奄美群島振興開発特別措置法 22~29条
第二十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させる ことができる。
2 通則法第六十四条第二項 及び第三項 の規定は、前項の立入検査について準用する。
2 前条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項 に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 この章及び基金に係る通則法 における主務省は、国土交通省及び財務省とする。
4 基金に係る通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(国家公務員宿舎法 の適用除外)
(通則法 の特例)
2 基金の通則法第二十九条第二項第一号 に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項 に規定する年度計画に係る同項 の規定の適用については、同項 中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
3 通則法第三十五条 の規定は、基金については、適用しない。
第二十八条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。