奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

奄美群島振興開発特別措置法 11~16条

(基金の目的)
第十一条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
(事務所)
第十二条 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
(資本金)
第十三条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項 の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。

第二節 役員及び職員

(役員)
第十四条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第十五条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
(役員の任期)
第十六条 役員の任期は、二年とする。

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