の細目)
第七条 第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
第八条 法第十七条第三号 に規定する政令で定める事業は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 (昭和四十年法律第百九号)第二十一条第一号 に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とする。
(業務を委託する金融機関)
第九条 法第十八条第一項 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第十条 法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項 ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項 に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項 ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日 後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除し て得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

奄美群島振興開発特別措置法 附則

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 附則

附 則 抄

この法律は、公布の日から施行し、平成二十六年三月三十一日限り、その効力を失う。
この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継、平成二十五年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則 法第三十二条及び第四章の規定の適用並びに基金に係る通則法第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、別に法律で定める。 >
振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち、平成二十六年度以降に繰り越されたものについては、第六条第一項から第五項まで及び第二十七条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項及び空港の項中「十分の九」とあ るのは「十分の八」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十 分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に 係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは 「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中 「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処す るために緊急治山事業として行われる保安施設事業及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては、十分の八・五)」と、同表漁 港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
別表の規定の昭和六十一年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中 「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、 同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の 項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行 する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処 するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止 施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による適砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、 十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場 合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国 が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十 分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八・五」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは 「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
別表道路の項及び林業施設の項の規定の平成元年度及び平成二年度における適用については、前項の 規定にかかわらず、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、同表林業施設の項中「十 分の八・五」とあるのは「鹿児島県又は市町村が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行わ れる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、国が行う保安施設事業にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊 急治山事業として行われる保安施設事業にあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては十分の八」 とする。
国は、当分の間、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項に規定する港 湾管理者をいう。以下同じ。)に対し、第六条第一項の規定により国がその費用について補助する同法第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地の建設又は改 良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる 定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けるこ とができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、附則第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 国は、附則第七項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 港湾管理者が、附則第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第 九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該 償還期限の到来時に行われたものとみなす。
12 基金は、平成十八年三月三十一日までの間、第十七条に規定する業務のほか、国土交通大臣及び財 務大臣の認可を受けて、農林水産物の加工度の高い工業、産業の振興開発に係る交通運輸業その他の奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業で政令 で定めるものを行う事業者に対する当該事業に必要な資金の出資の業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
13 前項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第二十九条第二号中「第十七条」とあるのは、「第十七条及び附則第十二項」とする。

附 則 (昭和三〇年八月一三日法律第一六三号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
前各項に定めるものを除くほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和三〇年一二月二四日法律第一九四号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月二七日法律第三一号)

この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三四号) 抄

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年四月一日法律第四六号) 抄

この法律は、公布の日から施行し、改正後の第六条第六項の規定は、同日以降において実施される災害復旧事業について適用する。

附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第二三号) 抄

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この法律による改正前の第十条の二第一項の規定により設置された奄美群島復興信用保証協会は、こ の法律の施行の日において、この法律による改正後の同条同項に規定する奄美群島復興信用基金となるものとし、この法律の施行の際現に奄美群島復興信用保証 協会の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際この法律による改正後の第十条の二第十項の規定により、奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監 事として任命されたものとする。
前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事長、理事又は監事の任期は、この法律による改正後の第 十条の二第十四項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が奄美群島復興信用保証協会の理事長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の 前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。
この法律による改正後の第十条の二第十項の規定によりあらたに任命される奄美群島復興信用基金の理事の任期は、この法律による改正後の第十条の二第十四項の規定にかかわらず、前項に規定する奄美群島復興信用基金の理事の任期の満了の日において満了するものとする。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 (昭和三五年四月一一日法律第五三号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若し くは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、 自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは 自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規 定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第一二号)

この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

附 則 (昭和三七年三月二八日法律第三四号)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月六日法律第一二号)

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 この法律による改正前の奄美群島復興特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の規定による 復興実施計画に基づく事業で、昭和三十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なお従前の例による。ただし、自治大臣は、復興実施 計画の変更について認可しようとするときは、あらかじめ奄美群島振興審議会の意見を聞かなければならない。
第四条 自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、 砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国有財産(旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて 生じた国有財産を除く。)で大蔵大臣との協議により定めるものを、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第八条及び第二十八条の規定にかかわらず、関 係地方公共団体に譲与することができる。
旧法第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による港湾工事によつて生じた土地、工作物又は港湾施設の管理については、なお従前の例による。
自治大臣は、旧法第六条第一項の規定により国が経費を支弁して実施した道路、河川、砂防、港湾、漁港及び海岸に係る事業に伴い取得した国の物品で大蔵大臣との協議により定めるものを、関係地方公共団体に譲与することができる。
第五条 この法律の施行の際現に旧法第十条に規定する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、鹿児島県の職員となるものとする。
第六条 前四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄

