奄美群島振興開発特別措置法施行令 11~26条

(納付金の納付の手続)
第十一条 基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項 ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、 当該事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣 及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(納付金の納付期限)
第十二条 納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
第十三条 国庫に納付する納付金については、第十条第二項の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号 の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律 附則第六十七条第一項第二号 の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会 計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から基金に出資があつたときは、当該出資があつた 日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(奄美群島振興開発債券の形式)
第十四条 奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。
(奄美群島振興開発債券の発行の方法)
第十五条 奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。
(奄美群島振興開発債券申込証)
第十六条 奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証にその引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(平 成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第二項において「振替奄美群島振興開発債券」とい う。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第二項において 「振替口座」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。
奄美群島振興開発債券申込証は、基金が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

奄美群島振興開発債券の名称
奄美群島振興開発債券の総額
各奄美群島振興開発債券の金額
奄美群島振興開発債券の利率
奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
奄美群島振興開発債券の発行の価額
社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(奄美群島振興開発債券の引受け)
第十七条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替奄美群島振興開発債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を基金に示さなければならない。
(奄美群島振興開発債券の成立の特則)
第十八条 奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。
(奄美群島振興開発債券の払込み)
第十九条 奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、基金は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第二十条 基金は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(奄美群島振興開発債券原簿)
第二十一条 基金は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。
奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

奄美群島振興開発債券の発行の年月日
奄美群島振興開発債券の数(社債等振替法 の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号)
第十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第二十二条 奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、基金は、これに応じなければならない。
(奄美群島振興開発債券の発行の認可)
第二十三条 基金は、法第二十条第一項 の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由
第十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
奄美群島振興開発債券の募集の方法
奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証
奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面
(鹿児島県が処理する事務)
第二十四条 法第四章 及び基金に係る通則法 の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務のうち、通則法第六十四条 の規定による基金に対する報告徴収及び検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
(書類の提出)
第二十五条 基金が提出する認可に関する申請書その他法若しくは通則法 又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。
(事務の区分)
第二十六条 前二条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

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