奄美群島振興開発特別措置法 11~16条
第十三条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項 の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
2 基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。
2 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
2 通則法第十九条第二項 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。