この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四四年三月二八日法律第五号) 抄

この法律は、昭和四十四年三月三十日から施行する。
改正後の奄美群島振興特別措置法(以下「改正後の法」という。)第六条の規定は、昭和四十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第六条第一 項から第四項まで及び別表の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十八年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金 (昭和四十九年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の奄美群島振興特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第四条、第九 条、第十一条及び第十二条の規定は、旧奄美法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和四十八年度以前の予算に 係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧奄美法第 四条第三項においてその例によることとされる同条第二項中「奄美群島振興審議会」とあるのは、「奄美群島振興開発審議会」とする。
新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が 決定されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総 理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項の規定による土地区画整理事業のう ち、当該事業に係る道路の改築につき昭和四十八年度以前において旧奄美法附則第三項の規定の適用を受けたものに係る道路の改築で昭和四十九年度以降におい て施行されるものに要する経費は、新奄美法その他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内で、国が支弁する。

附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五十三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の 近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設 法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の 保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置 法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置 等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例 試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により 国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がし た許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第五十四条 この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員 並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及 び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一二号)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月二三日法律第七三号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
(経過措置)
従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにそ の会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の 機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定 は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越され たものについては、なお従前の例による。
昭和五十四年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十九年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美法別表の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が 変更されるまでの間に、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総 理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則 (昭和五九年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画が決定されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係 る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したもの については、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の役員として在職する者の任期については、新奄美法第十条の二第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
附則第二項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「別 表」とあるのは「附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた新奄美法別表」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港湾の 項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。

附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年 度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年 度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六 十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の 実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべ きものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、 なお従前の例による。
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は 補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担 行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に 支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年 度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施 により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又 は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの 各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の 負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施によ り昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきも のとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一 年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度にお ける事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度 以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越さ れたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)

この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別 会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成元年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第 一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興特別措置法附則第二項の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める部分に限 る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一 項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要 があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄 美法の規定を適用する。
この法律の施行の際現に奄美群島振興開発基金の理事として在職する者は、その際新奄美法第十条の二第十五項の規定により理事として任命されたものとみなす。
前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、新奄美法第十条の二第十六項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及 び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下 この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六 十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき 平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度 (平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務 負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成 三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負 担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の 歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)

この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度 の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項に おいて同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度に おける事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支 出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るもの にあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年 度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越 されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国 庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成 三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日等)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の 年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降に年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきも のとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負 担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算 に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する振興開発計画に基 づく事業で、平成六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(次項において「新計画」とい う。)に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項まで及び第十一条の規定を適用する。
新計画が決定されるまでの間に、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群 島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業 とみなして、新奄美法の規定を適用する。

附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四 条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法 律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び 第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成 十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協 議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に 基づく事業で、平成十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小 笠原法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
新小笠原法第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成十一年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金 又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについて は、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。

