奄美群島振興開発特別措置法施行令の附則

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
別表第一の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・ 五」とあるのは「十分の六」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」 とあるのは「十分の八」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の 二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行 する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十 分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」 と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の 危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」と あるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分 の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、 十分の九)」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の 二」とあるのは「十分の六」とする。
別表第一の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同表道路の 一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とある のは「十分の五・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の六)」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五」と、「三分の二」とあ り、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは 「十分の五・五」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・五(運輸大臣がする場合にあつて は、十分の八)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六(運輸大臣がする場合にあつては、三分の二)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十 分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施 行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)、主務大 臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・ 五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩 壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分 の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために 緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)、国が行う場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために 緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組 合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が 施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の 七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の 五・五」とする。
別表第一の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同表道路の 一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」 とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは 「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表港湾の項中 「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の七・五)」と、「十分の 七・五」とあるのは「十分の五・七五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の六)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所 の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十 分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の 八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、主務大臣が施行する場合にあつては十 分の七(緊急砂防事業に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては 十分の七・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害によ る土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とある のは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況 に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を 防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業 を除く。)にあつては十分の七)、国が行う場合にあつては十分の七(緊急治山事業にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防 止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七・ 五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつて は、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の 九」とあるのは「国又は地方公共団体が施行するものにあつては十分の七・七五(第四種漁港に係るものにあつては、十分の八)、水産業協同組合が施行するも のにあつては十分の九」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項 中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
第一条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中 「掲げる事業」とあるのは「掲げる事業及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項及び第四項の規定による土地区画整理事業に係る道路 の改築の事業(以下「土地区画整理事業に係る道路の改築の事業」という。)」と、「同項」とあるのは「法第六条第一項」と、「当該事業」とあるのは「別表 第一に掲げる事業にあつては当該事業」と、「割合と」とあるのは「割合と、土地区画整理事業に係る道路の改築の事業にあつては十分の五・五(建設大臣が行 うものにあつては、十分の六)と」とする。
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第八十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、法第六条第一項に規定する事業に要する費用に充 てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第一条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「法第六条第二項」とあるのは 「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第六条第二項」と、「場合を除き、同条第一 項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六 号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の 貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施した とした場合」という。)における法第六条第一項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づ く貸付金の額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第六項において準用する前項」と、「法第六条第一項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施 したとした場合における法第六条第一項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第二項」とあるのは「地方公共団 体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第二項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、 当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の 規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
法附則第八項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る 予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定 に係る法附則第六項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日 以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11 法附則第十一項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
12 法附則第十二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

農林畜水産物の加工度の高い工業
産業の振興開発に係る交通運輸業
産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
前三号に掲げるもののほか、産業の振興開発のため特に必要な事業で国土交通大臣及び財務大臣の指定するもの

附 則 (昭和三〇年八月一三日政令第一七六号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、協会の成立の時から施行する。
(他の政令の廃止)
奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令(昭和二十九年政令第十号)は、廃止する。

附 則 (昭和三四年四月一日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月三十日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)

この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月二六日政令第三一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年四月一日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月一日政令第一三一号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月一日政令第九七号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条、別表第一及び別表第二の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
改正前の奄美群島振興特別措置法施行令第十五条の規定は、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島 復興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の奄美群島振興特別措置法第四条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係 る昭和四十八年以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和四十九年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。

附 則 (昭和四九年六月二六日政令第二二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則 (昭和五〇年四月一日政令第七二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月二二日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年七月一日政令第二二六号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月一四日政令第二八八号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第六八号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令(次項において「新奄美令」という。)別表第一の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
昭和五十四年度から昭和五十八年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十九年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美令別表第一の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。

附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一五日政令第一六三号) 抄

この政令は、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年三月三一日政令第六九号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定の適用については、平成四年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
(昭和六十年度から平成四年度までの特例)
附則第二項の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「別 表第一」とあるのは「附則第二項から第四項までの規定により読み替えられた同令別表第一」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港 湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三八号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令附則第二項、第二条の規定による改 正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第四項、第三条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第三項から第五項まで、第四条の規定に よる改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第二項から第四項まで及び第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興 特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基 づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきもの とされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年 度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る 国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五八号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特 別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、 昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下 同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助 を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係 るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度 の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和 六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度 に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別 措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度 (昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為 に基づき昭和六十二年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十 四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二 年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫 債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助 で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年九月八日政令第三〇〇号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二七号) 抄

