奄美群島振興開発特別措置法施行令 1~10条

奄美群島振興開発特別措置法施行令 1~10条についてメモ
(昭和二十九年八月十三日政令第二百三十九号)

最終改正:平成二一年四月三〇日政令第一三〇号


内閣は、奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第八条第五項の規定に基き、この政令を制定する。

(特別の助成)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法 (以下「法」という。)第六条第一項 に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
法第六条第一項 に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第六条第二項 の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第一項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。
前項の規定により法第六条第一項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第二項 の規定が適用されることとなつたときは、同項 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。
法第六条第三項 に規定する政令で定める事業は、別表第二に掲げる事業とし、同項 に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
法第六条第三項 の規定により算定する交付金の額は、別表第二に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項 又は第二項 の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
法第六条第五項 に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業で、奄美群島の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、奄美群島において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第二条 法第六条の三第五項 の規定による補助は、同項 に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。
(委員の任期)
第三条 奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
(議事の手続)
第四条 審議会の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、委員の二分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 審議会に、幹事二十人以内を置く。
幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官において処理する。
(審議会の運営の細目)
第七条 第三条から前条までに定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
第八条 法第十七条第三号 に規定する政令で定める事業は、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 (昭和四十年法律第百九号)第二十一条第一号 に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とする。
(業務を委託する金融機関)
第九条 法第十八条第一項 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第十条 法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項 ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項 に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第十九条第一項 の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項 ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日 後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除し て得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

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