附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法 附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村 の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条 第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の 日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等 の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の 定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法に よる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合にお いて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り 新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観 点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産 省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百 二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定める ものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学 省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のう ち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令 で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条におい て同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるもの を除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日
第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に 章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第 十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二 十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十 条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日
(振興開発計画に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下「旧奄美法」という。)第二条 第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振 興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法 第六条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定を適用する。
第三条 新奄美法第二条第一項に規定する奄美群島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の 負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長 と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金 又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その 同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び 農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(奄美群島振興開発基金の解散等)
第六条 奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)は、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産を除き、その時において基金が承継する。
基金の成立の際現に旧基金が有する権利のうち、基金がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、基金の成立の時において国及び地方公共団体が承継する。
前項の規定により国及び地方公共団体が承継する資産の範囲その他当該資産の国及び地方公共団体への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度は、旧基金の解散の日の前日に終わるものとする。
旧基金の平成十六年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに業務報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、基金が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して二月を経過した日とする。
第一項の規定により基金が旧基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公 共団体から旧基金に出資されている出資金に相当する金額は、政府及び当該地方公共団体から基金に対し出資されたものとし、基金が承継する資産の価額から負 債の金額及び基金に対し出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
前項の資産の価額は、基金の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により旧基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(承継した債権の回収に関する事務の委託)
第七条 基金は、業務方法書で定めるところにより、旧奄美法第十条の三第一項の規定により旧基金が国から承継した債権であって前条第一項の規定により基金が承継したものの回収に関する事務を、鹿児島県又は政令で定める金融機関に委託することができる。
前項の規定により基金から事務の委託を受けた者は、新奄美法第二十二条第一項に規定する受託者とみなして、新奄美法の規定を適用する。
(非課税)
第八条 附則第六条第一項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行前に旧奄美法第十条の二(第十五項を除く。)、第十条の三及び第十条の四の規 定並びに旧奄美法第十条の五において準用する信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通 則法(平成十一年法律第百三号)又は新奄美法第四章中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで及び第三十八条から第七十六条までの規定 平成十七年四月一日

附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の 規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支 出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条 第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び 平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について 適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債 務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成 十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
二 産業教育振興法
三 学校給食法
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
五 スポーツ振興法
六 へき地教育振興法
七 離島振興法
八 豪雪地帯対策特別措置法
九 過疎地域自立促進特別措置法
十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しく は補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止 前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨 時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八 年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施 により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきもの とされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前 の例による。

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
産業教育振興法
学校給食法
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
スポーツ振興法
へき地教育振興法
離島振興法
豪雪地帯対策特別措置法
過疎地域自立促進特別措置法
成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日
第一条中奄美群島振興開発特別措置法第十六条(見出しを含む。)の改正規定及び同法附則第二 項の改正規定(「及び第三十四条」を「、第三十四条及び第六十一条の六第三項」に改める部分に限る。) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二 十一年法律第   号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第二条の規定 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画 に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金、補助金又は交付金に係るものは、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以 下この条において「新奄美法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新奄美法 第六条第一項から第四項までの規定を適用する。
新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国 の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
新奄美法第二条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成 二十一年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で新奄美法第一条に規定する奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとし て鹿児島県が国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美 法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならな い。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表 (第六条関係)

事業の区分 国の負担又は補助の割合の範囲
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築又は修繕 十分の八以内
港湾 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 十分の九以内
空港 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 十分の八以内
水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 十分の五以内
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 十分の五以内
保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 十分の五・五
砂防設備 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対応するために施行する緊急砂防事業(以下 「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあ つては十分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内
海岸 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 三分の二以内
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり 対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のも のにあつては十分の七)以内、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るも のにあつては、十分の八)以内
河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 十分の六以内
林業施設 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び同法第百九十三条に規定する林道の開設 鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事 業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続い て行われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の 七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林 組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八以内
漁港 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輪送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)以内
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 十分の五・五以内

奄美群島振興開発特別措置法 22~29条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 22~29条

第四節 雑則

(報告及び検査)
第二十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させる ことができる。
通則法第六十四条第二項 及び第三項 の規定は、前項の立入検査について準用する。
(主務大臣等)
第二十三条 この章及び第六章並びに基金に係る通則法 における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。
前条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項 に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
この章及び基金に係る通則法 における主務省は、国土交通省及び財務省とする。
基金に係る通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(鹿児島県が処理する事務)
第二十四条 この章及び基金に係る通則法 の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
国家公務員宿舎法 の適用除外)
第二十五条 国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
通則法 の特例)
第二十六条 基金における通則法第二十九条第一項 の規定の適用については、同項 中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。
基金の通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項 に規定する年度計画に係る同項 の規定の適用については、同項 中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
通則法第三十五条 の規定は、基金については、適用しない。

第五章 雑則

(政令への委任)
第二十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

第二十八条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
第十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