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日政令第七九号) 抄

(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成元年三月三一日政令第九一号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条の三に規定する融資勘定は、第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条の三に規定する融資出資勘定とみなす。

附 則 (平成元年四月一〇日政令第一一二号)

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開 発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定 は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十 三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫 債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国 の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年 度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国 の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月三〇日政令第九九号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開 発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定 は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとさ れた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並 びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債 務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年 度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月三一日政令第九六号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原 諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興 特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平 成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降 の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものに ついては、なお従前の例による。

附 則 (平成六年三月三一日政令第一〇七号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一の規定は、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。

附 則 (平成九年六月二四日政令第二一一号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一一月二八日政令第三四二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四六号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日の前日において奄美群島振興開発審議会の委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者の任期は、奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条の三第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二七号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五一号) 抄

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年七月一二日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行の際現に奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七 条第三号の規定による事業資金の貸付けが行われている第四条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する指定製造施設により分 みつ糖を製造する事業は、第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令第八条に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とみなす。

附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

附 則 (平成二〇年二月二九日政令第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二〇年五月一三日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年七月四日政令第二一九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二一年四月三〇日政令第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第二条 第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定によ る改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十 一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一 年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補 助については、なお従前の例による。

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条及び第三条
地方財政法施行令第四十二条
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条
道路法施行令第三十四条の二の三
奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第一道路の項
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第三条
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第三条
沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項

別表第一 (第一条関係)

事業の区分 国の負担又は補助の割合
道路 一般国道 (一) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項及び第五項の規定による土地区画整理事業(以下この表 において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号。以下こ の表において「財政特別措置法施行令」という。)第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の八
(二) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満 たすものに限る。)又は修繕(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項 の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) 十分の七
(三) 新設若しくは改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定 める要件を満たすものを除く。)で、財政特別措置法施行令第一条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又は修繕(道路の修繕に関する法律の 施行に関する政令第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。) 十分の五・五
県道 (一) 新設(土地区画整理事業に係るもの及び財政特別措置法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)又は改築(土地区画整理事業に係 るもの(財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。)及び財政特別措置 法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の七(財政特別措置法施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものにあつては、十分の七・五)
(二) 新設若しくは改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第一号、第二号又は第四号に該当するものに限る。)又は修繕(災害防除事業として行われるものに限る。) 十分の五・五
市町村道 (一) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。) 十分の七
(二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理事業に係るもの及び財政特別措置法施行令第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。) 十分の六
(三) 新設又は改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第四号に該当するものに限る。) 十分の五・五
港湾 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事 十分の九
港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事 十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八)
港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二)
空港 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 十分の八
水道 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 十分の五
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設の設置 十分の五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置 三分の一
保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 十分の五・五
砂防設備 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表にお いて「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のもの にあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)
海岸 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第八条第一項第二号から第四号までに掲げるもの 三分の二
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第八条第一項第六号に掲げるもの 十分の五
地すべり防止施設 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において 「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係 るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事 業に係るものにあつては、十分の八)
河川 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十七条第二項に規定するもの 十分の六
林業施設 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) (一) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの 鹿児島県が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表にお いて「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行 われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)、 国が行う事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)
(二) 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの 十分の六
森林法第百九十三条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第一号(一)に規定する林道に係るもの 三分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、十分の八)
漁港 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)
漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業 十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)
漁港漁場整備法第三条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 十分の五・五

別表第二 (第一条関係)

事業の区分 交付金
し尿処理施設及びごみ処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金
保育所 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
義務教育施設 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物の改築並びにへき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金

別表第三 (第一条関係)
一 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
二 さとうきびの生産の合理化に関する事業
三 奄美群島に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
四 前三号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業

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