奄美群島振興開発特別措置法 17~21条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 17~21条

第三節 業務等

(業務の範囲)
第十七条 基金は、第十一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第十八条 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第三項 に規定する債権回収会社)に委託することができる。
基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
(利益及び損失の処理の特例等)
第十九条 基金における通則法第四十四条第一項 ただし書の規定の適用については、同項 ただし書中「第三項 の規定により同項 の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項 ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)
第二十条 基金は、第十七条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法 (平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条 の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第二十一条 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

(基金の目的)
第十一条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
(事務所)
第十二条 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
(資本金)
第十三条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項 の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

第二節 役員及び職員

(役員)
第十四条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第十五条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(役員の任期)
第十六条 役員の任期は、二年とする。

奄美群島振興開発特別措置法 1~10条

2010年1月17日 日曜日

奄美群島振興開発特別措置法 1~10条
(昭和二十九年六月二十一日法律第百八十九号)

最終改正:平成二一年三月三一日法律第八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年三月三十一日法律第八号 (一部未施行)


第一章 総則(第一条)
第二章 奄美群島振興開発計画等(第二条―第六条の十三)
第三章 奄美群島振興開発審議会(第七条・第八条)
第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金
第一節 総則(第九条―第十三条)
第二節 役員及び職員(第十四条―第十六条)
第三節 業務等(第十七条―第二十一条)
第四節 雑則(第二十二条―第二十六条)
第五章 雑則(第二十七条)
第六章 罰則(第二十八条・第二十九条)

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島 振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島 の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。

第二章 奄美群島振興開発計画等

(基本方針)
第二条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
観光の開発に関する基本的な事項
道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
生活環境の整備に関する基本的な事項
保健衛生の向上に関する基本的な事項
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
医療の確保等に関する基本的な事項
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
十一 自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項
十二 教育及び文化の振興に関する基本的な事項
十三 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十四 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項
十五 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十六 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
基本方針は、奄美群島が我が国の自然環境の保全、海洋資源の利用等に重要な役割を担つていることにかんがみ、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
基本方針は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(振興開発計画)
第三条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。
振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
観光の開発に関する事項
道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項
生活環境の整備に関する事項
保健衛生の向上に関する事項
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
医療の確保等に関する事項
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
自然環境の保全及び公害の防止に関する事項
十一 教育及び文化の振興に関する事項
十二 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十三 奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項
十四 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
十五 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
振興開発計画は、平成二十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に 提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
鹿児島県は、前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならな い。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第五項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
第四条 削除
第五条 削除
(特別の助成)
第六条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律 (昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項 に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法 の規定の適用があるものとした場合における同法 を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合におい ては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の 額を算定するものとする。
第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
国は、第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (昭和二十六年法律第九十七号)第三条 の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条 の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法 (昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条 の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条 の規定にかかわらず、五分の四とする。
(地方債についての配慮)
第六条の二 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(医療の確保等)
第六条の三 鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

診療所の設置
患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
定期的な巡回診療
保健師による保健指導等の活動
医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第七項において同じ。)の整備
その他無医地区の医療の確保に必要な事業
鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

医師又は歯科医師の派遣
巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項において「医師等」という。)の確保 その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
国及び地方公共団体は、奄美群島内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
(交通の確保等)
第六条の四 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(農林水産業の振興)
第六条の五 国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
(就業の促進)
第六条の六 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第六条の七 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
(高齢者の福祉の増進)
第六条の八 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項 に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
(教育の充実等)
第六条の九 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第六条の十 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(地域間交流の促進)
第六条の十一 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の奄美群島に対す る理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
第六条の十二 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島 の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な 配慮をするものとする。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第六条の十三 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条 の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条 の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の 規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最 初の年度以降三箇年度(第二号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めると ころにより算定した額を同条 の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

奄美群島内において次に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地で ある土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置(ホに掲げる事業の用に供するものを除く。)若しくはその事業に係る建物若しくはその 敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。

製造の事業
有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
ロに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業
旅館業(下宿営業を除く。)
奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。
前二号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。

第三章 奄美群島振興開発審議会

(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)
第七条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣に対し意見を申し出ることができる。
(審議会の組織等)
第八条 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理する。
委員は、非常勤とする。
前各項に定めるものの外、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金

第一節 総則

(目的)
第九条 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
(名称)
第十条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。